○設楽町町営住宅管理規則

平成17年10月1日

規則第107号

(趣旨)

第1条 この規則は、設楽町町営住宅条例(平成17年設楽町条例第166号。以下「条例」という。)第62条の規定に基づき、設楽町町営住宅(以下「町営住宅」という。)の管理に関する事項を定めるものとする。

(入居者資格)

第1条の2 条例第5条第1項に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が次項で定める程度であるもの

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が第3項で定める程度であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

2 前項第2号に規定する障害の程度は、次の各号に掲げる障害の種類に応じ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

(2) 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度

3 第1項第3号に規定する障害の程度は、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症とする。

4 条例第5条第2項第1号イに規定する規則で定める障害の程度は、次の各号に掲げる障害の種類に応じ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 身体障害 第2項第1号に規定する程度

(2) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度

5 条例第5条第2項第1号ロに規定する規則で定める障害の程度は、第3項に規定する程度とする。

(特別町営住宅の入居者の収入基準)

第1条の3 条例第39条第1項第1号の規定で定める収入の基準は、入居者の申込みをした日において、所得25万9,000円以下とする。

(入居の申込み)

第1条の4 条例第7条第1項及び第41条第1項の規定により提出する町営住宅入居申込書は、様式第1によらなければならない。

2 前項の町営住宅入居申込書には、入居申込者及び同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び婚姻の予約者を含む。)に係る次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 収入を証する書類

(3) その他町長が必要と認める書類

3 町営住宅の入居の申込みは、公募の都度、1世帯1住宅限りとする。

(選考による入居の要件)

第2条 条例第8条第3項及び第42条第3項で定める20歳未満の子を扶養している寡婦、老人及び心身障害者は、別表第1に掲げる者とする。

(町営住宅賃借保証書及び町営住宅賃貸借契約書)

第3条 条例第10条第1項第1号及び第44条第1項第1号の規定により提出する町営住宅賃借保証書は、様式第2、町営住宅賃貸借契約書は、様式第3によらなければならない。

(連帯保証人の資格)

第4条 条例第10条第1項第1号及び第44条第1項第1号中の町長が認める連帯保証人は、次に掲げる要件を備えている者でなければならない。

(1) 独立の生計を営む者であること。

(2) 確実な保証能力を有すること。

2 前項の保証人は、入居決定者の親族でなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

(連帯保証人の保証極度額)

第5条 前条の連帯保証人が保証する極度額(民法(明治29年法律第89号)第465条の2第1項に規定する極度額という。)は、入居当初の住宅の家賃の2年分に相当する額とする。

(連帯保証人の変更等)

第6条 入居者は、連帯保証人に次の各号のいずれかに定める事実が発生したとき、又は連帯保証人を変更しようとするときは、遅滞なく新たな保証人の町営住宅賃借保証書を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 住所が不明になったとき。

(3) 失業その他の理由により保証能力を有しなくなったとき。

2 入居者は、連帯保証人が氏名又は住所を変更したときは、遅滞なく速帯保証人氏名(住所)変更届(様式第4)を町長に提出しなければならない。

(承継の承認)

第7条 条例第12条及び条例第46条の規定により、引き続き町営住宅に入居しようとする者は、入居者が死亡し、又は退去した後1月以内に承継の承認申請書(様式第5)に承継の原因を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合において、引き続き入居しようとする者が次の各号のいずれかに該当する者であり、かつ、住宅管理上支障がないと認められるときは、承継を承認する。

(1) 入居者の配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 入居のとき、又は出生若しくは養子縁組の事実発生のときから同居している者

(同居の承認)

第8条 入居者は、条例第11条及び条例第45条の規定により、親族を新たに同居させようとするときは、同居の承認申請書(様式第6)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 入居者と同居させようとする親族との続柄を証する書類

(2) 同居させようとする親族の収入を証する書類

(3) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合において、同居させようとする親族が次の各号のいずれかに該当し、かつ、同居させることが正常な生活を営む上に必要であると認められるときは、同居を承認する。

(1) 単身の者

(2) 入居者の被扶養者

(3) その他町長が認めた特別の事情がある者

3 町長は、同居させようとする親族が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員であるときは、同居を承認しないものとする。

(入居世帯の異動届)

第9条 入居者は、出生、婚姻、養子縁組、転出又は死亡による異動があったときは、異動後20日以内に入居世帯の異動届(様式第7)を町長に提出しなければならない。

2 入居者は、氏名を変更したときは、変更後20日以内に入居者氏名変更届(様式第8)を町長に提出しなければならない。

(家賃)

第9条の2 条例第47条第1項に規定する家賃の額は、別表第2で定める額とする。

(利便性係数の算定方法)

第10条 条例第13条第2項に規定する数値(利便性係数)の町営住宅に係る算出は、別表第3とする。

(家賃等の減免又は徴収猶予)

