○設楽町農業集落排水処理施設等の管理に関する規則
平成22年3月23日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、設楽町農業集落排水処理施設等の管理に関する条例(平成22年設楽町条例第9号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、設楽町農業集落排水処理施設等の管理に関する事項を定めるものとする。
(1) 本管 汚水を処理場に排出するために設けられる管をいう。
(2) 取付管 公共桝と本管を接続するための管をいう。
(1) 付近見取図には、施工場所を表示すること。
(2) 設計図には、次の事項を記載すること。
ア 道路及び敷地の境界並びに公共桝及び排水施設の位置
イ 建物及び炊事場、浴場、便所その他汚水を排出する施設の位置
ウ 排水管の位置、内径及び延長
エ 桝の位置
オ その他汚水の排出の状況を明らかにするために必要な事項
(3) その他町長が必要とする書類
(工事の設計及び施工)
第4条 設楽町下水道事業の設置等に関する条例(令和4年設楽町条例第25号)第3条第3項第1号で定める区域において、新設等の工事を行う場合、町長の確認を得て、本管の工事設計及び施工は町が行い、取付管、公共桝、排水設備及び合併処理浄化槽の工事設計及び施工は、申込者が行う。
2 新設等の工事に伴う占用工事の許可申請は管理者である町が行う。
3 前項の規定において、町長が特別の理由があると認めた新設等の工事については、この限りでない。
(工事の費用負担)
第5条 新設等の工事のうち、本管の設置に要する費用は町が負担し、取付管、公共桝、排水設備及び合併処理浄化槽の設置に要する費用は申込者が負担する。
2 前項の規定において、町長が特別の理由があると認めた新設等の工事については、この限りでない。
(排水施設及び排水設備の構造基準)
第6条 排水設備の設置及び構造の基準は、次に定める基準によらなければならない。
(1) 取付管に接続する公共桝は、官民境界線から私有地側2メートル以内に設置すること。ただし、町長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
(2) 汚水を排出すべき排水管の内径は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、100ミリメートルとする。
(3) 水洗便所、浴場、炊事場等の汚水流出箇所には、容易に検査及び清掃ができる構造の防臭トラップを設ける。
(4) トラップの封水がサイホン作用又は逆圧によって破られるおそれがあると認められたときには、通気管を設ける。
(5) 浴場及び炊事場等の汚水流出口には、固形物の流下を留めるための阻集器又は有効な目幅のストレーナーを設ける。
(6) 油脂類を含む汚水を多量に排出する箇所には、オイルトラップ等油脂遮断装置を設ける。
(7) 土砂等を含む汚水を多量に排出する箇所には、有効な深さを有する泥だめを設ける。
第8条 町長は、排水施設の工事及び排水設備の工事並びに管理に関し、申込者、使用者又は工事施工者に対して必要な指示をすることができる。
(使用料の納期限)
第11条 使用料の納期限は、当月末日までとする。ただし、町長が特別の事情があると認めるものについては、納期を変更することができる。
3 使用料減免を受けた者で、その理由が消滅したときは、速やかにその旨を使用料減免取消申請書(様式第10)により町長に申請しなければならない。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日までに設楽町農業集落排水施設等の設置及び管理に関する規則(暫定)(平成10年12月11日規則第16号)又は津具村農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則(暫定)(平成13年9月21日規則第15号)の規定によりなされた手続きその他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成30年3月28日規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月20日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月30日規則第17号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月26日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。