○設楽町簡易水道事業審議会規則

平成17年10月1日

規則第109号

(趣旨)

第1条 この規則は、設楽町簡易水道事業審議会条例(平成17年設楽町条例第169号)第5条の規定に基づき、設楽町簡易水道事業審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(選出区分)

第2条 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 給水区域の代表

(3) その他町長が特に必要と認める者

(会長及び副会長)

第3条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会の議長は、会長がこれに充たる。

3 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成28年12月26日規則第26号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

設楽町簡易水道事業審議会規則

平成17年10月1日 規則第109号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 務/第1章 簡易水道
沿革情報
平成17年10月1日 規則第109号
平成28年12月26日 規則第26号