第11条 入居者は、条例第15条及び第18条第2項並びに第48条及び第51条第2項の規定により家賃及び敷金の減免又は徴収猶予を受けようとする場合は、町営住宅家賃等減免(徴収猶予)申請書(様式第9)を提出しなければならない。

2 家賃及び敷金の減免又は徴収猶予の基準は、別表第4とする。

3 町長は、第1項の規定により申請書の提出があった場合は、前項に規定する基準に基づき公平に審査し、家賃及び敷金の減免又は徴収猶予の可否を決定するものとする。

(世帯分離)

第12条 対象者が、他の町営住宅又は建替住宅等に入居する場合において、世帯構成上1戸に居住することが特に困難と認めるときは、同居の親族を世帯分離により入居させることができるものとする。ただし、公営住宅法(昭和26年法律第193号)第32条第1項の規定に基づき明渡し請求した者については、適用しないものとする。

2 前項に規定する同居の親族は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。

(1) 町営住宅の建替え又は用途廃止を公示した以前に同居の承認を受け、現に同居しているものであること。

(2) 対象者の2親等以内の親族であること。

(3) 法第17条に規定する入居者の資格を有すること。

3 世帯分離により入居を承認された同居の親族については、家賃減免及び移転料等の支払は、しないものとする。

(世帯分離の手続)

第13条 前条第1項の規定に基づき、その他の町営住宅又は建替住宅等に入居の申込みをしようとする場合には、世帯分離申請書(様式第10)により申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定に基づき入居の申込みをした者に対し承認したときは、世帯分離承認書(様式第11)により通知するものとし、申請者が家賃の支払その他の債務を履行しないときは、承認を与えないものとする。

(修繕費用の負担)

第14条 条例第21条及び条例第54条に規定する費用は、別表第5とする。

(不在届)

第15条 条例第23条及び条例第56条に規定する届出は、あらかじめ不在届(様式第12)を町長に提出しなければならない。

(一部用途変更の承認)

第16条 条例第24条第1項第3号及び条例第57条第1項第3号の規定により承認を得ようとする入居者は、一部用途変更承認申請書(様式第13)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請が、次の各号のいずれかに該当し、かつ、住宅管理上支障がないと認められる場合には、一部用途変更を承認する。

(1) 入居者又は同居の親族が、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者であって、按摩、マッサージ指圧士免許、はり士免許又はきゅう士免許を受けた者であること。

(2) 前号に掲げる者が、施術者となる按摩業、マッサージ業、指圧業、はり業又はきゅう業の施術所の用途に使用すること。

3 町長は、前項の承認に、次に掲げる条件を付けることができる。

(1) 承認をした用途以外の用途に使用しないこと。

(2) 町長がこの承認を取り消した場合には、直ちに用途の変更を停止すること。

(3) 前号の措置の結果発生した損害の補償請求をしないこと。

(工事の承認)

第17条 条例第24条第2項及び条例第57条第2項の規定により、町営住宅の模様替、増築、敷地内における工作物の設置その他の工事(以下「工事」という。)を行おうとする入居者は、あらかじめ、工事承認申請書(様式第14)に関係図面その他町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合において、その工事が次の各号に該当し、かつ、住宅管理上支障がないと認められるときは、工事を承認する。

(1) 町営住宅及びその諸設備の効用を害するおそれがないこと。

(2) 原形復元が容易であること。

(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)、消防法(昭和23年法律第186号)、電気事業法(昭和39年法律第170号)その他建築物の設備又は敷地に関する法令に違反しないこと。

(4) 近隣の住宅に迷惑をかけないこと。

(5) 電気、ガス、給排水施設等の点検修理業務に支障を来すおそれのないこと。

(6) 町営住宅の環境及び美観を害しないこと。

3 町長は、前項の承認に次に掲げる条件を付けることができる。

(1) 入居者が町営住宅を明け渡す場合又は町長が撤去を命じた場合は、直ちに、入居者の費用をもって原形に復元すること。

(2) 当該工事の施工が法令上一定の資格を有する者によらなければならない場合にあっては、その資格を有する者に施工させること。

(収入の報告)

第18条 条例第14条第1項に規定する報告書は、収入報告書(様式第15)による。

(退去届)

第19条 条例第37条第1項及び条例第58条第1項に規定する届出は、町営住宅退去届(様式第16)によらなければならない。

(立入検査員証)

第20条 条例第61条第3項に規定する身分を示す証明書は、立入検査員証(様式第17)によるものとする。

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の設楽町営住宅管理規則(平成9年設楽町規則第25号)又は津具村営住宅管理規則(平成10年津具村規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年6月19日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年9月8日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年6月15日規則第13号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成24年12月25日規則第15号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日規則第16号)

