○設楽町消防団規則

平成17年10月1日

規則第117号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、消防団の組織及び階級、訓練礼式、服務並びに設楽町消防団条例(平成17年設楽町条例第176号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(消防組織)

第2条 条例第2条の規定に基づき設置した設楽町消防団は、本部及び8分団で構成する。

(本部)

第3条 消防団の本部は、団長、副団長及び本部員をもって組織し、事務所を設楽町役場内に置く。

(分団)

第4条 分団の名称及び区域は、別表第1のとおりとする。

第5条 削除

(ラッパ隊)

第6条 団長は、必要に応じてラッパ隊を編成することができる。

2 ラッパ隊員は、分団所属の団員をもって充てる。

3 ラッパ隊に、隊長1人、班長1人を置くことができる。

(団員の配置)

第7条 団員の階級別の配置は、別表第2のとおりとする。

(係の設置)

第8条 分団の業務を分掌させるため、分団に別表第3の係を置くことができる。

2 係に班長及び副班長を置くことができる。

(事務分掌)

第9条 前条に規定する係の分掌する事務は、別表第3のとおりとする。

(職名及び職務)

第10条 団員の職名及び職務は、別表第4のとおりとする。

(任期)

第11条 消防団長の任期は2年、副団長、本部員、分団長及び副分団長の任期は1年とする。ただし、再任することを妨げない。

(任免の辞令)

第12条 任命権者は、消防団長及び団員その他の役職を任命するときは、様式第1又は様式第2の辞令によるものとする。

(宣誓)

第13条 新たに団員に任命された者は、直ちに様式第3の宣誓書に署名及び押印をしなければならない。

(災害出動の規制)

第14条 消防団は、町長の承認を得ないで町の区域外の水火災その他の災害現場に出動してはならない。ただし、管轄区域内であると認めて出動した場合であって、現場に近づくに従って管轄区域外と判明したときは、この限りでない。

(訓練礼式)

第15条 団員の訓練礼式については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)の例によるものとする。

(服制)

第16条 団員の服制については、消防団員服制基準(平成13年消防庁告示第11号)の例によるものとする。

(懲戒処分の手続)

第17条 任命権者は、条例第7条及び条例第8条の規定により団員の懲戒処分をしようとする場合は、その者にその理由となるべき事実を告げ、期日を定めて弁明の機会を与えなければならない。

(団員の表彰)

第18条 団長は、次に掲げる区分により団員の表彰を行う。

(1) 功労表彰 水火災その他の火災の予防、警戒又は防御に関し功労抜群であって他の模範である者に行う。

(2) 優良表彰 5年以上勤続し、職務に精励平等の成績が優良である者に行う。

2 前項に規定する功労表彰は、表彰状及び功労章を、優良表彰は、表彰状及び精勤章を授与して行う。

(部外の個人又は団体の表彰)

第19条 町長は、次に掲げる区分により、部外の個人又は団体の表彰を行う。

(1) 水火災その他の災害作業に協力し、又は従事し、その功労顕著な者に行うこと。

(2) 防災思想の普及、消防施設の整備その他の災害の防ぎょに関する対策の実施に協力し、又は従事し、その成績特に優秀な者に行うこと。

2 前項に規定する表彰は、表彰状及び賞金を授与して行う。

第20条 前2条に規定する表彰は、特別の事情がない限り、毎年定期観閲式のときに行う。

(被服の貸与)

第21条 団員には、被服を貸与する。

2 貸与品は、これを大切に保管し、服務以外みだりにこれを使用し、又は他人に貸与してはならない。

3 団員が故意に貸与品をき損し、又は亡失したときは、町長は、弁償させることができる。

4 貸与品は、団員が退職したときは、速やかにこれを返納しなければならない。

(設備資材の保管)

第22条 消防団の設備資材は、団長が保管し常に使用できる状態におかなければならない。

2 機械器具及び保存を要する資材を使用したときは、格納前に手入れをしなければならない。

(設備資材、被服等の報告)

第23条 設備資材、被服その他の貸与品をき損し、又は亡失したときは、その理由を具して速やかに町長に報告しなければならない。

(教養及び訓練)

第24条 団長は、町長の指示を受けて、次の教養及び訓練を随時に実施するものとする。

(1) 特別訓練

(2) 一般訓練

2 特別訓練は、幹部機関員及び初任者に対して必要な知識及び技能を養うため、教養講習、見学及び現地訓練により行う。

3 一般訓練は、団員の消防に関する全般的な職務を習熟させるため実施する。

(観閲)

