○設楽町農業集落排水処理施設等分担金の徴収に関する規則

平成22年3月23日

規則第6号

(分担金の徴収方法)

第2条 条例第3条に規定する分担金は、設楽町予算決算会計規則第37条第1項で定められた納付書により、これを徴収する。

(分担金の減免申請)

第3条 条例第8条の規定による分担金の減額又は免除を受けようとする者は、納入通知書を受けた日又はその理由が発生した日から起算して14日以内に、設楽町農業集落排水処理施設等分担金減免申請書(様式第1)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった時は、速やかにその適否を決定して、設楽町農業集落排水処理施設等分担金減免決定通知書(様式第2)により申請者に通知するものとする。

3 分担金の減免を受けた者で、その理由が消滅したときは、速やかにその旨を設楽町農業集落排水処理施設分担金等減免取消申請書(様式第3)により町長に申請しなければならない。

4 町長は、前項の届出があったときは、減免を取消し、設楽町農業集落排水処理施設等分担金等減免取消通知書(様式第4)により申請者に通知するものとする。

(分担金の徴収猶予)

第4条 条例第9条の規定により、分担金の徴収猶予を受けようとする者は、納付書を受けた日又はその理由が発生した日から起算して14日以内に設楽町農業集落排水処理施設等分担金徴収猶予申請書(様式第5)を町長に提出しなければならない。

2 町長は前項の申請があったときは、その適否を決定して設楽町農業集落排水処理施設等分担金徴収猶予決定通知書(様式第6)により申請者に通知するものとする。

3 分担金の徴収猶予を受けた者で、その理由が消滅したときは、速やかにその旨を設楽町農業集落排水処理施設等分担金徴収猶予取消申請書(様式第7)により町長に届け出なければならない。

4 町長は、前項の届出があったときは、分担金の徴収猶予を取消し、設楽町農業集落排水処理施設分担金等徴収猶予取消通知書(様式第8)により届出者に通知するものとする。この場合、町長は、その徴収を猶予した分担金の額を一時に徴収することができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日までに津具村農業集落排水処理施設分担金徴収に関する条例施行規則(暫定)(平成13年9月21日規則第16号)の規定によりなされた手続きその他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

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設楽町農業集落排水処理施設等分担金の徴収に関する規則

平成22年3月23日 規則第6号

(平成22年4月1日施行)