○設楽町保育料の徴収に関する条例

平成23年12月20日

条例第14号

設楽町保育の実施に関する条例(平成17年設楽町条例第122号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)附則第6条第4項及び設楽町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年設楽町条例第34号)第13条の規定に基づき、特定教育・保育に係る利用者負担額(法第27条第3項第2号に掲げる額。以下「保育料」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(保育料の徴収)

第2条 町長は、特定教育・保育を提供した際は、支給認定子どもの保護者又は扶養義務者(以下「保護者」という。)から、保育料を徴収する。

(保育料の決定)

第3条 前条の規定により徴収する保育料は、別表に定める額とする。ただし、月の途中で入所又は退所した場合の当該月の保育料は、保育料月額に当該月の実利用日数を当該開所日数(25日を超える場合は25日)で除して得た数を乗じて得た金額とし、100円未満の端数は切り捨てるものとする。

(保育料の通知)

第4条 町長は、前条の規定により徴収する保育料を決定したとき又はその額を変更したときは、保護者に通知しなければならない。

(納期限)

第5条 保護者は、第4条の規定により決定された保育料を指定された納期限までに納付しなければならない。

(督促及び滞納処分)

第6条 町長は、納期限までに納付しない者があるときは、納期限経過後20日以内に督促状を発行して督促する。

2 前項の督促状には、その発行の日から15日以内において納付すべき期限を指定する。

3 町長は、第1項の規定による督促を受けた者が、指定期限までにこの督促の金額を納付しないときは、地方税の滞納処分の例により処分することができる。

(保育料の減額)

第7条 町長は、第4条に基づく保育料の納付につき、特に必要があると認めるときは、その保育料の一部又は全部を減額することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、保育料等について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年9月26日条例第29号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月27日条例第9号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年6月23日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和元年9月20日条例第10号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

保育料基準額表

入所児童の属する世帯の階層区分

階層区分

保育料(月額)

3歳未満児

3歳以上児

1人目

2人目

1人目

2人目

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

1

0

0

0

0

第1階層及び第4~第11階層を除き、前年度分の町民税額の区分が次の世帯に該当する世帯

町民税非課税世帯

2

0

0

0

0

町民税課税世帯

3

10,600

5,300

0

0

第1階層を除き、前年度分の町民税課税世帯であって、その町民税所得割課税額の区分が次の区分に該当する世帯

48,600円未満

4

14,100

7,000

0

0

48,600円以上97,000円未満

5

16,900

8,400

0

0

97,000円以上133,000円未満

6

21,900

10,900

0

0

133,000円以上169,000円未満

7

24,100

12,000

0

0

169,000円以上235,000円未満

8

30,200

15,100

0

0

235,000円以上301,000円未満

9

36,000

18,000

0

0

301,000円以上397,000円未満

10

43,400

21,700

0

0

397,000円以上

11

56,300

28,100

0

0

備考

1 この表の階層区分認定は、入所児童の父母の合算した税額により行う。ただし、次のア及びイの場合はこの限りでない。

ア 父母以外の者が町民税の申告において該当園児の扶養控除を申告している場合は、扶養控除を申告している者及び父母の税額を合算した税額により行う。

2 同一世帯から同時に2人入所している場合、年齢の低い方を保育料の2人目の欄による。なお、同時に3人以上入所している場合は、3人目以降の保育料は0円とする。

3 満18歳未満の児童が3人以上いる世帯のうち、当該世帯の3人目以降の児童であって、年度当初に満3歳に達していない児童の保育料は0円とする。

4 第2階層と認定された世帯のうち、「母子のみ世帯」、「父子のみ世帯」又は「在宅障がい者のいる世帯」(以下「ひとり親世帯等」という。)については、この表の規定にかかわらず保育料を0円とする。

5 第2階層と認定された世帯のうち、前項に該当しない世帯の児童の2人目以降の保育料は0円とする。

6 4月分から8月分までの保育料は前々年中の収入による町民税所得割課税額を、9月分から3月分までの保育料は前年中の収入による町民税所得割課税額を適用する。

7 この表の第3階層及び第4階層に属するひとり親世帯等の保護者に子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第14条の2第1項に規定する特定被監護者等(以下「特定被監護者等」という。)が2人以上いる場合における支給認定子どもに係る保育料の額は、この表の規定にかかわらず次の表のとおりとする。

区分

保育料(月額)

出生の順位が最も上位の特定被監護者等である支給認定子ども

3歳未満児 9,000円

出生の順位が最も上位の特定被監護者等から数えて2番目以降の支給認定子ども

0円

8 この表の第5階層(町民税所得割額が77,101円未満の世帯に限る。)に属するひとり親世帯等の保護者に特定被監護者等が2人以上いる場合における支給認定子どもに係る保育料の額は、この表の規定にかかわらず次の表のとおりとする。

区分

保育料(月額)

出生の順位が最も上位の特定被監護者等である支給認定子ども

3歳未満児 9,000円

出生の順位が最も上位の特定被監護者等から数えて2番目以降の支給認定子ども

0円

9 この表の第2階層から第5階層(町民税所得割額が57,700円未満の世帯に限る。)までに属する世帯(ひとり親世帯等を除く。)の保護者に特定被監護者等が2人以上いる場合における支給認定子どもに係る保育料の額は、この表の規定にかかわらず次の表のとおりとする。

区分

保育料(月額)

出生の順位が最も上位の特定被監護者等である支給認定子ども

保育料基準額表に定める額

出生の順位が最も上位の特定被監護者等から数えて2番目の支給認定子ども

保育料基準額表に定める額の2分の1の額

出生の順位が最も上位の特定被監護者等から数えて3番目以降の支給認定子ども

0円

10 この表の第5階層(前2項の規定に該当する場合の世帯を除く。)から第11階層までに属する一の世帯から2人以上の小学校就学前子どもが保育所に入所している場合における小学校就学前子どものうち保育所に入所している支給認定子どもに係る保育料の額は、この表の規定にかかわらず次の表のとおりとする。

区分

保育料(月額)

入所している小学校就学前子どものうち、出生の順位が最も上位のもの

保育料基準額表に定める額

入所している小学校就学前子どものうち、出生の順位が第2順位のもの

保育料基準額表に定める額の2分の1の額

入所している小学校就学前子どものうち、出生の順位が第3順位以降のもの

0円

11 この表の第5階層(第8項及び第9項の規定に該当する場合の世帯を除く。)から第11階層までに属する世帯の保護者が3人以上の子どもを養育し、かつ、生計を一にしている場合において、当該子どものうち、出生の順位が第3順位以降の3歳未満の支給認定子どもに係る保育料は、この表及び前項の規定にかかわらず0円とする。

設楽町保育料の徴収に関する条例

平成23年12月20日 条例第14号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成23年12月20日 条例第14号
平成26年9月26日 条例第29号
平成27年3月27日 条例第9号
平成29年6月23日 条例第11号
令和元年9月20日 条例第10号