○設楽町契約規則

平成17年10月1日

規則第44号

目次

第1章 通則(第1条―第4条)

第2章 契約の方法

第1節 一般競争入札(第5条―第19条)

第2節 指名競争入札(第20条―第23条)

第3節 随意契約(第24条―第25条)

第3章 契約の締結(第26条―第31条の2)

第4章 契約の履行(第32条―第55条)

第5章 雑則(第56条)

附則

第1章 通則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第173条の2の規定に基づき、法令その他別に定めがあるものを除くほか、契約について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 契約担当者 設楽町長又はその委任を受けて契約の締結をする者をいう。

(2) 契約者 契約担当者と契約を締結する者をいう。

(3) 監督員 契約担当者又は契約担当者から監督を命ぜられた補助者

(4) 検査員 契約担当者又は契約担当者から検査を命ぜられた補助者

(契約の原則)

第3条 契約の当事者は、各々の対等な立場における合意に基づいて公正な契約を締結し、信義に従って誠実に履行しなければならない。

(契約担当者の遵守事項)

第4条 契約担当者は、次に掲げる事項を遵守して不利益な契約を締結しないようにしなければならない。

(1) 財務に関する法規を熟知し、厳正な運営を図ること。

(2) 物価の変動、需給の状況等経済情勢を絶えず調査研究すること。

(3) 予定価格の見積りを厳正かつ適正に行うこと。

(4) 契約者の信用状態を的確に把握すること。

2 契約担当者は、契約履行の確保を図るようにしなければならない。

第2章 契約の方法

第1節 一般競争入札

(入札参加者の資格の公示)

第5条 町長は、令第167条の5の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、一般競争入札に参加する者に必要な資格並びに参加資格審査申請の時期及び方法等を設楽町公告式条例(平成17年設楽町条例第4号。以下「公告式条例」という。)の例により、公示するものとする。

2 契約担当者は、前項の規定により公示した場合においては、その定めるところにより、一般競争入札に参加しようとする者の参加資格審査申請を待って、定期又は随時に、その者が当該資格を有するかどうかを審査しなければならない。

3 契約担当者は、第1項の資格を有する者の名簿を作成しなければならない。

4 契約担当者は、第2項の規定により、資格の審査をしたときは、第1項の資格を有すると認めた者及び資格がないと認めた者にそれぞれ必要な通知をしなければならない。

(不正契約者等の報告)

第6条 契約担当者は、令第167条の4第2項各号に掲げる場合に該当すると認める者があったときは、速やかにその者の氏名及び住所並びにその事実を町長に報告しなければならない。

(入札の公告)

第7条 契約担当者は、入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに入札の公告をしなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を2日までに短縮することができる。

(入札についての公告事項)

第8条 前条の規定による公告には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所及び日時

(4) 入札執行の場所及び日時

(5) 入札の無効に関する事項

(6) 入札保証金に関する事項

(7) 契約書作成の要否

(8) その他必要な事項

(入札保証金の額)

第9条 契約担当者は、一般競争入札に参加しようとする者に対して、その見積もる契約金額の100分の5以上の入札保証金を入札執行前に納めさせなければならない。

(入札保証金に代わる担保)

第10条 前条の規定による入札保証金の納付は、国債及び地方債のほか、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。

(1) 政府の保証のある債券

(2) 町長が確実と認める社債

(3) 銀行その他町長が確実と認める金融機関(以下この項において「銀行等」という。)に対する定期預金債権

(4) 銀行等が振り出し、又は支払保証をした小切手

(5) 銀行等の保証

2 前項に定める担保の価値は、国債及び地方債にあっては政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価額ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額、その他の債券にあっては額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の10分の8の金額、定期預金債権にあっては債権金額の10分の10の金額、小切手にあっては券面金額、保証にあってはその保証する金額とする。

(入札保証金の納付の免除)

第11条 契約担当者は、契約の締結に当たり一般競争入札の方法によろうとする場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 一般競争入札に参加しようとする者が過去2年間に国(公団及び公社を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を3回以上締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(入札保証金の還付等)

