○設楽町町営バス運行管理規程
平成17年10月1日
訓令第35号
(趣旨)
第1条 この訓令は、設楽町町営バス(以下「町営バス」という。)に関し、運行管理者の職務及び権限並びに運行の安全確保について必要な事項を定めるものとする。
(義務)
第2条 運行管理者は、この訓令のほか設楽町職員服務規程(平成17年設楽町訓令第24号)に基づき、その職務を遂行しなければならない。
(指名)
第3条 運行管理者は、町長が職員のうちから指名する。
2 運行管理者を補佐するため、町長の指名により補助者を置くことができる。
(組織)
第4条 バス運行に関する職務は、次のとおりとする。
(1) 運行管理者は、生活課長の指示により運行管理全般について処理する。
(2) 運行管理者は、町営バスの運行の安全及び管理に努め、町営バスの運転者(以下「運転者」という。)を指揮監督する。
(3) 運転者は、運行管理者の指示を遵守し、輸送の安全を図るものとする。
(権限及び責務)
第5条 運行管理者の権限及び責務は、次のとおりとする。
(1) 乗務に関する事項
ア 適正な乗務計画の作成
イ 運転者に対する乗務指示
(2) 遅延の指示に関する事項 運行時間が、原則として30分以上の遅延を生じたときは、その原因を調査する。
(3) 事故の掲示に関する事項 事故の発生により所定の運行ができなくなったため、乗客の利便を阻害するおそれがあるときは、遅滞なく次に掲げる事項を関係ある乗降所等に掲示する。
ア 事故の発生した日時及び場所
イ 事故の概要
ウ 復旧の見込み
エ 臨時の計画により自動車を運行しようとするときは、その概要
(4) 事故の場合の処理に関する事項 事故が発生し、運行を中断したときは、運転者に応急処置を指示するとともに、生活課長とともに現場に立ち会い、次の事項に関して適切な処置を行う。
ア 乗客の運送を継続し、又は乗客を出発地まで送還すること。
イ 乗客を保護すること。
(5) 事故による死傷者の処置に関する事項 事故により死傷者が生じた場合、速やかに安全運転管理者に報告するとともに乗務員に対し応急処置を指示し、次の事項を行う。
ア 死傷者に対し、速やかに応急手当その他必要な措置を講ずること。
イ 死者又は重傷者のあるときは、速やかにその旨を家族に通知すること。
ウ 遺留品を保管すること。
(6) 事故再発防止の処置に関する事項 事故再発防止について、次の事項を行う。
ア 事故の調査及び原因の究明と記録書の作成を行うこと。
イ 事故統計分析等の作成を行うこと。
ウ 事故発生状況から防止対策の研究指導を行うこと。
(7) 異常気象時における処置に関する事項
ア 異常気象時における処置要綱の作成を行い、運転者に徹底させること。
イ 異常気象時において運転者に対し、運送の安全確保について必要な指示を行うこと。
(8) 運転者の過労防止に関する事項 運転者の勤務状況を把握し、適正な勤務の指示を行って過労防止を図り、疾病、疲労、飲酒等の理由により安全な乗務をすることのできない運転者を町営バスに乗務させないとともに、事故防止のため、次の事項を行う。
ア 無理のない乗務仕業の作成による勤務体制の適正を図ること。
イ 休憩施設等の保安整備を行うこと。
ウ 休暇等を効果的に与えること。
エ その他運転者の乗務の調整を図ること。
(9) 運行前点呼及び終業報告に関する事項
ア 運行前点呼
(ア) 執行時間は、発車5分前までとし、厳正確実に行うこと。
(イ) 執行場所は、車庫とすること。
(ウ) 点呼事項は、町営バス運転者点呼執行記録簿(以下「点呼簿」という。)(様式第1)に定められた事項のほか、特別指示を行うこと。
(エ) 点呼の結果は、具体的に点呼簿に記入すること。
イ 終業報告
(ア) 報告事項は帰着後速やかに行い、執行場所及び点呼簿の記入は、運行前点呼に準じて行うこと。
(イ) 報告受理の結果、他の係又は交代者に連絡、通報事項があるときは、確実に行うこと。
(ウ) 運行前点呼及び終業報告の結果は、翌日午前10時前までに生活課長に行うこと。
(10) 乗務記録の処理に関する事項 町営バスに乗務した運転者に対し、所定の乗務記録(様式第2)を毎日提出させ、この内容について調査し、その記録を1年間保存すること。
(11) 運転基準図及び運行表の処理に関する事項
ア 運転基準図及び運行表を作成し、その活用について指導を行うこと。
イ 運行表は、乗務する運転者に携行させること。
(12) 経路の調査に関する事項 運行の経路における道路及び交通の状況を事前に調査し、運転させなければならない。
(13) 車両の運転に関する事項 運転者以外の者に町営バスの運転をさせてはならない。
(14) 運転者に対し、主として運行する行先の状況、これに対処することのできる運転技術及び法令に定める自動車の運転並びに服務規程の徹底について指導監督する事項
ア 運転者の教育計画を立てること。
イ 教育項目は、運転技術、法令、非常信号用具、非常口又は消火器の扱い方について定期的に行うほか、必要に応じて随時行うこと。
ウ 運行状況を常に把握し、変化のあるときは、適切な指示を行う体制を確立しておくこと。
エ 運転者の服装、規律等の遵守状況を監督すること。
オ 運転者に乗務指示を行うときは、健康の状況、運行路線の熟知の状況、車両の配置等は、充分考慮の上、適応した割当て及び配置をすること。
(15) 町営バスの車内掲示に関する事項
ア 運転者に掲示義務の指導等を行うほか、掲示の場所及び設置方法を考慮し、乗客に見やすいように掲示すること。
イ 掲示事項
(ア) 名称
(イ) 運転者の氏名
(ウ) 自動車の登録番号
(エ) 持込制限
(オ) 禁止行為
(カ) 禁煙表示
(キ) 非常口の位置及び開放方法
(ク) 町営バスの使用料
(16) 応急用器具等の備付けに関する事項
ア 応急用器具及び部品は、運行前に確認して必ず携行させること。
イ 非常信号器具(赤色旗及び発煙筒)消火器の備付け確認を行うとともに、原則として月1回の性能検査を行い、常に充分な機能を有するものを装備しておくこと。
(17) 消毒及び清掃の管理に関する事項
ア 町営バスの消毒は、毎月上旬に行い、消毒完了の確認を行うこと。
イ 町営バスの清掃の指揮監督に努め、毎月10日を特別清掃日と定め、徹底実施させること。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。