○設楽町町営バス使用料徴収条例

平成17年10月1日

条例第174号

(趣旨)

第1条 設楽町町営バスの使用料(以下「料金」という。)は、この条例の定めるところによる。

(料金)

第2条 料金は、別表第1から別表第5のとおりとする。

2 町長が規則で定める予約バス専用停留所を利用する場合にあっては、予約バス停留所ごとに運賃の基準となる停留所(以下「基準停留所」という。)を指定し、その基準停留所を発地又は着地とする利用区間の料金に予約バス専用停留所使用料200円を加算する。ただし、奥三河総合センター停留所、農協設楽支店停留所、スイスイパーク停留所及び設楽中学校停留所(以下「加算対象外停留所」という。)に係る予約バス専用停留所使用料は無料とする。

3 基準停留所を同じくする予約バス専用停留所(加算対象外停留所を除く。)間を利用するときは、400円とする。

(区分)

第3条 料金の区分は、次のとおりとする。

(1) 普通運賃

 大人(中学生以上) 前条に定める料金

 小児 大人の料金の半額(10円未満の端数は10円単位に切り上げる)ただし、利用者(小学校就学前の小児を除く)が同伴する小学校就学前の小児については、利用者1人につき2人を無料とし、1歳未満の小児は無料とする。

(2) 荷物料金

(乗車券)

第4条 乗車券の種類は、定期券のみとする。

(割引等)

第5条 次に掲げる者の普通運賃は、50パーセントを割り引く。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者及びその介護者

(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者福祉手帳の交付を受けている者及びその介護者

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項及び第12条第1項に規定する施設により擁護等を受けている者及びその付添人

(4) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法第12条第1項に規定する児童相談所において療育手帳の交付を受けている者及びその介護者

2 定期券の額は、次のとおりとする。

(1) 1箇月定期券 普通運賃の額に50を乗じて得た額から40パーセントを割り引いた額

(2) 3箇月定期券 1箇月定期券の額に3を乗じて得た額から5パーセントを割り引いた額

(減免)

第6条 町長は、公益上、その他特に必要と認めるときは、料金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第8条 詐欺その他不正の行為により料金の徴収を免れ、又は免れようとした者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

2 前項に定めるものを除くほか、料金の収入を減損するおそれのある行為その他料金の徴収の秩序を乱す行為をした者に対しては、5万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の設楽町営バス利用料金徴収条例(昭和63年設楽町条例第8号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成20年3月17日条例第18号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年12月12日条例第30号)

この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年3月8日条例第12号)

この条例は、平成22年5月1日から施行する。

(平成22年6月15日条例第22号)

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(平成22年12月22日条例第34号)

この条例は、平成23年1月1日から施行する。

(平成26年3月10日条例第2号)

この条例は、平成26年3月15日から施行する。

(平成27年12月18日条例第22号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成28年規則第1号で平成28年3月26日から施行)

(令和3年9月27日条例第13号)

この条例は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年9月28日条例第19号)

この条例は、令和4年11月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

設楽町営バス料金表(普通運賃、荷物料金)

宇連長江線

(平成22年1月1日から適用)

小児運賃は半額

(単位:円)

画像

別表第2(第2条関係)

設楽町営バス料金表(普通運賃、荷物料金)

三都橋豊邦線

(平成22年7月1日から適用)

小児運賃は半額

(単位:円)

画像

別表第3(第2条関係)

設楽町営バス料金表(普通運賃、荷物料金)

稲武線

(平成23年1月1日から適用)

小児運賃は半額

(単位:円)

画像

別表第4(第2条関係)

設楽町営バス 料金表(普通運賃、荷物料金)

東栄設楽線

小児運賃は半額

(単位:円)

画像

別表第5(第2条関係)

設楽町町営バス料金表(普通運賃、荷物料金)

予約バス 宇連長江線

(平成22年5月1日から適用)

(単位:円)

画像

設楽町町営バス使用料徴収条例

平成17年10月1日 条例第174号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
第11編 務/第3章 町営バス
沿革情報
平成17年10月1日 条例第174号
平成20年3月17日 条例第18号
平成21年12月12日 条例第30号
平成22年3月8日 条例第12号
平成22年6月15日 条例第22号
平成22年12月22日 条例第34号
平成26年3月10日 条例第2号
平成27年12月18日 条例第22号
令和3年9月27日 条例第13号
令和4年9月28日 条例第19号