○設楽町簡易水道事業審議会条例

平成17年10月1日

条例第169号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、設楽町簡易水道事業審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査し、及び審議する。

(1) 水道料金及び受益者負担額に関すること。

(2) 水道事業計画に関すること。

(3) その他施設の管理運営上重要と認めた事項

(組織)

第3条 審議会の委員は、10人以内で組織し、町長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成28年12月26日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は平成29年4月1日から施行する。

設楽町簡易水道事業審議会条例

平成17年10月1日 条例第169号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 務/第1章 簡易水道
沿革情報
平成17年10月1日 条例第169号
平成28年12月26日 条例第40号