○設楽町特定公共賃貸住宅条例

平成17年10月1日

条例第167号

(趣旨)

第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令に定めるもののほか、特定公共賃貸住宅の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特定公共賃貸住宅 法第18条の規定に基づき建設する住宅をいう。

(2) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「施行規則」という。)第1条第3号に規定する所得をいう。

(3) 共同施設 特定公共賃貸住宅の入居者の共同の福祉のために必要な自転車置場、物置、駐車場、プロパン庫その他これらに類する施設をいう。

(4) 親族等 法第3条第4号イに規定する親族又は児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4に規定する里親に委託されている児童をいう。)

(設置等)

第3条 居住環境が良好な賃貸住宅を中堅所得者に供給するため、特定公共賃貸住宅を設置する。

2 特定公共賃貸住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

折地団地

設楽町田口字折地18番地50

谷下第2団地

設楽町田口字谷下8番地2

新町住宅

設楽町津具字新町173番地

(入居資格)

第4条 特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、町民税等の滞納をしていない者で次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 法第3条第4号イに規定する者

(2) 施行規則第7条第1号に規定する者

(3) 災害、不良住宅の撤去その他特別の事情がある場合において、特定公共賃貸住宅に入居させることが適当である者として町長が認めるもの(所得が規則で定める基準に該当するものに限る。)

(4) 勤務の状況等により親族等と同居することが困難であると認められる単身者であって、特定公共賃貸住宅に入居させることが適当である者として町長が認める者(所得が規則で定める基準に該当するものに限る。)

2 前項に規定する者で、次の各号のいずれかに該当するときは、特定公共賃貸住宅に入居することができない。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であるとき。

(2) 現に同居し、又は同居しようとする親族等(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)が暴力団員であるとき。

(入居者の公募の方法)

第5条 町長は、特定公共賃貸住宅の入居者の公募を次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 新聞

(2) 町指定の場所における掲示

(3) 町内回覧又は広報

2 前項の規定による公募は、特定公共賃貸住宅の所在地、戸数、規模、構造、家賃、入居者負担額、入居資格、申込方法、受付期間、受付場所、入居者の選考方法、入居開始時期その他必要な事項を公示により行うものとする。

(公募の例外)

第6条 町長は、前条第1項の規定にかかわらず、第4条第3号に該当する者については、公募によらないで特定公共賃貸住宅に入居させることができる。

(入居の申込み及び選考)

第7条 第5条第1項及び前条の規定により特定公共賃貸住宅に入居しようとする者は、規則で定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、第5条第1項に規定する公募により特定公共賃貸住宅の入居の申込みをした者の数が、当該公募の戸数を超えるときは、公開で抽選を行うものとする。

(入居者の選考の特例)

第8条 町長は、1回の募集ごとに入居させるべき特定公共賃貸住宅の戸数の5分の1を超えない範囲内の戸数について、規則で定める者に限って、前条の定めによらずに、入居者を選考することができる。

(入居の選考通知)

第9条 町長は、前2条の規定により、入居者を選考したときは、速やかに入居者として選考された者(以下「入居決定者」という。)に対し、入居の決定を通知するものとする。

(入居手続)

第10条 入居決定者は、前条の通知があった日から10日以内に次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 規則で定める資格を有する連帯保証人の署名する請書を提出すること。

(2) 敷金として、次条に規定する家賃の3月分に相当する金額を納付すること。

2 町長は、やむを得ない理由があると認めるときは、前項の期間を延長することができる。

3 町長は、入居決定者が第1項の手続をしたときは、当該入居決定者に特定公共賃貸住宅の入居の許可を通知するものとする。

4 町長は、入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、当該入居の決定を取り消すことができる。

(家賃の額)

第11条 特定公共賃貸住宅の家賃の額は、近傍同種の賃貸住宅の家賃の額と均衡を失しないよう規則で定める。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、家賃の額を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 特定公共賃貸住宅相互の間における家賃の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 当該特定公共賃貸住宅について改良を施したとき。

(家賃の減額)

第12条 町長は、入居者の家賃負担の軽減を図るため、期限を定めて家賃の減額を行うことができる。

2 前項に規定する減額は、前条の規定に基づき定められた家賃と次条第1項に規定する入居者負担額との差額を当該家賃から控除することにより行うものとする。

(入居者負担額の決定)

第13条 町長は、前条に規定する家賃の減額を行うため、毎年入居者負担額を定める。

2 前項の入居者負担額の決定の方法は、所得の区分及び特定公共賃貸住宅の入居開始日からの期間に応じて規則で定める。

(減額の申請等)

第14条 入居者は、第12条に規定する家賃の減額を受けようとするときは、減額申請書を毎年、町長の指定する日までに町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、その所得を認定して、前条第2項の規定に基づき入居者負担額を定め、毎年入居者に対し通知する。

