○設楽町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例
平成18年6月15日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、設楽町が設置する公の施設(以下「施設」という。)の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(募集)
第2条 町長は、指定管理者に施設の管理を行わせようとするときは、規則で定めるところにより指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。
(指定の申請)
第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則で定める書類を添えて町長に申請しなければならない。
(選定方法等)
第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、次に揚げる選定の基準に照らし総合的に審査し、最も適当と認める団体を指定管理者の候補者として選定するものとする。
(1) 申請した団体が広く社会一般から信頼される構成であること。
(2) 利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。
(3) 施設の効用を最大限に発揮するものであること。
(4) 施設の適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の縮減が図られ、効率的な事業内容であること。
(5) 施設の管理を安定して行う人員、資産その他経営の規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。
(6) その他町長が別に定める事項
(1) 当該施設の性格、規模、機能等により公募することが適さないと認められるとき。
(2) 設置目的を効果的かつ効率的に達成するために、地域等の活力を積極的に活用した管理を行うことにより、事業効果が相当程度期待できるとき。
(3) 第3条の規定による申請がなかったとき。
(4) 指定管理者に選定された団体を指定することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる事情が生じたとき。
(5) 指定管理者の指定を受けた団体が、第8条に規定する協定を締結しないとき。
2 町長は、前項の規定により選定するときは、あらかじめ選定をしようとする団体と協議し、当該団体の同意を得なければならない。
(選定結果)
第6条 町長は、前2条の規定による選定を行ったときは、速やかにその結果を当該候補者に通知するものとする。
2 町長は、指定管理者の指定を行ったときは、規則で定める指定通知書を当該指定管理者に通知するとともに、その旨を告示しなければならない。
(協定の締結)
第8条 前条第1項の規定により指定された指定管理者は、規則で定める事項について町長と施設の管理に関する協定を締結しなければならない。
(利用料金の収受)
第9条 町長は、設楽町使用料条例(平成17年設楽町条例第63号)に規定する当該施設の使用料を、利用料金として指定管理者に収受させることができる。
(事業報告書の作成及び提出)
第10条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第13条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況
(2) 利用状況並びに利用拒否等の件数及び理由
(3) 利用に係る料金の収入実績
(4) 管理経費の収支状況
(5) その他町長が別に定める事項
(実地調査及び指示)
第11条 町長は、施設の管理の適正を期するため、前条に規定する報告のほか、施設内の調査を随時行い、指定管理者に対して必要な指示をすることができる。
(指定取消しの申出)
第12条 指定管理者は、指定の取消しを求めるときは、年度末の3月前までに文書により町長へ申し出なければならない。
(指定の取消し等)
第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当し、指定管理者による施設の管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 設置目的に反し、協定書の条件を満たせないとき。
(2) 町の指示に従わないとき。
(3) 指定管理者が社会一般の信用を失ったとき。
(4) 施設の信用を失わせる事態が生じたとき。
(5) 施設が滅失したとき。
(6) 前条の規定による申出があったとき。
(7) その他指定管理者による管理の必要がなくなったとき。
2 第7条第2項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は管理業務の停止について準用する。
2 指定管理者又は管理する施設の業務に従事している者(以下この項において「従事者」という。)は、保有個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても同様とする。
(原状回復義務)
第15条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は第13条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第16条 指定管理者は、故意又は過失により当該施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。