○設楽町水道水源保護条例施行規則
平成17年10月1日
規則第113号
(趣旨)
第1条 この規則は、設楽町水道水源保護条例(平成17年設楽町条例第172号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 対象事業計画書
(2) 対象事業を実施する区域を示す図面及びその付近の見取図
(3) 対象事業を行う工場その他の事業場の計画平面図
(4) 対象事業を行おうとする者(以下「事業者」という。)が法人である場合には、その法人の定款及び登記事項証明書
(5) その他町長が必要と認める書類(同意書等)
2 改善命令を受けた者は、改善行為を完了したときは、直ちに対象事業施設改善完了報告書(様式第8)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の設楽町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の設楽町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の設楽町職員の懲戒処分等取扱規則、第4条の規定による改正前の設楽町税条例施行規則、第5条の規定による改正前の設楽町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の設楽町児童福祉法施行規則、第7条の規定による改正前の設楽町保育の実施に関する規則、第8条の規定による改正前の設楽町遺児手当支給条例施行規則、第9条の規定による改正前の設楽町老人福祉法施行規則、第10条の規定による改正前の設楽町身体障害者福祉法施行規則、第11条の規定による改正前の設楽町重度障害者手当支給条例施行規則、第12条の規定による改正前の設楽町知的障害者福祉法施行規則、第13条の規定による改正前の設楽町国民健康保険条例施行規則、第14条の規定による改正前の設楽町介護保険条例施行規則、第15条の規定による改正前の設楽町廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則及び第16条の規定による改正前の設楽町水道水源保護条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。