第11条の2 入札保証金は、入札終了後、直ちにこれを還付する。ただし、落札者にあっては、契約を締結したときに還付する。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、落札者から申出があったときは、当該入札保証金を契約保証金に充当することができる。

(入札の無効)

第12条 次に掲げる入札は、無効とする。

(1) 入札参加者の資格を有しない者のした入札

(2) 所定の日時までに所定の場所に到達しない入札

(3) 入札に際して連合等による不正行為があった入札

(4) 同一事項の入札に対し、2以上の意志表示をした入札

(5) 記名及び押印のない入札

(6) 入札書の記載事項が確認できない入札

(7) 所定の日時までに所定の入札保証金を納付しない者のした入札

(8) その他契約担当者があらかじめ指示した事項に違反した入札

(予定価格の作成)

第13条 契約担当者は、入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封入し、開札の際これを開札場所に置かなければならない。

(予定価格の決定方法)

第14条 予定価格は、入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量及び履行期限の長短を考慮して適正に定めなければならない。

(契約内容に適合して履行がされないおそれがある最低価格の入札者を落札者としない場合)

第15条 令第167条の10第1項の規定により、予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって入札をした者の当該入札に係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる基準は、契約ごとに2分の1から3分の2までの範囲内で定める割合を予定価格に乗じて得た額とする。

2 前項の基準に該当することとなったときは、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうかについて調査し、その報告に基づき町長が指名する審査委員の審査を経て、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうかの決定をする。

3 前項の規定により、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めた場合は、予定価格の制限の範囲内をもって入札をした他の者のうち最低の価格をもって入札をした者(以下「次順位者」という。)を落札者とする。

(公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあるため最低価格の入札者を落札者としない場合)

第15条の2 令第167条の10第1項の規定により契約の相手方となるべき者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、次順位者を落札者とする。

(最低制限価格の作成)

第15条の3 契約担当者は、令第167条の10第2項に規定する最低制限価格を設ける場合には、第14条の規定により決定した予定価格の10分の7.5から10分の9.2までの範囲内において定めなければならない。

2 前項の規定により最低制限価格を定めたときは、第13条に規定する予定価格に併記しなければならない。

(入札)

第16条 入札書は、1件ごとに1通を作成しなければならない。

2 代理人により入札するときは、入札前に委任状を提出しなければならない。

(入札又は開札の中止)

第17条 契約担当者は、天災地変その他やむを得ない理由が生じたときは、入札又は開札を中止することができる。

(落札の通知)

第18条 契約担当者は、落札者を決定したときは、直ちに口頭又は書面をもってその旨を落札者に通知しなければならない。

(再度入札)

第18条の2 契約担当者は、第13条に規定する予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき(第15条の3の規定により最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の入札がないとき。)は、直ちに、再度の入札をすることができる。

(せり売り)

第19条 契約担当者は、動産の売払いについて、特に必要があると認めるときは、本節の規定に準じてせり売りに付することができる。

第2節 指名競争入札

(入札参加者の資格及び公示)

第20条 町長は、令第167条の11第2項の規定により、指名競争入札に参加する者に必要な資格を定め、指名競争入札に参加する者に必要な資格並びに参加資格審査申請の時期及び方法等を公告式条例の例により、公示するものとする。

(指名基準)

第21条 町長は、第23条で準用する第5条第3項に規定する名簿に記載された者の中から、契約に参加する者を指名する場合の基準を定めるものとする。

(入札者の指名)

第22条 契約担当者は、なるべく5人以上の入札者を指名しなければならない。

2 前項の場合においては、第8条第1号及び同条第3号から第8号までに掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第23条 第5条第2項から第4項まで、第6条及び第9条から第18条の2までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。

第3節 随意契約

(見積書の徴収)

第24条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、なるべく、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、法令によって価格が定められているもの及び予定価格5万円を超えないものについては、この限りでない。