第25条 団長は、町長の指示を受けて、定期観閲及び随時観閲を行うものとし、定期観閲は毎年1回、随時観閲は必要に応じてこれを行う。

2 観閲は、次に掲げる事項の全部又は一部について査閲し、併せて職務上必要な事項を指示するものとする。

(1) 人員服装、姿勢及び動作の整否

(2) 規律及び訓練の適否

(3) 機械、器具その他設備資材の整否

(4) 被服の手入保存等の適否

(5) 簿冊の整備状況の適否

(6) その他消防団に関し必要な事項

(文書簿冊の整備)

第26条 消防団には、次に掲げる簿冊を備え、常に整理しておかなければならない。

(1) 団員名簿

(2) 沿革誌

(3) 勤務日誌

(4) 設備資材台帳

(5) 区域内水利図

(6) 貸与品台帳

(7) 諸通達綴

(8) その他必要な帳簿

(その他)

第27条 この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第18号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

名称

区域

名倉分団

沖駒区、清水区、川口区、貝津田区、湯谷区、大平区、東部区、南区

田口分団

第1部

栄町区、本町区、松戸区、萩平区、川向地内、大名倉地内、八橋地内

第2部

荒尾区、和市区、小松区、長江区、太田口区、神田区、平山区

清嶺分団

清崎区、小塩区、田内区、田峯区、三都橋区、豊邦区、裏谷区

津具分団

津具1区、津具2区、津具3区、津具4区、津具5区、津具6区

準名倉分団

沖駒区、清水区、川口区、貝津田区、湯谷区、大平区、東部区、南区

準田口分団

栄町区、本町区、荒尾区、和市区、小松区、長江区、松戸区、萩平区、太田口区、神田区、平山区、川向地内、大名倉地内、八橋地内

準清嶺分団

清崎区、小塩区、田内区、田峯区、三都橋区、豊邦区、裏谷区

準津具分団

津具1区、津具2区、津具3区、津具4区、津具5区、津具6区

別表第2(第7条関係)

名称

団長

副団長

分団長

準分団長

副分団長

準副分団長

班長

団員

合計

本部

1

5


6

名倉分団



1


2


3

234

269

田口分団

1

2

6

清嶺分団

1

2

3

津具分団

1

2

3

準名倉分団


1


1


準田口分団

1

1


準清嶺分団

1

1


準津具分団

1

1


合計

1

5

4

4

8

4

15

234

275

別表第3(第8条、第9条関係)

係名

事務分掌

旗手

1 分団旗に関すること。

庶務係

1 分団の庶務、会計に関すること。

ポンプ係

1 消防ポンプに関すること。

2 消防積載車及び消防ポンプ車に関すること。

防災救護係

1 消防水利に関すること。

2 火災予防の普及及び啓発に関すること。

3 活動現場における警備に関すること。

4 現場等の諸連絡に関すること。

5 救護に関すること。

6 そのほか他の係に属さない施設、器具、被服等に関すること。

別表第4(第10条関係)

職名

職務内容

団長

消防団の事務を統括し、団員を指揮監督する。

副団長

団長を補佐し、団長に事故があるとき、又は団長が欠けたとき、その職務を代理する。

ラッパ隊長

団長の命を受け、ラッパ隊を指揮監督する。

分団長

団長の命を受け、当該分団の事務を掌握し、所属の分団員を指揮監督する。

副分団長

分団長を補佐し、分団長に事故があるとき、又は分団長が欠けたとき、その職務を代理する。

班長

上司の命を受け、当該係の事務を掌理する。

団員(基本団員)

上司の命を受け、事務に従事する。

準分団長

団長の命を受け、当該分団の事務を掌握し、所属の分団員を指揮監督する。

準副分団長

準分団長を補佐し、準分団長に事故があるとき、又は分団長が欠けたとき、その職務を代理する。

団員(準基本団員)

上司の命を受け、火災や災害の際に消火、救助、警戒、避難誘導、消防機材等の点検のほか、基本団員の補完的活動を任務とする。

地域支援団員

上司の命を受け、地域内で発生した火災や災害の際に、初期消火、救助、警戒、避難誘導、火災予防の各活動等の基本団員の支援活動のほか、自主防災会の支援活動を任務とする。

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設楽町消防団規則

平成17年10月1日 規則第117号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成17年10月1日 規則第117号
平成18年3月31日 規則第5号
平成19年3月30日 規則第9号
平成22年3月23日 規則第3号
令和3年3月29日 規則第5号
令和5年3月30日 規則第18号