3 町長は、第1項に規定する申請書の提出がないときは、当該入居者に対し家賃の減額を行わないものとする。

(家賃の納付期)

第15条 家賃(前条第2項の規定により入居者負担額が決定されたときは、その額。以下この条、次条第24条第1項及び第27条において同じ。)は、町長が定める入居指定日から当該特定公共賃貸住宅を退去し、又は明け渡す日まで徴収する。

2 家賃は、毎月の末日(月の途中で明け渡したときは、明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。ただし、その日が日曜日、土曜日若しくは国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は12月28日から翌年の1月3日までの日(国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)に当たるときは、これらの日の翌日までとする。

3 入居者が特定公共賃貸住宅に入居したとき、又は退去したときにおいて、その月の入居期間が1月に満たないときは、その月分の家賃は、日割計算とする。

(家賃の減免及び徴収猶予)

第16条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、家賃を減額し、若しくは徴収を猶予することができる。

(1) 地震、台風、洪水、火災等の災害により特定公共賃貸住宅が被害を受けたとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、町長が別に定める特別な理由があるとき。

(費用負担義務)

第17条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道等の使用料

(2) ふすまの張り替え、ガラスのはめ替え及び畳の表替え(裏返しを含む。)に要する費用

(3) 汚物、ごみ等の処分に要する費用

(4) 共同施設の使用又は維持運営に要する費用

(5) 前各号のほか、町長が必要と認めたもの

(入居者の保管義務)

第18条 入居者は、特定公共賃貸住宅及び共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者は、自らの責めに帰すべき理由により、特定公共賃貸住宅若しくは共同施設を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復し、又はこれによって生じた損害を賠償しなければならない。

3 入居者は、特定公共賃貸住宅の模様替及び用途の変更をしてはならない。

(使用権の譲渡等の禁止)

第19条 次条に規定する場合を除くほか、入居者は、特定公共賃貸住宅を他の者に貸し、又はその使用の権利を他の者に譲渡してはならない。

(入居の承継)

第20条 入居者が同居の親族等を残して死亡し、又は転出した場合において、当該同居の親族等が引き続き特定公共賃貸住宅の入居を希望するときは、規則で定めるところにより入居の承継について町長の承認を受けなければならない。

(許可事項)

第21条 入居者は、特定公共賃貸住宅に入居許可を受けた同居の親族等以外の親族等を同居させようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可に当たって、必要な条件を付けることができる。

(返還手続)

第22条 入居者は、特定公共賃貸住宅から退去しようとするときは、退去しようとする日の5日前までに町長に届出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

(明渡しの請求)

第23条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入居者に対し特定公共賃貸住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 正当な理由がなく家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 正当な理由がなく15日以上特定公共賃貸住宅を使用しないとき。

(4) 特定公共賃貸住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(5) この条例又はこれに基づく規則若しくは町長の指示に違反したとき。

(6) (身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)、猫等明らかに近隣に迷惑をかける動物を飼育しているとき。

(7) 前各号のほか、町長が特定公共賃貸住宅の管理上必要があると認めたとき。

(8) 暴力団員であることが判明したとき。

(9) 現に同居し、又は同居しようとする親族等(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)が暴力団員であることが判明したとき。

2 前項の規定により特定公共賃貸住宅の明渡しの請求を受けた者は、速やかに当該特定公共賃貸住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、明け渡した日までの家賃に相当する額を支払わなければならない。

(敷金の還付)

第24条 敷金は、入居者が特定公共賃貸住宅を退去し、又は明け渡したときは、当該入居者に還付する。ただし、未納の家賃、損害賠償金等があるとき、これらの額は、敷金の額から控除する。

2 敷金の額が、前項ただし書によって控除すべき額に満たないときは、その不足額を徴収する。

3 敷金には、利子を付けない。

(立入検査)

第25条 町長は、特定公共賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定する者に当該特定公共賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対して必要な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している特定公共賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該特定公共賃貸住宅の入居者の承諾を得なければならない。この場合において、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

3 前項の場合において、入居者は、正当な理由がない限り立入りを拒み、又は妨げてはならない。

4 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(住宅管理人)

第26条 町長は、特定公共賃貸住宅に管理人を置くことができる。

(委任)

第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第28条 入居者が詐欺その他不正の行為により家賃の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の設楽町特定公共賃貸住宅条例(平成8年設楽町条例第20号)又は津具村特定公共賃貸住宅条例(平成14年津具村条例第24号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成21年6月19日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月25日条例第28号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年6月28日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

設楽町特定公共賃貸住宅条例

平成17年10月1日 条例第167号

(令和4年6月28日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成17年10月1日 条例第167号
平成21年6月19日 条例第18号
平成24年12月25日 条例第28号
令和2年3月25日 条例第3号
令和4年6月28日 条例第12号