この規則は、平成26年1月6日から施行する。

(平成26年9月26日規則第14号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成30年12月25日規則第11号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年6月28日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月26日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和8年3月30日規則第3号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

選考により入居を決定することができる者

要件

20歳未満の子を扶養している母子及び父子

母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子及び同条第2項に規定する配偶者のない男子で、20歳未満の児童を扶養しているもの(同居の親族のうち20歳以上で、かつ、経済的収入を得る職業についているものがいる者を除く。)であること。

老人及び心身障害者

公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第7条第4項に規定するものであること。

別表第2(第9条の2関係)

住宅名

家賃

谷下団地

月額 17,700円

平山住宅

月額 17,100円

団園畑住宅

月額 27,700円

コーポ林

月額 11,900円

杉平向第二住宅

月額 19,200円(2DKタイプ)

月額 25,100円(3DKタイプ)

別表第3(第10条関係)

利便性係数の算出方法

logLN/logLH=利便性係数(小数点以下第5位を切り捨て)

LN:当該町営住宅地の固定資産税評価額相当額

LH:町内住宅地区の固定資産税評価額の最高価格

別表第4(第11条関係)

減免の対象

減免額

(1) 生活保護を受けているもので、家賃が住宅扶助額を超える世帯

住宅扶助額を超える額

(2) 生活保護を受けているものが疾病などにより入院加療のため、住宅扶助料の支給を停止されている世帯

住宅扶助料の支給を停止された期間の家賃額

減額の対象世帯

母子世帯及び父子世帯

「配偶者のない女子」又は「配偶者のない男子」であって現に20歳未満の子を扶養している世帯

(同居の親族のうちに20歳以上で、かつ、経常的収入を得る職業についているものがいる世帯を除く)

老人世帯

65歳以上の老人の世帯(家族は、その配偶者、18歳未満の子又は56歳以上の者だけとする。)

心身障害者世帯

家族の中(同居親族)に中度以上の知的障害、中度以上の精神障害、4級以上の障害がある身体障害者又は恩給法別表第1号表の3第1款症以上の障害がある戦傷病者のいる世帯

原爆被爆者世帯

家族の中(同居親族)に被爆者手帳を所持している者で、かつ、厚生大臣の認定を受けたものか、障害を伴う疾病にかかっているもののいる世帯

別表第5(第14条関係)

区分

費用

修繕等に要する費用

1 障子及びふすまの張り替えに要する費用

2 ガラスのはめ替えに要する費用

3 畳の表替えに要する費用

4 建具の修繕及び建具に附属する鍵等の金物類の修繕及び取替えに要する費用

5 ぬれ縁、床板等の部分的な修繕に要する費用

6 壁の汚損箇所の塗り替えに要する費用

7 煙突及び便所の臭気抜きの修繕及び取替えに要する費用

8 便所の汲取り口の修繕及びふたの取替えに要する費用

9 流し台、調理台、コンロ台、戸棚、郵便箱等の部分的な修繕及び附属金物類の取替えに要する費用

10 電球、反射傘、スイッチ、コンセント、ソケット、テレビ共聴室内ユニット、ヒューズ等の修繕及び取替え並びに換気扇及び換気孔の修繕に要する費用

11 ガスせんの修繕及び取替えに要する費用

12 給水せんの修繕及び取替えに要する費用

13 フラッシュバルブの修繕に要する費用

14 便器、タンク、手洗器及び洗面器に附属金物類の取替え、修繕に要する費用

15 生け垣、柵、へい等の修繕に要する費用

16 その他前各号に類する修繕等に要する費用

電気等の使用料

1 電気の使用料

2 ガスの使用料

3 上下水道の使用料

4 その他前3号に類するものの使用料

汚物等の処理に関する費用

1 排水管、汚水管、ためます等の消毒、掃除に要する費用

2 し尿、じんかい等の消毒、掃除に要する費用

3 その他前2号に類するものの処理に関する費用

共同附帯設備の使用に関する費用

1 樹木、草花等の手入れに要する費用

2 その他前各号に類するものの処理に関する費用

共同施設の使用に要する費用

1 児童遊園及び集会所の掃除に要する費用

2 その他、共同施設の使用に要する費用

その他前各項に類する費用

別に町長が定める。

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設楽町町営住宅管理規則

平成17年10月1日 規則第107号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成17年10月1日 規則第107号
平成19年3月30日 規則第7号
平成21年6月19日 規則第14号
平成23年9月8日 規則第14号
平成24年6月15日 規則第13号
平成24年12月25日 規則第15号
平成25年3月27日 規則第8号
平成25年12月27日 規則第16号
平成26年9月26日 規則第14号
平成30年12月25日 規則第11号
令和2年3月25日 規則第5号
令和3年3月29日 規則第3号
令和4年6月28日 規則第10号
令和4年12月26日 規則第20号
令和8年3月30日 規則第3号