○設楽町町営住宅条例

平成17年10月1日

条例第166号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 町営住宅の整備(第4条の2・第4条の3)

第3章 普通町営住宅の管理(第5条―第38条)

第4章 特別町営住宅の管理(第39条―第59条)

第5章 雑則(第60条―第62条)

第6章 罰則(第63条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく住宅その他町が建設又は買取りをし、町民に賃貸するための住宅(以下「町営住宅」という。)及び共同施設の管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 普通町営住宅 法に基づく町営住宅及びその附帯施設をいう。

(2) 特別町営住宅 前号に掲げる住宅以外の町営住宅及びその附帯施設をいう。

(3) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定する施設並びに町営住宅の入居者の共同の福祉のための施設をいう。

(4) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(5) 公営住宅建替事業 町が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(6) 町営住宅監理員 法第33条第2項の規定により町長が任命する者をいう。

(設置等)

第2条の2 低額所得者の住宅不足を緩和するため、町営住宅を設置する。

2 町営住宅の名称及び位置は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(入居者の公募の方法)

第3条 町長は、入居者の公募を次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 新聞

(2) 町防災行政無線

(3) 町指定の場所における掲示

(4) 町内回覧又は町の広報紙

2 前項の公募に当たっては、町長は、町営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第4条 町長は、次に掲げる事由に係る者を公募を行わず、町営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅建替事業等による町営住宅の除去

(4) 現に町営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、町長が入居者を募集しようとしている町営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(5) 町営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

第2章 町営住宅の整備

(町営住宅等の整備)

第4条の2 町営住宅等は、その周辺の地域を含めた健全で暮らしやすい地域社会の形成に資するように配慮して整備しなければならない。

2 町営住宅等は、安全、衛生、美観及び最低居住面積基準を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なものとなるよう整備しなければならない。

3 町営住宅等の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の採用、及び適切な耐久性の確保に努めるとともに既存の町営住宅の有効利用を図ることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮しなければならない。

(公営住宅等の整備基準)

第4条の3 法第5条第1項の規定による公営住宅の整備基準及び同条第2項の規定による共同施設の整備基準は、前条の規定に適合するように規則で定める。

2 前項の規定は、特別町営住宅の整備に準用する。

第3章 普通町営住宅の管理

(入居者の資格)

第5条 普通町営住宅に入居することができる者は、次の条件(老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として規則で定める者(次条第2項において「老人等」という。)にあっては第2号から第5号まで、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条及び福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第21条に規定する被災者等にあっては第3号から第5号まで)を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、若しくは同居しようとする親族があること又は単身者であること。

(2) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 入居者が身体障害者である場合その他の次項で定める場合 25万9,000円

 に掲げる以外の場合 21万4,000円

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(5) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)が暴力団員でないこと。

2 法第23条第1項第1号イに規定する条例に定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 入居者又は現に同居し、又は同居しようとする親族にからまでのいずれかに該当する者がある場合

 障害者基本法第2条に規定する障害者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

 戦傷病者特別援護法第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、現に同居し、又は同居しようとする親族のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 現に同居し、又は同居しようとする親族に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

(4) 現に入居者が、小学校就学の始期に達し、かつ、20歳未満である子を扶養している場合

(5) 現に入居者及びその配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)のいずれもが50歳未満であり、かつ、からのいずれかに該当する場合

 婚姻の日後1年以内の場合

 同居を開始した日後1年以内の場合

 婚姻の届出をしようとする日前4月以内の場合

(6) 普通町営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項のいずれかに該当する場合において町長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するために借り上げるものである場合

(入居者資格の特例)

第6条 公営住宅の用途廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の普通町営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第2項第6号に掲げる普通町営住宅の入居者は、同条第1項各号(老人等にあっては、同条第1項第2号から第5号まで)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(入居の申込み及び決定)

第7条 前2条に規定する入居者資格のある者で普通町営住宅に入居しようとするものは、町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者を普通町営住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選考)

第8条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき普通町営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行う。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規摸、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風紀上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な理由による立ち退きの要求を受け、適当な立ち退き先がないため困窮している者(自己の責に帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 町長は、前項各号のいずれかに該当する入居申込者の数が入居させるべき普通町営住宅の戸数を超える場合においては、公開抽選によって入居者を決定する。

3 町長は、20歳未満の子を扶養している寡婦、老人及び心身障害者で規則で定める者については、前項の規定にかかわらず、町長が割当てをした普通町営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(入居補欠者)

第9条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに、補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が普通町営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(住宅入居の手続)

第10条 普通町営住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 町長が認める連帯保証人の署名した町営住宅賃借保証書及び町営住宅賃貸借契約書を提出すること。

(2) 第18条の規定により敷金を納付すること。

2 普通町営住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 町長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による町営住宅賃借保証書に保証人の連署を必要としないこととすることができる。

