○設楽町空家等仲介活用報奨金支給要綱

平成25年3月27日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、設楽町にある空地、空家及び空店舗(以下「空家等」という。)の有効活用を通して、定住の促進及び地域の活性化を図るため、町内の空家等の所有者と移住者との売買の契約が、登録された宅地建物取引業の仲介により成立した場合に、予算の範囲内において交付する報奨金について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空家 人が日常生活を営むことを目的とした建築物で、玄関、居住スペース、浴室、便所及び台所が設置されているもので、同一の所有者(相続により取得した場合には被相続人についても同一の所有者とみなす。以下同じ。)が2年以上保有している建物で現に人が居住していない住宅をいう。

(2) 空地 同一の所有者が2年以上保有している建物や農耕などに利用されていない土地又は一団の土地で、軽微な造成等により住宅が建築可能な100平方メートル以上の土地をいう。

(3) 空店舗 過去に商業活動に供されていた物件をいう。

(4) 移住希望者 2年以上設楽町の住民でなかった者で5年以上設楽町に住むことを希望する者をいう。

(5) 売買契約締結 契約当事者(その被相続人を含む)ごとに作成された契約書において売買契約が締結されたものをいう。

(6) 基準日 売買契約の締結日をいう。

(報奨金対象事業)

第3条 報奨金の交付の対象となる事業は、設楽町の空家等の利活用を推進するため、第5条に規定する登録事業者が、次の各号に定める空家等と移住希望者が売買契約を締結するための仲介事業とする。

(1) 自ら発掘し設楽町空地・空家バンク制度要綱(平成24年設楽町告示第29号)又は設楽町空き店舗バンク制度要綱(平成28年設楽町告示第8号)に登録した空家等

(2) 設楽町空地・空家バンク制度要綱(平成24年設楽町告示第29号)に登録されている空家等

2 前項に規定する仲介事業を行うときには、移住希望者へこの要綱の趣旨の説明及び設楽町行政区設置に関する規則(平成17年設楽町規則第6号)第3条に規定する行政区と協力し地域の情報等の提供に努めるとともに、次の各号のすべてを重要事項説明に加えなければならない。

(1) 行政区への加入

(2) 行政区の活動に対する積極的な参加

(登録事業者の要件)

第4条 登録事業者となることができる者は、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。

(1) 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号。以下「法」という。)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者であること。

(2) 法人又は個人市町村民税を完納していること。

(3) 設楽町暴力団排除条例(平成24年設楽町条例第2号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第1号に該当する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有し、若しくは社会的に非難される関係を有する法人及び団体の構成員でないこと。

(登録事業者)

第5条 この要綱に基づき報奨金を受けようとする事業者は、設楽町空家等仲介事業者登録申込書(様式第1)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 宅地建物取引業法第6条に規定される免許証の写し

(2) 法人又は個人市町村民税納税証明書

(3) 登記簿謄本(個人にあっては、住民票抄本)

(4) 定款

(5) その他登録に関し町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容等を確認の上、適当と認めたときは、当該申請者を登録事業者として登録するものとする。

3 町長は、前項の規定による登録をしたときは、登録した旨を設楽町空家等仲介事業者登録完了通知書(様式第2)により、当該申請者に通知するものとする。

4 町長は、第2項の規定による申請について前条各号のいずれかに該当しないことが判明したときは、前項の規定による登録を行わないものとし、設楽町空家等仲介事業者登録却下通知書(様式第3)により当該申請者に通知するものとする。

(登録事業者の登録事項の変更の届出)

第6条 登録事業者は、前条の規定による登録の登録事項に変更があったときは、設楽町空家等仲介事業者登録事項変更届出書(様式第4)により、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(登録の取消し)

第7条 町長は、第5条第3項の規定による登録について次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録を取り消すとともに、設楽町空家等仲介事業者登録取消通知書(様式第5)により当該登録事業者に通知するものとする。

(1) 登録事業者から設楽町空家等仲介事業者登録取消届出書(様式第8)が提出されたとき。

(2) 内容を偽って申請したことが判明したとき。

(3) 第4条各号のいずれかに該当しないことが判明したとき。

(4) 町長が登録事業者として不適格と判断したとき。

2 前項の規定により登録が取り消され、事業者に損害が発生した場合であっても、町は、その賠償の責めを負わないものとする。

(報奨金の額)

第8条 報奨金の額は、売買契約締結ごとにおける仲介手数料の2分の1以内とし、その上限額は次の各号に定めるとおりとする。

(1) 第3条第1項第1号に定める空家等 10万円

(2) 第3条第1項第2号又は第3条第1項第3号に定める空家等 5万円

2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第9条 報奨金の交付を受けようとする者は、基準日の翌日から起算し30日以内又は基準日の属する会計年度の3月31日のいずれか早い日に設楽町空家等仲介報奨金申請書兼請求書(様式第6)に次の書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 売買契約書の写し

(2) 重要事項説明書の写し

(3) 仲介手数料が記載された書類

(4) その他町長が必要と認める書類

(報奨金の交付決定)

第10条 町長は、前条の規定による報奨金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査を行い、報奨金を交付すべきものと認めたときは、報奨の交付を決定し、設楽町空家等仲介報奨金交付決定通知書(様式第7)により通知するとともに報奨金を交付するものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日告示第18号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第22号)

(施行期日)

1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の設楽町広報紙広告掲載に関する要綱、第2条の規定による改正前の設楽町しあわせまちづくり修学資金事務取扱要領、第3条の規定による改正前の設楽町空き地・空き家仲介活用報奨金支給要綱、第4条の規定による改正前の設楽町家庭奉仕員派遣事業運営要綱、第5条の規定による改正前の設楽町紙おむつ等支給事業実施要綱、第6条の規定による改正前の設楽町緊急通報システム事業実施要綱、第7条の規定による改正前の設楽町一時保育事業実施要綱、第8条の規定による改正前の設楽町児童手当事務取扱要領、第9条の規定による改正前の設楽町母子家庭等家庭生活支援員派遣事業運営要綱、第10条の規定による改正前の設楽町次世代育成支援事業おむつ代支給要綱、第11条の規定による改正前の設楽町在宅老人短期介護(ショートステイ)事業実施要綱、第12条の規定による改正前の設楽町老人性白内障特殊眼鏡等購入費助成事業実施要綱、第13条の規定による改正前の設楽町老人入浴サービス事業実施要綱、第14条の規定による改正前の設楽町成年後見制度利用支援事業実施要綱、第15条の規定による改正前の設楽町地域活動支援センター事業実施要綱、第16条の規定による改正前の新城市児童発達支援施設の入所に関する実施要綱、第17条の規定による改正前の設楽町身体障害者デイサービス事業実施要綱、第18条の規定による改正前の設楽町福祉移送サービス事業実施要綱、第19条の規定による改正前の設楽町精神障害者居宅介護等事業実施要綱、第20条の規定による改正前の設楽町精神障害者短期入所事業実施要綱、第21条の規定による改正前の設楽町風しんワクチン接種費用助成事業実施要綱、第22条の規定による改正前の設楽町有害鳥獣捕獲機材貸付要綱、第23条の規定による改正前の設楽町林業機械貸付要綱、第24条の規定による改正前の設楽町道路維持管理用機材貸付要領及び第25条の規定による改正前の設楽町宅地分譲要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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設楽町空家等仲介活用報奨金支給要綱

平成25年3月27日 告示第21号

(平成28年4月1日施行)