○設楽町農業集落排水処理施設等分担金の徴収に関する規則
平成22年3月23日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、設楽町農業集落排水処理施設等分担金の徴収に関する条例(平成22年設楽町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収方法)
第2条 条例第3条に規定する分担金は、設楽町下水道事業の財務に関する特例を定める規則(令和5年設楽町規則第11号)第17条第1項に規定する納入通知書により、これを徴収する。
3 分担金の減免を受けた者で、その理由が消滅したときは、速やかにその旨を設楽町農業集落排水処理施設分担金等減免取消申請書(様式第3)により町長に申請しなければならない。
3 分担金の徴収猶予を受けた者で、その理由が消滅したときは、速やかにその旨を設楽町農業集落排水処理施設等分担金徴収猶予取消申請書(様式第7)により町長に届け出なければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日までに津具村農業集落排水処理施設分担金徴収に関する条例施行規則(暫定)(平成13年9月21日規則第16号)の規定によりなされた手続きその他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年12月26日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。