4 町長は、普通町営住宅の入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、普通町営住宅の入居の決定を取り消すことができる。

5 町長は、普通町営住宅の入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに普通町営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

6 普通町営住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から1月以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(同居の承認)

第11条 普通町営住宅の入居者は、当該普通町営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、公営住宅法施行規則第11条で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。

(入居の承継)

第12条 普通町営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、公営住宅法施行規則第12条で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。

(家賃の決定)

第13条 普通町営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合は、その更正後の収入。第25条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者から収入の申告がない場合において、第32条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、普通町営住宅の入居者が、その請求に応じないときは、当該普通町営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、町長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

(収入の申告等)

第14条 入居者は、毎年度、町長に対し、収入を申告しなければならない。

2 前項に規定する収入の申告は、公営住宅法施行規則第7条に規定する方法によるものとする。

3 町長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第15条 町長は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して、町長が定める基準により当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第16条 町長は、入居者から第10条第5項の入居可能日から当該入居者が普通町営住宅を明け渡した日(第28条第1項又は第33条第1項の規定による明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第38条第1項による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末日(12月にあっては28日、月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。ただし、その期限が、日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は1月2日若しくは同月3日に当たるときは、これらの翌日をもってその期限とみなす。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算による。

4 入居者が第37条に規定する手続を経ないで住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(督促及び延滞金の徴収)

第17条 家賃を前条第2項に規定する納期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 入居者は、前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額に、その指定納期限の翌日から納付の日まで期間の日数に応じ、年14.6パーセント(指定納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収することができる。ただし、延滞金に100円未満の端数があるとき、又は延滞金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその金額を切り捨てる。

3 町長は、入居者が第1項の指定納期限までに家賃を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められる場合においては、前項に規定する延滞金額を減額し、又は免除することができる。

(敷金)

第18条 町長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。

2 町長は、第15条各号に掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して、町長が定めるところにより、当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 敷金には利子を付けない。

(敷金の運用)

第19条 町長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第20条 普通町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。

2 入居者の責に帰すべき事由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、町長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第21条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びごみ等の処理に要する費用

(3) 共同施設の使用に要する費用

(4) 普通町営住宅を明け渡すときの畳の表替え及びふすまの張り替えに要する費用

(5) 前条第1項に規定するもの以外の普通町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第22条 入居者は、普通町営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者は、自己の責に帰すべき事由により、普通町営住宅又は共同施設が滅失し、又はき損したときは、これを原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(入居者の届出義務)

第23条 入居者は、普通町営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届け出なければならない。

(入居者の禁止事項)

第24条 入居者は、次の各号のいずれかに該当することをしてはならない。

(1) 周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為

(2) 普通町営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡すること。

(3) 普通町営住宅を住宅以外の用途に使用すること。ただし、町長の承認を得たときは、当該普通町営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

(4) (身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)、猫等明らかに近隣に迷惑をかける動物を飼育すること。ただし、公営住宅建替事業等による町営住宅の除去等の特別の事情がある場合において、普通町営住宅に入居させることが適当である者として町長が認め、書面により遵守事項等を誓約した場合はこの限りではない。

2 入居者は、普通町営住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

3 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該普通町営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

4 第2項ただし書の承認を得ずに普通町営住宅を模様替し、又は増築したときは、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第25条 町長は、毎年度、第14条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第5条第2号の金額を超え、かつ、当該入居者が普通町営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 町長は、第14条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が普通町営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 入居者は、前2項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては、町長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正する。

(明渡し努力義務)

第26条 収入超過者は、普通町営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第27条 第25条第1項の規定により、収入超過者と認定された入居者は、第13条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に普通町営住宅を明け渡した場合にあっては当該認定の効力が生ずる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 町長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。

3 第15条から第17条までの規定は、第1項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡し請求)

第28条 町長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該普通町営住宅の明渡しを請求することができる。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該普通町営住宅を明け渡さなければならない。

4 町長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、その申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予測されるとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第29条 第25条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は、第13条第1項及び第27条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に普通町営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生ずる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても普通町営住宅を明け渡さない場合には、町長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該普通町営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、町長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第15条の規定は、第1項の家賃及び前項の金銭に、第16条及び第17条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第30条 町長は、収入超過者に対して、当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合においての入居者が、特定公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(期間通算)

第31条 町長が第6条第1項の規定による申込みをした者を普通町営住宅に入居させた場合における第25条から前条までの規定の適用については、その者が法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の普通町営住宅に入居している期間に通算する。

2 町長が第34条の規定による申出をした者を公営住宅建替事業により新たに整備された普通町営住宅に入居させた場合における第25条から前条までの規定の適用については、その者が当該公営住宅建替事業により除却すべき公営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された普通町営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況報告の請求等)

