○設楽町職員等の通勤用自動車の駐車に関する規程

平成19年3月30日

訓令第4号

(目的)

第1条 この訓令は、設楽町の職員等が使用する設楽町有地及び設楽町管理の駐車場(以下「駐車場」という。)の使用許可手続きに関し、設楽町行政財産特別使用に係る使用料条例(平成17年設楽町条例第65号)及び設楽町財産管理規則(平成17年設楽町規則第47号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、設楽町の職員等とは、設楽町が任用する職員(非常勤職員を含む。)設楽町の施設に事務所を置く法人又は団体に雇用されている者(以下「職員等」という。)をいう。

(自動車の規格)

第3条 この訓令の対象となる自動車は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車、小型自動車及び軽自動車とする。

(使用の申請)

第4条 駐車場を使用しようとする職員等は、駐車場使用許可申請書(様式第1)を町長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、使用させることが適当と認めるときは、駐車場使用許可書(様式第2)により申請者に通知するものとする。

2 前項の使用許可は、年度を単位として行うものとする。ただし、許可内容の変更がないときは、さらに1年間更新することができるものとし、以後も同様とする。

(使用料)

第6条 使用料は、駐車1区画につき月額500円とする。

(使用料の納入)

第7条 第5条の規定により使用許可を受けた職員等は、前条に規定する使用料を年払いにより毎年度4月末日までに納入しなければならない。

2 使用料は、その使用期間が1月に満たない場合でも、1月の使用料を納入するものとする。

3 第5条の規定により使用許可を受けた職員等のうち、月の途中で勤務先が変更になった者が、変更後の施設においても通勤用自動車を駐車するため駐車場の使用許可を受けたときは、当該月の使用料は、変更前の駐車場使用料の納付をもって替えるものとする。

(許可の変更)

第8条 第5条の規定により使用許可を受けた職員等が許可の内容を変更し、又は使用を中止しようとするときは、駐車場使用変更届(様式第3)又は駐車場使用中止届(様式第4)を町長に提出しなければならない。

(許可の取消し)

第9条 町長は、次のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消すことができる。

(1) 許可を受けた職員等が許可条件に従わないとき。

(2) 使用料を滞納したとき。

(3) その他公益上、町長が使用許可を取り消す必要があると認めたとき。

(損害賠償)

第10条 町は、駐車場に駐車する自動車の損害についてその責めを負わない。

2 職員等は、通勤自動車を駐車するときに駐車場施設等を毀損した場合は、その損害を賠償しなければならない。

(管理台帳)

第11条 総務課長は、職員等の駐車場使用許可について、駐車場管理台帳(様式第5)により管理するものとする。

(補則)

第12条 この訓令に定めのない事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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設楽町職員等の通勤用自動車の駐車に関する規程

平成19年3月30日 訓令第4号

(令和2年4月1日施行)