○設楽町農業集落排水処理施設等分担金の徴収に関する条例

平成22年3月8日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定により、設楽町農業集落排水処理施設等の分担金の徴収について、必要な事項を定めるものとする。

(使用者の定義)

第2条 この条例において「使用者」とは、設楽町下水道事業の設置等に関する条例(令和4年設楽町条例第25号)第3条第3項第1号で定める区域内で排水施設を使用する世帯の世帯主、事業を営む者又は法人の代表者等をいう。

(分担金の徴収)

第3条 町長は、設楽町農業集落排水事業に要する費用に充てるため、分担金を徴収する。

(徴収の範囲)

第4条 分担金は、新たに利益を受ける使用者(以下「加入者」とする。)から徴収する。

(分担金の額)

第5条 分担金の額は、別表に掲げる額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、町長が必要と認めた場合には、別に分担金の額を定めることができる。

(分担金の徴収方法)

第6条 分担金は、加入者に対して、納付書により徴収する。

(分担金の徴収時期)

第7条 分担金は、加入者が排水施設及び排水設備新設等計画(以下「計画」という。)の確認を申請した日から町長が計画を確認する日までに徴収する。

2 町長は、やむを得ない事由が生じたときは、前項の規定にかかわらず、これと異なった時期を定めることができる。

(分担金の減免)

第8条 町長は、災害その他特別な事由により必要と認められる場合には、分担金の徴収を減額し、又は免除することができる。

(分担金の徴収猶予)

第9条 町長は、災害その他特別な事由により当該分担金を納付することが困難であると認められる場合には、分担金の徴収を猶予することができる。

(過料)

第10条 町長は、詐欺その他不正の行為により、分担金の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

2 前項に定めるものを除くほか、分担金の納入を減損するおそれのある行為その他分担金の徴収の秩序を乱す行為をした者に対しては、5万円以下の過料を科することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日までに設楽町農業集落排水施設等分担金の徴収に関する条例(暫定)(平成10年12月11日条例第17号)又は津具村農業集落排水処理施設分担金の徴収に関する条例(暫定)(平成13年9月21日条例第29号)の規定によりなされた手続きその他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月27日条例第16号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月20日条例第12号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年9月30日条例第18号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月26日条例第26号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

簡易水道給水管口径

分担金の額

名倉地区、津具地区農業集落排水処理施設の加入者

13mm

200,000円

20mm

200,000円

25mm

670,000円

30mm

890,000円

40mm

1,400,000円

50mm

2,000,000円

75mm以上

町長が別に定める額

設楽町農業集落排水処理施設等分担金の徴収に関する条例

平成22年3月8日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)