第32条 町長は、第13条第1項第27条第1項若しくは第29条第1項の規定による家賃の決定、第15条(第27条第3項又は第29条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第28条第1項の規定による明渡しの請求、第30条の規定によるあっせん等又は第34条の規定による普通町営住宅への入居の措置に関し必要があると認めたときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 町長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

3 当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(建替事業による明渡し請求等)

第33条 町長は、公営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき除却しようとする普通町営住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該普通町営住宅を明け渡さなければならない。

3 前項の規定は、第29条第2項の規定を準用する。この場合において、第29条第2項中「前条第1項」とあるのは「第33条第2項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される普通町営住宅への入居)

第34条 公営住宅建替事業の施行により除却すべき公営住宅の除却前の最終入居者で、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される普通町営住宅に入居を希望する者は、町長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(公営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第35条 町長は、前条の申出により入居者を新たに整備された普通町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する普通町営住宅の家賃が従前の普通町営住宅の最終家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第13条第1項第27条第1項又は第29条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(公営住宅の用途廃止による他の普通町営住宅への入居の際の家賃の特例)

第36条 町長は、法第44条第3項の規定による公営住宅の用途廃止による普通町営住宅の除却に伴い当該普通町営住宅の入居者を他の普通町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する普通町営住宅の家賃が従前の普通町営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第13条第1項第27条第1項又は第29条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(住宅の検査)

第37条 入居者は、普通町営住宅を明け渡そうとするときは、明け渡そうとする日の10日前までに町長に届け出て、当該普通町営住宅の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第24条第4項の規定により普通町営住宅を摸様替し、又は増築したときは、前項の検査までに、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡し請求)

第38条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、当該住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該普通町営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上普通町営住宅を使用しないとき。

(5) 第11条第12条及び第24条の規定に違反したとき。

(6) 暴力団員であることが判明したとき。

(7) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)が暴力団員であることが判明したとき。

2 前項の規定により普通町営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該普通町営住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に、法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該普通町営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 町長は、第1項第2号から第7号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該普通町営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

第4章 特別町営住宅の管理

(入居者の資格)

第39条 特別町営住宅に入居することができる者は、次の条件を具備する者でなければならない。

(1) 規則で定める基準の収入のある者であること。

(2) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(3) 暴力団員でないこと。

(4) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)が暴力団員でないこと。

2 コーポ林に入居することができる者は、前項で定める条件のほか、次の条件を具備する者でなければならない。

(1) 町内に住所又は勤務場所を有する者であること。

(2) 年齢18歳以上、40歳未満の単身の者であること。

(3) 暴力団員でないこと。

(入居者資格の特例)

第40条 町長が必要と認めるときは、前条第1項第1号の規定にかかわらず、特別町営住宅に入居させることができる。

(入居の申込み及び決定)

第41条 前2条に規定する入居者資格のある者で特別町営住宅に入居しようとするものは、町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者を特別町営住宅の入居者として決定し、その旨を入居決定者に対し通知するものとする。

(入居者の選考)

第42条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき特別町営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行う。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風紀上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な理由による立ち退きの要求を受け、適当な立ち退き先がないため困窮している者(自己の責に帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 町長は、前項各号のいずれかに該当する入居申込者の数が入居させるべき特別町営住宅の戸数を超える場合においては、公開抽選によって入居者を決定する。

3 町長は、20歳未満の子を扶養している寡婦、老人及び心身障害者で規則で定める者については、前項の規定にかかわらず、町長が割当てをした特別町営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(入居補欠者)

第43条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに、補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が特別町営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い、入居者を決定しなければならない。

(住宅入居の手続)

第44条 特別町営住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 町長が認める連帯保証人の署名した町営住宅賃借保証書及び町営住宅賃貸借契約書を提出すること。

(2) 第51条の規定により敷金を納付すること。

2 特別町営住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 町長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による町営住宅賃借保証書に保証人の連署を必要としないこととすることができる。

4 町長は、特別町営住宅の入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、特別町営住宅の入居の決定を取り消すことができる。

5 町長は、特別町営住宅の入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに特別町営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

6 特別町営住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から1月以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(同居の承認)

第45条 特別町営住宅の入居者は、当該住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。

(入居の承継)

第46条 特別町営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、町長の承認を得なければならない。

(家賃の決定)

第47条 特別町営住宅の家賃の額は、近傍同種の賃貸住宅の家賃の額と均衡を失わないよう規則で定める。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、家賃の額を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 特別町営住宅の間における家賃の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 特別町営住宅について改良を施したとき。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第48条 町長は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して町長が定める基準により当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第49条 町長は、入居者から第44条第5項の入居可能日から当該入居者が特別町営住宅を明け渡した日までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末日(12月にあっては28日、月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。ただし、その期限が、日曜日若しくは土曜日、国民の休日に関する法律に規定する休日又は1月2日若しくは同月3日に当たるときは、これらの翌日をもってその期限とみなす。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算による。

