○設楽町情報ネットワーク条例
平成21年10月19日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、設楽町情報ネットワーク施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定める。
(設置)
第2条 地域における高度情報化を推進し、地域の活性化と住民福祉の向上に資するため、施設を設置する。
(名称及び位置)
第3条 施設のうちセンター施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
設楽町情報ネットワーク設楽センター | 設楽町田口字向木屋30番地2 |
設楽町情報ネットワーク名倉サブセンター | 設楽町東納庫字丸根2番地6 |
設楽町情報ネットワーク津具サブセンター | 設楽町津具字中林26番地 |
(管理)
第4条 施設は、この条例及び設楽町情報ネットワーク施行規則(平成21年設楽町規則第23号)(以下「規則」という。)に従って誠実に管理し、施設を利用する者に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。
2 町長は、施設の管理運営に関し、法第244条の2第3項に規定する法人その他団体に管理の一部を委託することができる。
(1) 加入者 第7条に規定する業務(以下「業務」という。)の利用を申し込み、その利用について町長の承認を受けた者をいう。
(2) 施設 センター施設から端末接続装置までの町が管理する設備の総称をいう。
(3) センター施設 センター施設の建物及び当該建物に付属する機器をいう。
(4) 端末接続装置 センター施設からの光信号をテレビ放送、ラジオ放送及び通信に対応した電気信号に変換する装置をいう。
(5) 受信設備 端末接続装置に接続するための受像機又は通信機器等の受信上必要な設備をいう。
(施設の設置)
第6条 受信設備は、加入者が設置する。ただし、端末接続装置は、町が加入者に貸与する。
(業務の内容)
第7条 町は、施設において次の業務を行う。
(1) テレビ放送等の再送信業務(放送サービス)
(2) インターネットの接続業務(インターネット接続サービス)
(3) その他町長が必要と認める業務
(業務の区域)
第8条 業務を行う区域は、設楽町の区域内とする。ただし、町長が認める場合はこの限りでない。
(加入の申込及び承認)
第9条 業務の提供を受けようとする者は、規則の定めるところにより加入申込書を提出し、町長の承認を得なければならない。
2 業務の提供を受けようとする者は、加入申込みに関し、工事の施工に係る建物所有者その他の利害関係人があるときは、あらかじめ当該利害関係人の承認を得なければならない。
(届出の義務)
第10条 加入者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、町長にその旨を届け出なければならない。
(1) 加入者が、放送サービス又はインターネット接続サービスの利用を開始、再開、中止又は一時休止しようとするとき。
(2) 加入者の名義に変更が生じたとき。
(3) 加入を脱退するとき。
(4) その他加入申込書の記載事項に変更があるとき等、届出の必要があるとき。
2 前項第3号の届出をしたときは、貸与を受けた端末接続装置を返還しなければならない。
(端末接続装置の移転)
第11条 加入者の都合により、端末接続装置の設置場所を移転しようとするときは、町長にその旨を申請し、承認を得なければならない。
2 前項の工事に要する費用は、加入者の負担とする。ただし、町長が町の経費で施工すべきと認めたものについては、この限りでない。
3 第1項にいう移転は、元の設置場所から他の場所に移動させることだけに限らず、一時的に取り外した後に元の設置場所に戻すことも含むものとする。
(負担金)
第12条 町長は、施設の接続等に要する費用に充てるため、加入者から別表第1に定める負担金を徴収する。
2 前項の負担金は、工事の着手前の町長が指定する期日までに納付しなければならない。
(利用料)
第13条 施設の利用料は、別表第2のとおりとする。
2 利用料は、サービス提供を開始した日の属する月の翌月から脱退又は休止した日の属する月まで徴収する。
3 休止期間中の回線利用料については、徴収する。
(利用料等の免除)
第15条 町長は、次の各号に該当する者の利用料等の一部又は全部を免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける者 負担金、利用料及び手数料
(2) 天災、事変、その他の非常事態により被災等支援を受ける者 負担金
(3) 公営住宅の所有者
(4) その他町長が特に必要と認める者 負担金、利用料及び手数料
2 利用料等の減免を受けた者のうち、前各号の事由に該当しなくなったときは、速やかに、その旨を町長に申告しなければならない。
(利用料等の徴収委託)