(随意契約のできる予定価格の額)

第24条の2 令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める予定価格の額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 1,300,000円

(2) 財産の買入れ 800,000円

(3) 物件の借入れ 400,000円

(4) 財産の売払い 300,000円

(5) 物件の貸付け 300,000円

(6) 前各号に掲げる以外のもの 500,000円

(予定価格の決定)

第25条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第14条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、特に必要がないと認めるときは、この限りでない。

第3章 契約の締結

(契約書の作成)

第26条 契約担当者は、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を作成しなければならない。

(契約書の記載事項)

第27条 契約書には、契約の目的、契約金額及び履行期限に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約保証金

(2) 契約履行の場所

(3) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(5) 権利義務の譲渡等の禁止

(6) 危険負担

(7) かし担保責任

(8) 監督及び検査

(9) その他必要な事項

2 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事の請負契約の場合には、前項の規定によるほか、同法第19条の規定によらなければならない。

3 町長は、必要があるときは、前2項の規定により標準となるべき契約書の書式を定めるものとする。

4 契約担当者は、前項の書式が定められたときは、当該書式に準拠して契約書を作成しなければならない。

(議会の議決を必要とする契約)

第27条の2 町長は、議会の議決を必要とする契約を締結しようとするときは、議会の議決を得たとき本契約が成立する旨の内容を記載した仮契約書により契約を締結しなければならない。

2 町長は、前項の場合に議会の議決を得たときは、速やかにその旨を契約の相手方に通知しなければならない。

(契約書の省略)

第28条 契約担当者は、次に掲げる場合には、第26条の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。

(1) 契約の金額が50万円を超えないとき。

(2) せり売りに付すとき。

(3) 物品を売り払う場合において買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(4) 随意契約で町長が契約書を作成する必要がないと認めたとき。

2 前項の規定により契約書の作成を省略した場合においても、町長が特に必要がないと認めたときを除き、契約に関し必要な事項を記載した請書又はこれに類する書類によらなければならない。

(契約保証金の額)

第29条 契約担当者は、契約の相手方に対して、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。

(契約保証金に代わる担保)

第30条 第10条の規定は、契約保証金の納付に代えて担保を提供させる場合に準用する。

2 前項のほか、契約保証金の納付は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証の提供をもって代えることができる。

3 前項に定める担保の価値は、その保証する金額とする。

(契約保証金の納付の免除)

第31条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に本町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 令第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定により町長が定める資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年の間に国(公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を3回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 随時契約を締結する場合において、契約金額が50万円以下であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(7) 契約の相手方が国(公社及び公団を含む。)又は地方公共団体のとき。

(8) 契約の相手方が公共的団体で契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(契約保証金の還付)

第31条の2 契約保証金は、契約履行の確認後に還付する。

第4章 契約の履行

(履行遅延による違約金)

第32条 契約担当者は、契約者が履行期限までにその債務を履行しない場合には、第34条の規定により履行期限の延長を承認されたときを除き、遅延日数に応じ未履行部分相当額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率(以下「財務大臣が決定する率」という。)を乗じて計算した違約金を納めさせなければならない。

2 前項の違約金に100円未満の端数があるとき又は違約金が100円未満であるときは、その端数金額又は違約金は、徴収しない。

(債務不履行による損害賠償)

第33条 契約担当者は、第37条の規定により契約を解除したときは、これによって生じた損害を賠償させなければならない。

2 前項の場合において、第31条の規定による契約保証金を納めているときは、契約の解除によって生じた損害の額が契約保証金の額以下のときは、契約保証金の額をもって、契約保証金の額を超えるときは、契約保証金の額とその超える額をもって損害の額とする。

(履行期限の延長等)

第34条 契約者は、天災地変等やむを得ない理由により履行期限内に履行することができないときは、その理由を明らかにして履行期限の延長又は事業の一部休止を申し出ることができる。

