○設楽町農地情報活用事業実施要綱

平成18年3月31日

農業委員会告示第1号

(目的)

第1条 この要綱は、耕作放棄地の増加や担い手の不足が深刻な地域を中心に、農業委員会での縦覧(以下「縦覧」という。)により農地又は採草放牧地(以下「農地等」という。)の情報(以下「農地情報」という。)を公開し、地域外から広域に農地等の引き受け希望者を募集する仕組みを構築し、担い手への農地等の利用集積を広域的・集団的に促進することを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱により設楽町農地情報活用事業(以下「農地情報活用事業」という。)の対象となる者は、次に掲げる各号の要件のいずれかを満たす者で、農地情報公開台帳登録票(様式第1)及び農地等意向調査票(様式第2)を設楽町農業委員会(以下「委員会」という。)へ提出し、農地情報公開台帳(様式第3)(以下「公開台帳」という。)において農地情報を第三者へ公開すること、及び農地等の利用調整活動について、委員会へ委任することについて同意した者とする。

(1) 設楽町内の農地等について所有権を有する者

(2) 設楽町内の農地等について、農地法(昭和27年法律第229号)第3条第1項に規定する権利移転又は農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第55号)第4条第3項第1号に規定する利用権の設定又は移転を受けたい者

(3) 設楽町内の農地等について農作業を受委託したい者

(縦覧)

第3条 前条に規定する対象者が縦覧をする場合は、委員会の同意を得て縦覧簿(様式第4)に必要事項を記載するものとする。

(対象農地等)

第4条 この要綱により、利用調整活動の対象となる農地等は、公開台帳に登録された農地等とする。

(農用地利用調整活動の優先)

第5条 委員会が、農地等の利用調整活動を行う基準については、次に定めるものとする。

(1) 農地等の利用調整活動に当たっては、次に掲げる者を優先すること。

 認定農業者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第12条第1項の認定を受けた者)

 特定農業団体(基盤強化法第23条第4項に規定する特定農業団体)

 基本構想水準到達農業者(基盤強化法第6条に規定する基本構想における効率的かつ安定的な農業経営の指標の水準に達している農業者(認定農業者を除く。))

 今後育成すべき農業者(からまでのほか、対象地域の農業の担い手として育成すべきであると町長が認める者)

(2) 農地等の位置その他の利用条件からみて、その農地等を最も効率的に利用することができると認められる者に対して優先的に利用調整活動を行うこと。

(3) 農地等の集団化に資する程度が大きいと認められる者に対して、優先的に利用調整活動を行うこと。

(4) 耕作放棄地の解消に資する程度が大きいと認められる者に対して、優先的に利用調整活動を行うこと。

(5) 委員会は、対象農地等の利用調整活動を受けようとする者について、不適正な事実が認められる場合は、利用調整活動を行わないものとする。

(個人情報の保護)

第6条 この要綱に定めるもののほか、個人情報の取り扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び設楽町個人情報保護法施行条例(令和4年設楽町条例第28号)によるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、農地情報活用事業における農地等の利用調整活動に関し必要な事項は、委員会で協議の上、定めるものとする。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日告示第18号)

この要綱は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

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設楽町農地情報活用事業実施要綱

平成18年3月31日 農業委員会告示第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成18年3月31日 農業委員会告示第1号
令和5年3月30日 告示第18号