○設楽町ゲートボール場条例
平成18年8月31日
条例第28号
設楽町ゲートボール場条例(平成17年設楽町条例第130号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 高齢者の健康増進及び福祉の向上を図るため、設楽町ゲートボール場(以下「ゲートボール場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ゲートボール場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
設楽町名倉ゲートボール場 | 設楽町東納庫字丸根2番地6 |
設楽町つぐ屋内ゲートボール場 | 設楽町津具字奥平山5番地、6番地、7番地3 |
(利用の許可)
第3条 ゲートボール場を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、ゲートボール場の管理に必要があるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(利用の不許可)
第4条 町長は、ゲートボール場を利用しようとする者が、公の秩序若しくは善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき、若しくは管理上支障があるとき、又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるおそれがあるときは、利用を許可しない。
(特別の設備)
第5条 第3条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、ゲートボール場に特別の設備をし、又は設備を変更してはならない。ただし、公共の福祉に反しない範囲において町長が許可した場合は、この限りでない。
(使用料)
第8条 利用者は、設楽町使用料条例(平成17年設楽町条例第63号)の定めるところにより使用料を納付しなければならない。
(損害賠償)
第9条 利用者が故意又は過失によってゲートボール場又はその附属設備をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、利用条件その他管理について必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第11条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料に処する。
(1) 第3条第1項の許可を受けないで利用した者
(2) 第6条の規定に違反した者
(3) 第7条の規定による許可の取消し又は利用の中止命令に違反して利用した者
(4) その他不正の方法により利用の許可を受けて利用した者
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の当該施設条例の規定により施設の利用の許可を受けた者は、改正後の条例の規定により、その許可を受けた者とみなす。
附則(平成24年9月6日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。