○設楽町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成18年6月15日

規則第15号

(募集)

第2条 町長は、条例第2条の規定により指定管理者の公募を行うときは、次に揚げる事項を町の広報紙又はホームページへ掲載する等、必要な措置を講じなければならない。

(1) 公の施設の概要

(2) 申請の受付期間

(3) 申請の資格

(4) 選定の基準

(5) 管理業務の範囲

(6) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)

(7) 応募の方法

(8) 利用料金に関する事項

(9) その他町長が必要と認める事項

(申請の資格)

第3条 条例第3条に規定する指定の申請ができる者は、法人その他の団体(以下「団体」という。)であって、次のとおりとする。ただし、団体の法人格の有無は問わない。

(1) 当該団体の事務所等が愛知県内にあること。

(2) 当該団体が破産者で復権を得ないものに該当しないこと。

(3) 当該団体が地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第11項の規定による指定の取消しを受けたことがないこと。

(4) 当該団体が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により本町における一般競争入札等への参加の制限を受けていないこと。

(5) 当該団体又は当該団体の役員が国税及び地方税を滞納していないこと。

(指定の申請)

第4条 条例第3条に規定する指定管理者の指定を受けようとする団体は、指定申請書(様式第1。以下「申請書」という。)に次に揚げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 当該法人の登記簿謄本

(2) 代表者及び役員名簿

(3) 定款、規約その他これらに相当する書類

(4) 管理に係る事業運営計画及び収支計画

(5) 当該団体の決算状況を示す資料

(6) その他町長が別に定める書類

2 指定管理者の指定を受けようとする団体は、前項に規定するもののほか、次に掲げる申請資格に関する書類を町長に提出しなければならない。

(1) 申込資格に関する申立書(様式第2)

(2) 国税及び地方税の納税証明書(募集の開始日以降に交付されたもの)又は納税義務がない旨及びその理由を記載した申立書(様式第2)

(選定委員会)

第5条 町長は、指定管理者の選定を公平かつ適正に行うため、設楽町指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置くことができる。

2 選定委員会は、委員7人以内で組織する。

3 委員は、次に掲げる者とし、町長が委嘱又は任命する。

(1) 副町長

(2) 課室長のうちから町長が命ずる職員

(3) 公の施設の運営に関する有識者

4 委員の任期は1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第6条 選定委員会に委員長を置き、副町長をもって充てる。

2 委員長は、選定委員会の会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指定した職員がその職務を代理する。

(審議)

第7条 選定委員会は、委員長が招集し、議長となる。

2 選定委員会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 選定委員会は、指定管理者の候補者の選定及び公の施設の運営等について審議し、町長に意見を述べるものとする。

(関係職員の出席等)

第8条 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第9条 選定委員会の庶務は、総務課において処理する。

(指定の通知)

第10条 条例第7条第1項の規定により指定管理者を指定したときは、公の施設の指定管理者指定通知書(様式第3)により、当該団体に通知するものとする。

2 条例第7条第2項に規定する指定管理者の指定の告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 管理を行わせる公の施設の名称及び所在地

(2) 指定管理者の名称及び所在地

(3) 指定期間

(4) 管理業務の範囲

(協定の締結)

第11条 条例第8条の規定による協定の締結は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 指定期間

(2) 指定管理者が行う業務の範囲及び実施条件

(3) 事業計画及び管理経費

(4) 事業報告書の作成及び提出

(5) 施設の改修、備品等に関する事項

(6) 利用料金の取扱い

(7) 再委託及び権利譲渡の禁止

(8) 個人情報の保護に関する事項

(9) 損害賠償に関する事項

(10) 指定の取消し

(11) 事故に関する報告

(12) 業務の範囲以外の業務

(13) その他町長が必要と認める事項

(取消し等の通知)

第12条 条例第13条第1項の規定による指定の取消し等を行う場合は、公の施設の指定管理者の取消(停止)通知書(様式第4)により、指定管理者に通知するものとする。

2 条例第13条第2項に規定する指定管理者の指定の取消し等の告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 指定管理者の指定を取り消した場合

 管理させていた公の施設の名称及び所在地

 指定を取り消した団体の名称及び所在地

 指定を取り消した日

(2) 指定管理者に業務の停止を命じた場合

 管理させている公の施設の名称及び所在地

 指定管理者の名称及び所在地

 業務の停止を命じた期間

 停止を命じた業務の内容

(変更事項の届出)

第13条 指定管理者は、その名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地に変更があったときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(教育委員会所管の施設への適用)

第14条 この規則を教育委員会が所管する施設に適用する場合においては、この規則中「町長」とあるのは、「教育委員会」と読み替えるものとする。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月8日規則第24号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

様式 略

設楽町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成18年6月15日 規則第15号

(平成20年12月1日施行)