2 契約担当者は、前項の申出があったときは、事実を調査し、やむを得ない理由があるときは、相当の期間に限り、履行期限の延長又は事業の一部休止を認めることができる。

(下請負の制限)

第35条 契約担当者は、契約者が委託その他何らの名義をもってするを問わず、その請け負った工事の全部を一括して他人請け負わせるようなことをさせてはならない。

2 契約担当者は、契約者がその請け負った工事の一部を一括して他人に請け負わせようとするときは、事前に書面による承認を受けさせなければならない。

3 契約担当者は、契約者が前項に規定する場合を除き、その請け負った工事の一部を他人に請け負わせようとするときは、事前に届けさせなければならない。

4 契約担当者は、前項の届出についてその下請負が不適当であると認めるときは、契約者に対し、その下請負の中止又は下請負の変更を求めることができる。

第35条の2 前条の規定にかかわらず、契約者が死亡その他の理由により契約を履行することができない場合において、その承継人が契約の承継を申請したときは、町長は第21条の規定による名義を登録された者に限り承諾することができる。

(名称等の変更)

第35条の3 法人である契約者が代表名義をもって契約した場合において、その代表者に変更があったとき、又は名称及び組織の変更があったときは、当該事由を証する書面を速やかに町長に届けなければならない。

(契約内容の変更)

第36条 契約担当者は、技術、予算その他やむを得ない理由により必要があるときは、契約者と協議して契約の内容を変更することができる。

2 契約担当者は、工事の請負契約で設計変更に基づき契約金額を変更するときは、変更設計工費に当初の契約金額と原設計工費との比率を乗じて算出しなければならない。この場合における計算は、前乗後除の方法によるものとする。

3 契約担当者は、契約内容の変更協議が整ったときは、第26条又は第28条第2項の規定により遅滞なく変更契約書、変更請書等を作成しなければならない。

(契約担当者の解除権)

第37条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約の全部又は一部を解除することができる。

(1) 契約者の責に帰する理由により履行期限内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないとき。

(2) 契約者が契約の重要な事項に違反したとき。

(3) 契約の履行につき不正行為があったとき。

(4) 監督員又は検査員が、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第234条の2第1項の規定により行う監督又は検査に際しその職務執行を妨げたとき。

(5) 工事の請負契約において、契約者が建設業法の規定により、営業の停止を受け、又は登録を取り消されたとき。

(6) 契約者が所定の日時までに契約保証金を納付しないとき。

2 工事又は製造の請負契約において、公益に関する事由により契約を履行することができないときは、契約担当者は、履行することができない部分について契約を解除することができる。

3 前2項の規定により契約を解除したときは、履行済みの部分について、相当と認める金額を支払うことができる。

(暴力団等排除に係る解除)

第37条の2 契約担当者は、契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。

(1) 法人等(法人又は団体若しくは個人をいう。以下同じ。)の役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。)に暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員ではないが暴対法第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者(以下「暴力団関係者」という。)がいると認められるとき。

(2) 暴力団員又は暴力団関係者(以下「暴力団員等」という。)がその法人等の経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。

(3) 法人等の役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしていると認められるとき。

(4) 法人等の役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。

(5) 法人等の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

(6) 法人等の役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。

2 契約者が共同企業体である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。

3 契約担当者は、前2項の規定によりこの契約を解除したときは、これによって生じた損害を契約者に請求することができる。

(契約者の解除権)

第38条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約者をして契約を解除させることができる。

(1) 工事又は製造の請負契約において、契約締結後1箇月を経過しても着手下命がないとき。

(2) 工事又は製造の請負契約において、契約担当者の責に帰すべき契約履行の中止期間が所定の履行期間の3分の1に達したとき。

(3) 契約担当者の責に帰すべき事由によって契約の履行が不能となったとき。

(契約解除の方法)

第39条 契約の解除は、書面により通知しなければならない。

(契約解除による精算)

