○設楽町特定公共賃貸住宅条例施行規則

平成17年10月1日

規則第108号

(趣旨)

第1条 この規則は、設楽町特定公共賃貸住宅条例(平成17年設楽町条例第167号。以下「条例」という。)第27条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公募の例外)

第2条 条例第4条第1項第3号で定める特別の事情は、公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第15号に規定する公営住宅建替事業による公営住宅の除却の場合とする。

(公募の例外の所得基準)

第3条 条例第4条第1項第3号及び第4号の規定により規則で定める所得の基準は、48万7,000円以下とする。

(入居申込手続)

第4条 条例第7条第1項の規定により入居の申込みをしようとする者は、特定公共賃貸住宅入居申込書(様式第1)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 世帯全員の住民票の写し

(2) 町外在住者にあっては、勤務先の在勤証明書

(3) 所得を証明する書類

(4) 市町村民税の納税証明書

(5) 健康保険証の写し

(6) その他町長が必要と認める書類

(入居者の選考の特例)

第5条 条例第8条の規則で定める者は、次に掲げるものとする。

(1) 18歳未満の同居する児童が3人以上いる者

(2) 配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの

(3) 入居者又は同居親族等に60歳以上の者がある者

(4) 入居者又は同居親族等に心身障害者がある者

(入居決定)

第6条 条例第9条に規定する特定公共賃貸住宅の入居の決定の通知は、特定公共賃貸住宅入居決定通知書(様式第2)による。

2 条例第10条第1項第1号に規定する書類は、請書(様式第3)による。

3 条例第10条第3項に規定する入居の許可の通知は、特定公共賃貸住宅入居許可通知書(様式第4)による。

(連帯保証人の資格)

第7条 条例第10条第1項第1号に規定する連帯保証人は、次に掲げる要件を備えた者でなければならない。

(1) 独立の生計を営む者

(2) 入居決定者と同程度以上の所得を得ている者

(保証人の保証極度額)

第8条 前条の連帯保証人が保証する極度額(民法(明治29年法律第89号)第465条の2第1項に規定する極度額という。)は、入居当初の住宅の家賃の2年分に相当する額とする。

(連帯保証人の変更等)

第9条 入居者は、連帯保証人に次に掲げる事実が発生したとき、又は連帯保証人を変更しようとするときは、遅滞なく新たに連帯保証人を定め、特定公共賃貸住宅連帯保証人変更届(様式第5)と請書を町長に提出しなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 住所が不明になったとき。

(3) 失業その他の理由により、保証能力を有しなくなったとき。

2 入居者は、連帯保証人の住所又は氏名に変更があったときは、直ちに特定公共賃貸住宅連帯保証人住所・氏名変更届(様式第6)を町長に提出しなければならない。

(家賃の額)

第10条 条例第11条第1項に規定する家賃の額は、次のとおりとする。

名称

管理開始日

家賃(月額)

折地団地

平成9年4月1日

51,000円

谷下第2団地

平成16年4月1日

56,000円

新町住宅

平成15年2月1日

50,000円

(入居者負担額)

第11条 条例第13条第2項に規定する所得の区分及び入居開始日から1年を経過した最初の3月31日までの入居者負担額は、次表のとおりとする。

団地名

所得の区分

当初入居者負担額

折地団地

ア 259,000円以下

41,000円

イ 259,000円を超え387,000円以下

46,000円

ウ 387,000円を超え487,000円以下

51,000円

谷下第2団地

ア 259,000円以下

46,000円

イ 259,000円を超え387,000円以下

51,000円

ウ 387,000円を超え487,000円以下

56,000円

新町住宅

ア 259,000円以下

40,000円

イ 259,000円を超え387,000円以下

45,000円

ウ 387,000円を超え487,000円以下

50,000円

2 入居開始日から1年を経過した最初の4月1日以降の入居者負担額は、次式による。この場合において、100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

A×1.05B

算式の符号

A 前項に掲げる表ア項又はイ項の当初入居者負担額

B 当該特定公共賃貸住宅の入居開始日から1年を経過した年数(1年未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)

3 入居者の所得が増加し、所得の区分が第1項の表中所得の区分欄のア項からイ項若しくはウ項又はイ項からウ項に移行した入居者に係る入居者負担額の算定方法は、所得の区分の移行前の入居者負担額と所得の区分の移行後の入居者負担額(以下「移行後入居者負担額」という。)の差額に対して、所得の区分の移行が生じた日(以下「所得移動日」という。)から1年間にあっては4分の3を、所得移行日から1年を経過した日から1年間にあっては2分の1を、所得移動日から2年を経過した日から1年間にあっては4分の1をそれぞれ乗じた額を、移行後入居者負担額から減じたものを入居者負担額とする。

4 条例第14条第2項の規定による通知は、特定公共賃貸住宅入居者負担額決定通知書(様式第7)による。

(家賃の減額申請)

第12条 条例第14条第1項の規定により、家賃の減額を受けようとするときは、特定公共賃貸住宅家賃減額申請書(様式第8)による。

(家賃の減免等)

第13条 条例第16条の規定により、家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、特定公共賃貸住宅家賃減免・徴収猶予申請書(様式第9)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の承認をしたときは、特定公共賃貸住宅家賃減免・徴収猶予承認通知書(様式第10)を交付する。

(入居の承継)

第14条 条例第20条の規定により、承継の承認を受けようとするときは、特定公共賃貸住宅入居承継承認申請書(様式第11)による。

2 町長は、前項の承認をするときは、特定公共賃貸住宅入居承継承認通知書(様式第12)を交付する。

(同居の申請及び許可)

第15条 条例第21条第1項の規定により、同居の親族等以外の親族等を同居させようとするときは、特定公共賃貸住宅同居許可申請書(様式第13)に町長が必要と認める書類を添付して、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合において、同居させようとする親族等が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、同居を許可することができる。

(1) 3親等以内の単身者

(2) 入居者の被扶養者

(3) その他特別の事情がある者

3 町長は、前項の規定による同居の許可をするときは、入居者に対し、特定公共賃貸住宅同居許可通知書(様式第14)を交付する。

4 町長は、第2項の規定する者で、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員であるときは、同居を許可しないものとする。

(入居世帯員異動の届出)

第16条 入居者は、同居する世帯員に異動があったときは、異動のあった日から14日以内に特定公共賃貸住宅入居世帯員異動届(様式第15)を町長に提出しなければならない。

(返還の届出)

第17条 条例第22条の規定により、特定公共賃貸住宅を退去しようとするときの届出は、特定公共賃貸住宅返還届(様式第16)による。

(明渡しの請求)

第18条 条例第23条第1項の規定により、特定公共賃貸住宅の明渡しを請求するときは、特定公共賃貸住宅明渡請求書(様式第17)による。

(立入検査員証)

第19条 条例第25条第4項に規定する身分を示す証票は、立入検査員証(様式第18)による。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の設楽町特定公共賃貸住宅条例施行規則(平成8年設楽町規則第12号)又は津具村特定公共賃貸住宅条例施行規則(平成14年津具村規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年6月19日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年12月25日規則第17号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月18日規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年6月28日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月26日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

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設楽町特定公共賃貸住宅条例施行規則

平成17年10月1日 規則第108号

(令和4年12月26日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成17年10月1日 規則第108号
平成21年6月19日 規則第14号
平成24年12月25日 規則第17号
平成27年12月18日 規則第12号
令和2年3月25日 規則第6号
令和3年3月29日 規則第4号
令和4年6月28日 規則第9号
令和4年12月26日 規則第21号