○設楽町特定公共賃貸住宅条例施行規則
平成17年10月1日
規則第108号
(趣旨)
第1条 この規則は、設楽町特定公共賃貸住宅条例(平成17年設楽町条例第167号。以下「条例」という。)第27条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公募の例外)
第2条 条例第4条第1項第3号で定める特別の事情は、公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第15号に規定する公営住宅建替事業による公営住宅の除却の場合とする。
(公募の例外の所得基準)
第3条 条例第4条第1項第3号及び第4号の規定により規則で定める所得の基準は、48万7,000円以下とする。
(1) 世帯全員の住民票の写し
(2) 町外在住者にあっては、勤務先の在勤証明書
(3) 所得を証明する書類
(4) 市町村民税の納税証明書
(5) 健康保険証の写し
(6) その他町長が必要と認める書類
(入居者の選考の特例)
第5条 条例第8条の規則で定める者は、次に掲げるものとする。
(1) 18歳未満の同居する児童が3人以上いる者
(2) 配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの
(3) 入居者又は同居親族等に60歳以上の者がある者
(4) 入居者又は同居親族等に心身障害者がある者
2 条例第10条第1項第1号に規定する書類は、請書(様式第3)による。
(連帯保証人の資格)
第7条 条例第10条第1項第1号に規定する連帯保証人は、次に掲げる要件を備えた者でなければならない。
(1) 独立の生計を営む者
(2) 入居決定者と同程度以上の所得を得ている者
(保証人の保証極度額)
第8条 前条の連帯保証人が保証する極度額(民法(明治29年法律第89号)第465条の2第1項に規定する極度額という。)は、入居当初の住宅の家賃の2年分に相当する額とする。
(連帯保証人の変更等)
第9条 入居者は、連帯保証人に次に掲げる事実が発生したとき、又は連帯保証人を変更しようとするときは、遅滞なく新たに連帯保証人を定め、特定公共賃貸住宅連帯保証人変更届(様式第5)と請書を町長に提出しなければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 住所が不明になったとき。
(3) 失業その他の理由により、保証能力を有しなくなったとき。
2 入居者は、連帯保証人の住所又は氏名に変更があったときは、直ちに特定公共賃貸住宅連帯保証人住所・氏名変更届(様式第6)を町長に提出しなければならない。
(家賃の額)
第10条 条例第11条第1項に規定する家賃の額は、次のとおりとする。
名称 | 管理開始日 | 家賃(月額) |
折地団地 | 平成9年4月1日 | 51,000円 |
谷下第2団地 | 平成16年4月1日 | 56,000円 |
新町住宅 | 平成15年2月1日 | 50,000円 |
団地名 | 所得の区分 | 当初入居者負担額 |
折地団地 | ア 259,000円以下 | 41,000円 |
イ 259,000円を超え387,000円以下 | 46,000円 | |
ウ 387,000円を超え487,000円以下 | 51,000円 | |
谷下第2団地 | ア 259,000円以下 | 46,000円 |
イ 259,000円を超え387,000円以下 | 51,000円 | |
ウ 387,000円を超え487,000円以下 | 56,000円 | |
新町住宅 | ア 259,000円以下 | 40,000円 |
イ 259,000円を超え387,000円以下 | 45,000円 | |
ウ 387,000円を超え487,000円以下 | 50,000円 |
2 入居開始日から1年を経過した最初の4月1日以降の入居者負担額は、次式による。この場合において、100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。
A×1.05B
算式の符号
A 前項に掲げる表ア項又はイ項の当初入居者負担額
B 当該特定公共賃貸住宅の入居開始日から1年を経過した年数(1年未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)
3 入居者の所得が増加し、所得の区分が第1項の表中所得の区分欄のア項からイ項若しくはウ項又はイ項からウ項に移行した入居者に係る入居者負担額の算定方法は、所得の区分の移行前の入居者負担額と所得の区分の移行後の入居者負担額(以下「移行後入居者負担額」という。)の差額に対して、所得の区分の移行が生じた日(以下「所得移動日」という。)から1年間にあっては4分の3を、所得移行日から1年を経過した日から1年間にあっては2分の1を、所得移動日から2年を経過した日から1年間にあっては4分の1をそれぞれ乗じた額を、移行後入居者負担額から減じたものを入居者負担額とする。
(1) 3親等以内の単身者
(2) 入居者の被扶養者
(3) その他特別の事情がある者
4 町長は、第2項の規定する者で、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員であるときは、同居を許可しないものとする。
(入居世帯員異動の届出)
第16条 入居者は、同居する世帯員に異動があったときは、異動のあった日から14日以内に特定公共賃貸住宅入居世帯員異動届(様式第15)を町長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の設楽町特定公共賃貸住宅条例施行規則(平成8年設楽町規則第12号)又は津具村特定公共賃貸住宅条例施行規則(平成14年津具村規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年6月19日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月25日規則第17号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月18日規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月28日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月26日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。