○設楽町保育の実施に関する規則

平成23年12月20日

規則第16号

設楽町保育の実施に関する規則(平成17年設楽町規則第66号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、設楽町保育の実施に関する条例(平成23年設楽町条例第14号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(保育の実施基準)

第2条 保育の実施は、保育の実施基準(別表)に基づき行うものとする。

(入所の申込み等)

第3条 保育の実施を希望する保護者又は扶養義務者(以下「保護者」という。)は、保育所入所申込書(様式第1)次の各号のいずれか該当する書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 雇用(内職)証明書(様式第2)

(2) 農林業申立書(様式第3)

(3) 疾病、看護申立書(様式第4)

(4) その他必要とする書類

(調査)

第4条 町長は、保育の実施を行うにあたってその世帯の状況を調査し、調査表(様式第5)を作成するものとする。

(入所者の選考、決定等)

第5条 町長は、一の保育所について、第3条の規定による申込みがあった場合において、当該保育所に当該申込みに係る児童のすべてを入所させた場合、当該保育所における適切な保育の実施が困難となることその他のやむを得ない事由がある場合においては、当該保育所に入所する児童を公正な方法で選考することができる。

2 町長は、保育の実施を決定した場合は、保育児童台帳(様式第6)を作成するとともに、保育所入所承諾書(様式第7)により、保護者に通知しなければならない。

3 町長は、児童が保育に欠けるところがないと認める場合は、保育所入所不承諾通知書(様式第8)により、保護者に通知しなければならない。

(退所)

第6条 保護者は、児童を退所させようとするときは、保育所退所届(様式第9)を提出しなければならない。

(保育の解除等)

第7条 町長は、前条の規定による届を受理したときは、保育実施解除通知書(様式第10)により通知するものとする。

(納期限)

第8条 条例第6条の規定による保育料の納期限は、保育を実施した月の末日(その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、当該日の後において最も近い祝日を除く平日)とする。ただし、12月については、同月28日(その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、当該日の前において最も近い祝日を除く平日)とする。ただし、町長が必要と認める場合は、別に納期限を定めることができる。

(公簿等による確認)

第9条 町長は、徴収する保育料の額を決定するため、保護者の世帯の収入又は資産について、保護者の同意を得て、町が保有する公簿等により確認することができる。

(委任)

第10条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の設楽町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の設楽町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の設楽町職員の懲戒処分等取扱規則、第4条の規定による改正前の設楽町税条例施行規則、第5条の規定による改正前の設楽町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の設楽町児童福祉法施行規則、第7条の規定による改正前の設楽町保育の実施に関する規則、第8条の規定による改正前の設楽町遺児手当支給条例施行規則、第9条の規定による改正前の設楽町老人福祉法施行規則、第10条の規定による改正前の設楽町身体障害者福祉法施行規則、第11条の規定による改正前の設楽町重度障害者手当支給条例施行規則、第12条の規定による改正前の設楽町知的障害者福祉法施行規則、第13条の規定による改正前の設楽町国民健康保険条例施行規則、第14条の規定による改正前の設楽町介護保険条例施行規則、第15条の規定による改正前の設楽町廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則及び第16条の規定による改正前の設楽町水道水源保護条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第2条関係)

保育の実施基準

区分

保育の実施基準

運用基準

摘要

1 居宅外労働

児童の保護者が居宅外で労働することを常態としているため、その児童の保育ができず、かつ、同居の親族その他の者がその児童の保育に当たることができないと認められる場合

保護者が毎月過半日数以上、毎日4時間以上、居宅外で労働することを常態としているため保育ができず、かつ、同居の親族その他の者がその児童の保育に当たることができない場合

①「毎月過半日数以上、毎日4時間以上」は連続してという意味でなく、1箇月中においてのその要件である。

②「同居の親族」中、保育に当たることのできる年齢は、おおむね65歳までであるが、65歳以上であっても壮健であって、常時家庭にいて保育に当たることができる老人は該当しない。

③勤労者にあっては、勤務先等の雇用(内職)証明書により確認し児童台帳に勤務時間等を明記すること。

④農林業世帯にあっては、児童台帳に耕作面積等の明記をすること。

⑤その他の職業に従事する場合も上記に準ずる。

2 居宅内労動

児童の保護者が居宅内で労働することを常態としているため、その児童の保育ができず、かつ、同居の親族その他の者がその児童の保育に当たることができないと認められる場合

保護者が毎月過半日数以上、毎日4時間以上、居宅内で労働することを常態としているため保育ができず、かつ、同居の親族その他の者がその児童の保育に当たることができない場合

上記の①から⑤に準ずる。

3 出産

児童の保護者が妊娠中であるか又は出産後間がないため、その児童の保育ができず、かつ、同居の親族その他の者がその児童の保育に当たることができないと認められる場合

保護者が出産予定日の2箇月前又は出産、流産後3箇月までの期間にあるため保育ができず、かつ、同居の親族その他の者がその児童の保育に当たることができない場合。ただし、産後の経過が思わしくない場合は治癒するまでの期間とする。

医師の診断証明書(出産予定日などを記入したもの)又は母子手帳などにより確認すること。

4 疾病等

児童の保護者が疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有しているため、その児童の保育ができず、かつ、同居の親族その他の者がその児童の保育に当たることができないと認められる場合

保護者が児童の保育に欠ける程度以上の疾病若しくは負傷の状態にあり、又は心身に障害があるため保育ができず、かつ、同居の親族その他の者がその児童の保育に当たることができない場合

医師の診断証明書(病名及び治癒期間などを記入したもの)などにより確認すること。

5 疾病等の看護

児童の保護者が同居の親族を常時介護しているため、その児童の保育ができず、かつ、同居の親族その他の者がその児童の保育に当たることができないと認められる場合

保護者が疾病又は心身に障害を有する同居の親族を、毎月過半日数以上、毎日4時間以上常時介護しているため、保育ができず、かつ、同居の親族その他の者がその児童の保育に当たることができない場合

医師の診断証明書(病名及び治癒期間などを記入したもの)などにより確認すること。

6 災害の復旧

児童の保護者が震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっているため、その児童の保育ができず、かつ、同居の親族その他の者がその児童の保育に当たることができない場合

基準どおり

児童の家庭だけでなく、親戚又は近隣の家庭の災害復旧に当たっている場合も該当する。

7 その他

前各号に類する状態にあり、その児童の保育にかけると町長が認めた場合

町長は、前各号に類する状態にあり、その児童の保育に欠けると認められる場合、その児童について保育の実施を行うことができる。


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設楽町保育の実施に関する規則

平成23年12月20日 規則第16号

(平成28年4月1日施行)