○設楽町町営バス使用料徴収規則

平成17年10月1日

規則第115号

(趣旨)

第1条 この規則は、設楽町町営バス使用料徴収条例(平成17年設楽町条例第174号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、設楽町町営バス(以下「バス」という。)の使用料(以下「料金」という。)の徴収方法について必要な事項を定めるものとする。

(乗車券の適用方法)

第2条 条例第4条に規定する乗車券は、次のとおりとする。

定期券 定期運賃によりバスを利用するもの

2 前項の乗車券の様式は、町長が別に定めて公示するものとする。

(発売場所)

第3条 条例第4条に規定する乗車券は、事務所において発売するものとする。ただし、利用者の便宜をはかるため、町長が認めた場合には、その他の施設においても販売することができるものとする。

(申請)

第4条 乗車券を購入しようとする者は、乗車券発行申込書(別記様式)により申請するものとする。

(定期券の利用方法)

第5条 定期券を所持する旅客は、その通行区間内において乗車し、又は下車することができる。

2 定期券を所持する旅客は、その通用期間内においては、利用回数を制限しない。

(収受方法)

第6条 料金は、ワンマン方式により、利用者が直接車内に設置された料金箱に納めるものとする。

(割引)

第7条 条例第5条の規定による身体障害者等に対する料金の割引は、身体障害者手帳又は当該条項に適合するものであることを証するものの提示があれば、これを行うものとする。

(払戻し)

第8条 バス利用者から料金の払戻しの請求があったときは、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定めるとおり、料金の全額又は一部を払い戻す。

(1) やむを得ない理由により輸送を中断した場合 その状況によって当該料金から乗車した区間の料金を控除した額又は全額

(2) 前号に規定するもののほか、特に町長が必要と認めた場合 町長が必要と認めた金額

(定期券の再発行)

第9条 旅客の紛失した定期券については、再発行しない。ただし、災害その他の事故により滅失した事実を証明できる証明書を提出したときは、旅客の請求により同一の効力を有する新券を発行する。

2 前項に基づき新券を発行する場合は、実費として50円を徴収する。

(無料手回り品)

第10条 旅客は、自己の身の回り品のほか、次に掲げる制限以内の手回り品を無料でバスに持ち込むことができる。

(1) 総重量10キログラム

(2) 総容量0.125立方メートル

(3) 長さ1メートル

(有料手回り品)

第11条 旅客又は荷主は、手回り品であって次の各号のいずれにも該当するものを荷物料金を支払ってバスに持ち込むことができる。ただし、他の旅客の迷惑となるおそれのある手回り品の持込みを拒絶することがある。

(1) 重量30キログラム以内の物品

(2) 容積0.25立方メートル以内の物品

(3) 長さ2メートル以内の物品

(納付)

第12条 町長が指定する料金取扱者は、毎月15日と末日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近いこれらの日に該当しない日)に料金を設楽町会計管理者に納入するものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の設楽町営バス利用料金徴収規則(昭和63年設楽町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年12月12日規則第21号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

画像

設楽町町営バス使用料徴収規則

平成17年10月1日 規則第115号

(平成22年1月1日施行)