○設楽町消防団条例
平成17年10月1日
条例第176号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第9条、第18条第1項、第19条第2項、第22条及び第23条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域並びに消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、分限、懲戒、服務その他身分取扱いについて定めるものとする。
(設置)
第2条 設楽町に消防事務を処理するため、消防団を置く。
(名称及び区域)
第3条 前条に規定する消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。
名称 設楽町消防団
区域 設楽町一円
(団員の種類及び定員)
第4条 団員の種類は、基本団員(すべての消防業務に従事する消防団員をいう。以下同じ。)、準基本団員(地域内において、特定の消防業務に従事する消防団員をいう。以下同じ。)及び地域支援団員(特定の消防業務に従事する消防団員をいう。以下同じ。)とする。
2 団員の定員は、275人とする。
(任命)
第5条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき町長が任命し、団長以外の団員は、次の各号に掲げる資格を有する者のうちから、町長の承認を得て団長が任命する。
(1) 第3条の区域内に居住する者又は勤務する者
(2) 基本団員は、年齢が18歳に到達した日の属する年度の翌年度の初日から年齢が39歳に到達した日の属する年度の末日までの間にある者。ただし、特に必要があるときは、この限りでない。
(3) 準基本団員及び地域支援団員は、年齢が39歳に到達した日の属する年度の翌年度の初日から65歳に到達した日の属する年度の末日を経過した者。ただし、特に必要があるときは、この限りでない。
(4) 志操堅固で身体強健な者
(欠格条項)
第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者
(2) 第8条の規定により懲戒免職の処分を受け当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 6箇月以上、設楽町内の居住地を離れて生活する者
(分限)
第7条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績がよくない場合
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に定める場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 第4条に規定する定員の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。
(2) 当該消防団の区域外に転任し、又は転勤したとき。
(懲戒)
第8条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として戒告、停職又は免職をすることができる。ただし、団長の行う懲戒処分は、町長の承認を得なければならない。
(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。
2 停職は、1箇月以内の期間を定めて行う。
(退職)
第9条 団員は、退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願い出て、その承認を得なければならない。
(服務)
第10条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ定められた指示に従い、直ちに出動し職務に従事しなければならない。
(団員が居住地を離れる場合)
第11条 団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、団長以外の本部要員及び分団長にあっては団長に、分団長以外の団員にあっては分団長にそれぞれ届け出なければならない。この場合において、特別の事情がない限り、団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
(秘密を守る義務)
第12条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(阻害行為等の禁止)
第13条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。
2 前項の規定による報酬の支給方法は、設楽町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年設楽町条例第48号。以下「特別職報酬条例」という。)の例による。
(費用弁償)
第15条 団員が公務のため旅行したときは、特別職報酬条例により費用弁償を支給する。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の設楽町消防団の設置等に関する条例(昭和42年設楽町条例第12号)又は津具村消防団条例(昭和41年津具村条例第12号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する懲戒の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年3月15日条例第5号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月9日条例第8号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月8日条例第13号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月20日条例第9号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和4年3月28日条例第3号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日条例第3号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第14条関係)
職務の区分 | 報酬の区分 | 報酬額 |
団長 | 年額 | 190,000円 |
副団長 | 130,000円 | |
分団長 | 85,000円 | |
副分団長 | 65,000円 | |
班長 | 42,000円 | |
団員(基本団員) | 36,500円 | |
準分団長 | 18,500円 | |
準副分団長 | ||
準基本団員 |
別表第2(第14条関係)
職務の区分 | 報酬の区分 | 報酬額 |
災害等の場合 | 1日 | 8,000円 |
4時間未満 | 4,000円 | |
人命救助の場合 | 1日 | 3,500円 |
4時間未満 | 1,750円 | |
教育・訓練 | 1日 | 680円 |