○設楽町津具基幹集落センター条例

平成18年8月31日

条例第28号

設楽町津具基幹集落センター条例(平成17年設楽町条例第148号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地域産業の振興と地域住民の福祉向上に資するため、設楽町津具基幹集落センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 設楽町津具基幹集落センター

(2) 位置 設楽町津具字見出13番地

(利用の許可)

第3条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、センターの管理に必要があるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(利用の不許可)

第4条 町長は、センターを利用しようとする者が、公の秩序若しくは善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき、若しくは管理上支障があるとき、又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるおそれがあるときは、利用を許可しない。

(特別の設備)

第5条 第3条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、センターに特別の設備をし、又は設備を変更してはならない。ただし、公共の福祉に反しない範囲において町長が許可した場合は、この限りでない。

(利用者の義務)

第6条 利用者は、センターの利用に際しては、この条例及びこれに基づく規則並びに第3条第2項の規定により許可に付された条件及び町長の指示に従わなければならない。

(許可の取消し及び利用の中止命令)

第7条 町長は、第4条に規定する事由が発生したとき、若しくは利用者が前条の規定に違反したとき、又は公共の福祉のためやむを得ない理由があるときは、第3条第1項の許可を取消し、又は利用の中止を命ずることができる。

(使用料)

第8条 利用者は、設楽町使用料条例(平成17年設楽町条例第63号)の定めるところにより使用料を納付しなければならない。

(指定管理者による管理)

第9条 センターの管理は、設楽町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年設楽町条例第19号)の規定に基づき、町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第10条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) センターの利用の許可に関すること。

(2) センターの使用料の徴収に関すること。

(3) センターの維持管理及び運営に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの運営に関する業務のうち、町長のみの権限に属するものを除く業務

2 前条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第3条から第7条までの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者の責務)

第11条 指定管理者は、条例及びこれに基づく規則その他町長の定めるところに従い、センターの管理を行わなければならない。

(利用料金)

第12条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第8項の規定により、使用料を利用料金として指定管理者に収受させることができる。

(損害賠償)

第13条 利用者が故意又は過失によってセンター又はその附属施設をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、利用条件その他管理について必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第15条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料に処する。

(1) 第3条第1項の許可を受けないで利用した者

(2) 第6条の規定に違反した者

(3) 第7条の規定による許可の取消し又は利用の中止命令に違反して利用した者

(4) その他不正の方法により利用の許可を受けて利用した者

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の当該施設条例の規定により施設の利用の許可を受けた者は、改正後の条例の規定により、その許可を受けた者とみなす。

(平成24年9月6日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

設楽町津具基幹集落センター条例

平成18年8月31日 条例第28号

(平成24年9月6日施行)