第40条 契約担当者は、前払金又は部分払金を受けた契約者が第37条、及び第37条の2の規定により契約を解除されたときは、前払金又は部分払金を受領した日から契約解除の日までの期間の日数に応じ、財務大臣が決定する率を乗じて計算した利息を付して、契約担当者の指定する期日までにその受けた前払金又は部分払金を返還させなければならない。ただし、前払金又は部分払金を受けた契約者が第37条第2項の規定により契約を解除されたときは、利息を付さずにその受けた前払金又は部分払金を返還させることができる。

2 契約の一部を解除したときは、解除しない部分に相当する代価と前項の規定により返還すべき金額を差し引き精算する。

3 前2項の金額に100円未満の端数があるとき、又は利息が100円未満であるときは、その端数金額又はその利息は徴収しない。

(危険負担)

第41条 契約の履行前に契約担当者及び契約者双方の責に帰することができない理由により生じた損害は、契約者の負担とする。ただし、契約者が善良な管理者としての注意を怠らなかったと認められるときは、町は、相当の損害を負担することができる。

(部分使用)

第41条の2 契約担当者は、次の規定による引渡し前においても、契約の目的物の全体又は一部を契約者の書面により同意を得て使用することができる。

2 前項の場合において、契約担当者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。

3 契約担当者は、第1項の規定により使用した場合において、契約者に損害を及ぼし、又は契約者の費用が増加したときは、その損害を賠償し、又は増加費用を負担しなければならない。

4 前項の規定による賠償額又は負担額について、契約担当者は、契約者と協議して定めなければならない。

(かし担保)

第41条の3 契約担当者は、前条の規定により契約の目的物の引渡しを受けた者から次に定める期間に生じた契約の目的物のかしの補修の請求又は補修に代え、若しくは補修とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、天災その他避け得ない非常災害によると認めるときは、この限りでない。

(1) 鉄骨又はコンクリート構造物 2年

(2) 木造構造物 1年

(3) 電気、空調、給水排水、衛生等の設備 1年

(4) 簡易舗装その他これに準ずる工事の目的物 1年

(5) 植栽その他これに準ずる工事の目的物 1年

2 契約担当者は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、かし担保の期間を定めることができる。

(売払代金の完納時期)

第42条 財産の売払代金は、法令に特別の定めがある場合のほか、その引渡しの時まで又は移転の登記若しくは登録の時までに完納させなければならない。ただし、官公署との契約については、この限りでない。

(貸付料の納付時期)

第43条 財産の貸付料は、別に定めがある場合のほか、前納させなければならない。ただし、貸付期間が6月以上にわたるものについては、この限りでない。

(完了通知)

第44条 契約担当者は、契約者が工事又は製造の請負契約について、その工事又は製造が完了したときは、直ちに完了通知を提出させなければならない。

(監督及び検査)

第45条 法第234条の2第1項に規定する監督又は検査は、契約担当者が自ら又は補助者に命じて行うものとする。

2 契約者は前項の監督又は検査に協力しなければならない。

(監督員の一般的職務)

第46条 監督員は、当該請負契約の履行について仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、立会い、工程の管理又は施行途中における工事製造等に使用する材料の試験若しくは検査等の方法により監督をし、契約者に必要な指示をするものとする。

2 契約担当者から監督を命ぜられた補助者は、契約担当者に監督の実施状況についての報告をしなければならない。

3 監督員は、監督の実施に当たっては、契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、その実施に当たって知り得た契約者の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

(検査員の一般的職務)

第47条 検査員は、当該請負契約についての給付の完了の確認(部分払を行う場合の既済部分の確認を含む。)について契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。

2 検査員は、請負契約以外の契約についての給付の完了の確認(部分払を行う場合の既納部分の確認を含む。)について契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。

3 検査員は、前2項の場合において必要があるときは、破壊若しくは分解又は試験して検査を行うことができる。

4 検査員は、工事の請負契約については、完了の通知を受けた日から14日その他の契約については完了の通知を受けた日から10日以内に検査を行わなければならない。

(検査調書)

