○設楽町水道水源保護条例

平成17年10月1日

条例第172号

(趣旨)

第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第2条第1項の規定に基づき、設楽町の住民が安心して飲める水を確保するため、本町の水道の水質の汚濁を防止し、清浄な水を確保するため、その水源を保護し、もって住民の生命及び健康を守るため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 水源 法第3条第8項に規定する取水施設及び貯水施設の周辺の地域で、水道の原水の取り入れに係る区域をいう。

(2) 水源保護地域 本町の水道の水源及びその上流地域で、設楽町長(以下「町長」という。)が指定する区域をいう。

(3) 水源の枯渇 取水施設及び貯水施設の水位を著しく低下させることをいう。

(4) 対象事業 別表に掲げる事業をいう。

(5) 規制対象事業場 対象事業のうち水道の水質を汚濁し、又は水源の枯渇をもたらすおそれのある事業場で、第11条第3項の規定により規制対象事業場と認定されたものをいう。

(責務)

第3条 この条例の目的を達成するため、本町は水源の保護に係る施策を実施し、次の各号に掲げる者は、当該各号に定められた責務を負う。

(1) 住民 本町が実施する水源の保護に係る施策に協力すること。

(2) 事業者 その事業活動が水質に与える影響に鑑み、水質の汚濁防止に努め、自ら進んで水源の水質の保全に必要な措置を講ずるとともに、本町が実施する水源の保護に係る施策に協力すること。

(審議会の設置)

第4条 水源の保護を図り、水道事業を円滑に推進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、設楽町水道水源保護審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 審議会は、本町の水道の水源の保護に関する重要な事項について、調査審議する。

(組織)

第5条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 関係団体を代表する者

(3) その他町長が必要と認める者

(委員の任期)

第6条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、前条第2項各号に掲げるところにより、その職をもって委嘱された委員の任期は、その職にある期間とする。

(会長及び副会長)

第7条 審議会に会長及び副会長をそれぞれ1人置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議等)

第8条 審議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審議会の庶務は、町長が別に定める事務分掌に基づく当該事務担当課において処理する。

5 第4条から前条までに定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

(委員の報酬及び費用弁償)

第9条 委員の報酬及び費用弁償は、設楽町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年設楽町条例第48号)の定めるところによる。

(水源保護地域の指定)

第10条 町長は、水道の水源の水質を保全するため、水源保護地域を指定することができる。

2 町長は、水源保護地域を指定しようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。

3 町長は、第1項の規定により、水源保護地域の指定をしたときは、その旨を直ちに公示するものとする。

4 前2項の規定は、町長が水源保護地域を変更し、又は解除しようとする場合について準用する。

(事前協議及び措置等)

第11条 水源保護地域に指定された区域において対象事業を行おうとする者(以下「対象事業者」という。)は、あらかじめ町長に別に定める規則に従い協議するとともに、関係地域住民に対し、当該対象事業の計画及び内容を周知させるため、説明会を開催しなければならない。

2 町長は、対象事業者が前項の規定による協議をせず、又は同項の措置をとらず、若しくはとる見込みがないと認めるときは、当該対象事業者に対し期限を定めて協議し、又は当該措置をとるよう勧告するものとする。

3 町長は、第1項の規定による協議の申出があった場合において、審議会の審議結果に基づき、規制対象事業場又は規制対象外事業場の認定を行う。

4 町長は、前項の認定をしたときは、対象事業者に対しその旨を速やかに通知するものとする。

5 前4項の規定は、対象事業を行う施設の構造若しくは規模又は事業の範囲を変更しようとするものについて準用する。

(規制対象事業場の設置の禁止)

第12条 第10条の規定により水源保護地域に指定された区域において、規制対象事業場を設置してはならない。

(承継)

第13条 対象事業者から第11条の申出に係る対象事業場を譲り受け、借り受け、若しくは相続した者又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、当該申出をした者の地位を承継する。

2 前項の規定による申出をした者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を町長に届けなければならない。

(中止命令等)

第14条 町長は、対象事業者が第11条第1項の規定に違反し、又は第3項の認定の前に対象事業に着手したときは、当該事業者に対し、対象事業の中止を命じ、又は相当の期限を定めて、原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

2 町長は、事業者が第11条第2項の規定による勧告に従わないときは、当該事業者に対し、期限を定めて対象事業を行う施設の建設及び対象事業の実施の一時停止を命ずることができる。

(報告及び検査)

第15条 町長は、水源保護地域に指定された区域において、対象事業を行う者に対し、排水処理施設等の状況、汚水等の処理方法について必要に応じ報告を求め、又は町の職員若しくは町長の指定する者をして施設に立ち入らせ、公共用水域に排出される汚水及び廃液の検査をさせることができる。

2 前項により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(改善命令)

第16条 町長は、水源保護地域に指定された区域の対象事業場の排出口において、排水基準に適合しない排出水を排出しているときは、当該行為を行った者に対し期限を定めて施設の構造、使用方法、汚水等の処理方法の改善を命じ、その施設の使用若しくは排出水の一時停止を命ずることができる。

(指導)

第17条 町長は、水源保護地域に指定された区域において、対象事業又は水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)第1条による特定施設以外の工場、その他施設が排出する排水についても、公共用水域に汚水及び廃液を排出する者に対し、必要な指導、助言及び改善勧告をすることができる。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する。

(1) 第12条の規定に違反した者

(2) 第14条の規定による命令に違反した者

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の津具村水道水源保護条例(平成13年津具村条例第13号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成21年3月2日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事業の名称

1 採石業(採石法(昭和25年法律第291号)の規定による。)

2 砂利採取業(砂利採取法(昭和43年法律第74号)の規定による。)

3 産業廃棄物処理業(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の規定による。)

設楽町水道水源保護条例

平成17年10月1日 条例第172号

(平成21年4月1日施行)