○設楽町水道水源保護条例施行規則

平成17年10月1日

規則第113号

(趣旨)

第1条 この規則は、設楽町水道水源保護条例(平成17年設楽町条例第172号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(事前協議)

第2条 条例第11条第1項の規定による協議は、対象事業協議書(様式第1)に次に掲げる書類を添付して行わなければならない。

(1) 対象事業計画書

(2) 対象事業を実施する区域を示す図面及びその付近の見取図

(3) 対象事業を行う工場その他の事業場の計画平面図

(4) 対象事業を行おうとする者(以下「事業者」という。)が法人である場合には、その法人の定款及び登記事項証明書

(5) その他町長が必要と認める書類(同意書等)

(事前措置)

第3条 事業者は、条例第11条第1項の規定により、説明会の開催その他の措置をとろうとするときは、あらかじめ対象事業措置実施計画書(様式第2)を町長に提出しなければならない。

2 事業者は、条例第11条第1項の規定により、説明会の開催その他の措置をとったときは、その結果について速やかに対象事業措置実施結果報告書(様式第3)により町長に報告しなければならない。

(勧告)

第4条 条例第11条第2項の規定による勧告は、対象事業協議(措置)勧告書(様式第4)により行うものとする。

(認定通知)

第5条 条例第11条第3項の規定による通知は、規制対象事業場・規制対象外事業場認定通知書(様式第5)により行うものとする。

(中止命令等)

第6条 条例第14条の規定による中止命令(一時停止を含む。)は、対象事業実施中止(一時停止)命令書(様式第6)により行うものとする。

(排水基準)

第7条 条例第16条の排水基準は、排水基準を定める省令(昭和46年6月21日総理府令第35号)第1条に規定する別表第1及び別表第2を準用する。

(改善命令)

第8条 条例第16条の規定による改善命令は、対象事業施設改善命令書(様式第7)より行うものとする。

2 改善命令を受けた者は、改善行為を完了したときは、直ちに対象事業施設改善完了報告書(様式第8)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の津具村水道水源保護条例施行規則(平成13年津具村規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の設楽町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の設楽町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の設楽町職員の懲戒処分等取扱規則、第4条の規定による改正前の設楽町税条例施行規則、第5条の規定による改正前の設楽町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の設楽町児童福祉法施行規則、第7条の規定による改正前の設楽町保育の実施に関する規則、第8条の規定による改正前の設楽町遺児手当支給条例施行規則、第9条の規定による改正前の設楽町老人福祉法施行規則、第10条の規定による改正前の設楽町身体障害者福祉法施行規則、第11条の規定による改正前の設楽町重度障害者手当支給条例施行規則、第12条の規定による改正前の設楽町知的障害者福祉法施行規則、第13条の規定による改正前の設楽町国民健康保険条例施行規則、第14条の規定による改正前の設楽町介護保険条例施行規則、第15条の規定による改正前の設楽町廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則及び第16条の規定による改正前の設楽町水道水源保護条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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設楽町水道水源保護条例施行規則

平成17年10月1日 規則第113号

(平成28年4月1日施行)