○設楽町情報ネットワーク条例施行規則

平成21年12月12日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、設楽町情報ネットワーク条例(平成21年設楽町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(加入の申込)

第2条 条例第9条第1項の規定により加入を申し込む者は、設楽町情報ネットワーク加入(利用)申込書(様式第1)(以下「加入等申込書」という。)を町長に提出するものとする。

2 条例第9条第2項に規定する利害関係人があるときは、設楽町情報ネットワーク加入承諾書(様式第1の2)により当該利害関係人に承諾を得て、加入等申込書に添えて町長に提出するものとする。

3 条例第11条第1項の規定による申請は、原則として工事を必要とする日の1月前までに、前2項の規定を準用して行うものとする。ただし、緊急と認めた場合は、この限りでない。

(工事の施工に関する指定)

第3条 引込工事及び宅内工事に係る施工業者及び使用材料は、町長が指定するものとする。ただし、既に使用している材料が町長の指定する基準に適合していると認められるときは、この限りでない。

(業務の利用休止等)

第4条 条例第10条の規定による業務の利用休止・利用再開等の届出は、条例第9条の規定を準用して行うものとする。

(地位承継の手続)

第5条 条例第10条第1項第2号の規定により加入者の地位を承継した者は、設楽町情報ネットワーク加入者地位承継届(様式第2)により、関係書類を添えて、速やかに、その旨を町長に届け出るものとする。

2 前項の規定の関係書類は、第2条の規定を準用するものとする。

(加入者の脱退)

第6条 条例第10条第1項第3号の規定による届出は、設楽町情報ネットワーク脱退届(様式第3)により行うものとする。

2 脱退に伴う加入者が所有又は占用する土地、家屋、構築物の復旧に要する工事の費用は、加入者の負担とする。

(利用料の納付)

第7条 条例第13条の規定による利用料の賦課及び徴収は、施設利用月の翌月処理を原則とする。ただし、加入者より設楽町情報ネットワーク利用料年額一括払い申込書(様式第4)が提出された場合は、審査の上当該年度の最終月分利用料までに限り事前納付を認めるものとする。

2 前項の申込みをした加入者が、当該年度の途中で脱退又は加入内容を変更することにより事前納付額を返還する必要が生じた場合は、当該分につき還付処理をする。

(利用料等の減免)

第8条 条例第15条第2項の規定による利用料等の免除を受けようとする者は、設楽町情報ネットワーク利用料等免除申請書(様式第5)を町長に提出するものとする。

2 条例第15条第1項による免除の範囲及び金額については、別表第1によるものとする。

(端末接続装置の移転)

第9条 条例第11条の規定により端末接続装置の設置場所を移転しようとするときは、設楽町情報ネットワーク端末接続装置設置場所移転申込書(様式第6)を町長に提出するものとする。

2 前項の工事に要する費用の区分及び金額については、別表第2によるものとする。

(利用の取り消し)

第10条 条例第20条の規定により、加入の承認を取り消された者に対しては、第6条第2項及び条例第12条の規定を準用し費用を徴収する。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成26年3月27日規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

対象者

負担金

利用料

手数料

備考

テレビ視聴工事

インターネット接続工事

回線

テレビ放送

衛星放送

インターネット接続

条例第12条第1項(1)に該当する者

全額

―

―

全額

―

―

全額

手数料に関しては衛星放送追加時を除く

条例第12条第1項(2)に該当する者

全額

―

―

―

―

―

―


条例第12条第1項(3)に該当する者

全額

全額

全額

全額

全額

全額

全額


条例第12条第1項(4)に該当する者








その都度町長が定める

※負担金は、引込工事分、宅内工事分、移転工事分、及び撤去工事分を含む。

別表第2(第9条関係)

区分

負担金額

光ファイバケーブルの切り縮め、又は延伸が必要である工事

当該工事の実費分

光ファイバケーブルの切り縮め、又は延伸が必要ない工事

5,400円

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設楽町情報ネットワーク条例施行規則

平成21年12月12日 規則第23号

(平成26年4月1日施行)