第48条 検査職員は、検査を完了したときは、検査調書を作成しなければならない。

2 検査職員は、検査の結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものと認めるときは、その旨及びこれに必要な措置を検査調書に記載して契約担当者に提出しなければならない。

3 契約金額が80万円を超えない契約に係る検査を行った結果その給付が当該契約の内容に適合していると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、請求書等の表面余白に契約履行確認の旨並びに年月日及び氏名を記載し、押印することをもって検査調書の作成に代えることができる。

(検査結果の通知)

第49条 契約担当者は、工事又は製造の請負契約について検査を行ったときは、その結果を7日以内に契約者に通知しなければならない。

(目的物の引渡し)

第49条の2 契約における目的物の引渡しは、検査によって工事の完成を確認した日を完了したものとする。ただし、物件の所有権は、目的物の引渡しを完了したときに移転するものとする。

2 前項の引渡し前に生じた損害は、すべて契約者の負担とする。

(検査に要する経費の負担)

第50条 契約担当者は、契約者をして、第47条第3項の規定による破壊若しくは分解又は試験に要する経費及びこれらの復旧に要する経費を負担させなければならない。

(監督の職務と検査の兼職禁止)

第51条 契約担当者から検査を命ぜられた補助者は、特別の事由があるときを除き、契約担当者から監督を命ぜられた補助者の職務を兼ねることができない。

(監督及び検査の委託)

第52条 第46条から前条までの規定は、令第167条の15第4項の規定により町の職員以外の者に監督又は検査を委託した場合に準用する。

(前払金)

第53条 町長は、保証事業会社の保証に係る工事(当該工事の用に供することを目的とする機械類の製造を含む。以下同じ。)に要する費用については、契約金額が500万円以上のものについては、10分の4以内で、前金払することができる。

2 契約者は、保証事業会社と、前払金の保証に関する契約を締結したとき、又は契約の内容を変更したときは、その保証証書を町長に寄託しなければならない。

3 契約者は、前払金を当該工事の材料費、労力費、損料、動力費、支払運賃及び仮設費以外に使用してはならない。

(部分払の限度額)

第54条 契約担当者は、請負契約に当たっては、その既納部分に対する代価の10分の9以内、物件の買入れその他の契約に当たっては、その既納部分に対する代価を超えない範囲内で部分払をすることができる。ただし、その性質上可分の請負契約に係る完済部分にあっては、その代価の範囲内とするものとする。

2 前払金をしたときにおける部分払の額は、前項の規定により部分払をしようとする額から前払金の額は、出来高の割合を乗じて得た額を差し引いた額とする。

3 前2項の規定により部分払のできる回数は、次の区分に応じて当該各号に掲げる回数とする。ただし、物件の買入れその他の契約で特に必要があると認めるときは、その回数を変更することができる。

(1) 契約金額 10,000,000円まで 1回

(2) 契約金額 30,000,000円まで 2回

(3) 契約金額 60,000,000円まで 3回

(4) 契約金額 60,000,000円を超える場合は4回。以降60,000,000円を超えるごとに1回を加えた回数以内

(建物についての火災保険)

第55条 契約担当者は、前条の規定により部分払に関する約定をする場合において、部分払の対象となる工事又は製造に係るものがその性質上火災保険契約等の目的物となりうるものであるときは、火災保険に付し、当該証書を契約担当者に提示する旨の約定をさせなければならない。

第5章 雑則

(その他)

第56条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の設楽町契約規則(昭和40年設楽町規則第3号)又は津具村契約規則(昭和37年津具村規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月25日規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月12日規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年4月28日規則第7号)

この規則は、平成29年5月1日から施行する。

(平成29年12月25日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年6月26日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

設楽町契約規則

平成17年10月1日 規則第44号

(令和元年6月26日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成17年10月1日 規則第44号
平成23年3月25日 規則第7号
平成24年3月12日 規則第6号
平成24年6月1日 規則第12号
平成29年4月28日 規則第7号
平成29年12月25日 規則第12号
令和元年6月26日 規則第9号