第16条 町長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定により、私人に利用料の徴収の事務を委託(以下「徴収委託」という。)することができる。
(徴収委託の公示及び公表)
第17条 町長は、前条の規定により徴収委託した場合は、その旨を設楽町公告式条例(平成17年設楽町条例第4号)第2条第2項に定める掲示場に告示し、かつ、町広報誌への登載その他の方法により公表しなければならない。
(免責事項)
第18条 町は、天災、事変その他町の責めに帰すことができない事由により、業務の停止があってもその損害については賠償しない。
2 加入者は、あらゆる情報を受発信し、国内外を問わず様々な表現又は活動を行うことができるが、その行為又は結果によっていかなる損害を被った場合でも、町は一切の責任を負わない。また加入者が第三者に損害を与えた場合は、加入者の自己責任と費用をもって解決し、町は一切の解決に関与しない。
3 業務の停止が落雷、獣害等を要因とするものであっても、加入者の管理が行き届かなかったためであると判断されるときは、前項同様の対応とする。
(施設の保全)
第19条 加入者は、施設に異常を発見したときは、直ちにその状況を町長に届け出なければならない。
2 町長は、施設に障害が生じたとき又は破損したときは、速やかに調査し、必要な措置を講じるものとする。
3 加入者は、施設における業務の提供を受けるに当たり、施設の適正な管理に努めるものとし、端末接続装置を改造する等の行為をしてはならない。
(利用の停止)
第20条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、加入者に対しその理由が継続する間、施設の利用を停止し、又は加入の承認を取り消すことができる。
(1) 加入者がこの条例に違反したとき。
(2) 加入者が業務を故意に妨害したとき。
(3) 加入者が2箇月以上にわたり利用料を納付しないとき。又は町長が指定する期日までに工事負担金を納付しないとき。
(4) 公益確保のため、特に必要があるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、加入者が業務遂行に著しい支障を及ぼす行為をしたとき。
2 町長は、前項により施設の利用を停止しようとするとき、又は加入の承認を取り消そうとするときは、あらかじめ加入者にその旨を通知するものとする。
(損害賠償)
第21条 施設を故意又は過失により損壊又は紛失した者は、当該施設の原状回復に要した経費を賠償しなければならない。
(過料)
第22条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 無断で施設を使用した者
(2) 故意により施設及び附属設備を損傷し、又は滅失した者
(3) 悪意をもって不正な器具を使用した者
2 詐欺その他不正な行為により、この条例に定める負担金、利用料又は手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(指定管理者による管理)
第23条 町長は、施設の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に設備の管理を行わせることができる。
2 指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設の管理及び運営に関する業務
(2) 利用料等の課金及び徴収等に関する業務
(3) 第7条に掲げる業務
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長のみの権限に属するものを除く業務
(委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
附則(平成26年3月27日条例第18号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表第1(第12条関係)
区分 | 金額 | |
加入又は移転に係る負担金 | 引込工事負担金 | 25,920円 |
テレビ視聴工事負担金 | 38,880円 | |
インターネット接続工事負担金 | 38,880円 | |
脱退に係る負担金 | 撤去工事負担金 | 22,356円 |
別表第2(第13条関係)
区分 | 金額(月額) |
設楽町情報ネットワークの回線利用料 | 540円 |
テレビ放送利用料 | 324円 |
衛星放送利用料 | 216円 |
インターネット接続利用料 | 4,860円 |
別表第3(第14条関係)
区分 | 金額(届出1件ごと) |
事務手数料 | 540円 |
別表第4(附則関係)
区分 | 金額 | 摘要 | |
引込工事を含む特例負担金 | テレビ視聴工事負担金 | 25,000円 | 町内に住所を有する個人(事業所及び公的機関は除く)は、無料とする。 |
インターネット接続工事負担金 | 25,000円 |
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