4 入居者が第58条に規定する手続を経ないで住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(督促及び延滞金の徴収)

第50条 町長は、家賃を前条第2項に規定する納期限までに納付しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 入居者は、前項の規定により指定納期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額に、その指定納期限の翌日から納付の日まで期間の日数に応じ、年14.6パーセント(指定納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収することができる。ただし、延滞金に100円未満の端数があるとき又は延滞金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその金額を切り捨てる。

3 町長は、入居者が第1項の指定納期限までに家賃を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められる場合においては、前項に規定する延滞金額を減額し、又は免除することができる。

(敷金)

第51条 町長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。

2 町長は、第48条各号に掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して、町長が定めるところにより、当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 敷金には利子を付けない。

(敷金の運用)

第52条 町長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第53条 特別町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。

2 入居者の責に帰すべき事由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、町長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第54条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びごみ等の処理に要する費用

(3) 共同施設の使用に要する費用

(4) 特別町営住宅を明け渡すときの畳の表替え及びふすまの張り替えに要する費用

(5) 前条第1項に規定するもの以外の特別町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第55条 入居者は、特別町営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者は、自己の責に帰すべき事由により、特別町営住宅又は共同施設が滅失し、又はき損したときは、これを原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(入居者の届出義務)

第56条 入居者は、特別町営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届け出なければならない。

(入居者の禁止事項)

第57条 入居者は、次の各号のいずれかに該当することをしてはならない。

(1) 周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為

(2) 特別町営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡すること。

(3) 特別町営住宅を住宅以外の用途に使用すること。ただし、町長の承認を得たときは、当該住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

(4) (身体障害者補助犬法第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)、猫等明らかに近隣に迷惑をかける動物を飼育すること。

2 入居者は、特別町営住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

3 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が特別町営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

4 第2項ただし書の承認を得ずに特別町営住宅を模様替し、又は増築したときは、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の検査)

第58条 入居者は、特別町営住宅を明け渡そうとするときは、明け渡そうとする日の10日前までに町長に届け出て、当該住宅の検査を受けなければならない。

2 入居者は、前条第4項の規定により特別町営住宅を模様替し、又は増築したときは、前項の検査までに、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡し請求)

第59条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、特別町営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上特別町営住宅を使用しないとき。

(5) 第45条第46条及び第57条の規定に違反したとき。

(6) 暴力団員であることが判明したとき。

(7) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)が暴力団員であることが判明したとき。

2 前項の規定により特別町営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に、法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から特別町営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 町長は、第1項第2号から第7号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から特別町営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

第5章 雑則

(住宅管理人)

第60条 町長は、住宅管理人を置くことができる。

2 住宅管理人は、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。

3 前2項に規定するもののほか、住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第61条 町長は、町営住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に町営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して必要な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している町営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該町営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第62条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第6章 罰則

(過料)

第63条 入居者のうち詐欺その他不正の行為により家賃の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の設楽町営住宅管理条例(平成9年設楽町条例第30号)又は津具村営住宅設置及び管理条例(平成10年津具村条例第16号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年3月9日条例第14号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年6月19日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月25日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年9月8日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年9月6日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月25日条例第27号)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

2 この条例に定める町営住宅等の整備の基準は、この条例の施行の日以後に整備される町営住宅等について適用し、同日前に整備された町営住宅等については、なお当該整備時に適用される法令等の規定による。

(平成25年3月27日条例第12号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年6月27日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月4日条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年12月21日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月25日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年6月28日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条の2関係)

普通町営住宅の名称及び位置

名称

位置

アラコ住宅

設楽町田口字アラコ18番地

大西住宅

設楽町田口字大西19番地2

杉平南住宅

設楽町田口字下杉平10番地1

杉平向住宅

設楽町田口字杉平向1番地1

中林住宅

設楽町津具字団園畑22番地1

団園畑住宅

設楽町津具字団園畑23番地1

別表第2(第2条の2関係)

特別町営住宅の名称及び位置

名称

位置

谷下団地

設楽町田口字谷下8番地2

平山住宅

設楽町津具字奥平山3番地1

団園畑住宅

設楽町津具字団園畑23番地1

コーポ林

設楽町津具字林25番地1

杉平向第二住宅

設楽町田口字杉平向1番地1

設楽町町営住宅条例

平成17年10月1日 条例第166号

(令和4年6月28日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成17年10月1日 条例第166号
平成19年3月9日 条例第14号
平成21年6月19日 条例第18号
平成23年3月25日 条例第6号
平成23年9月8日 条例第11号
平成24年9月6日 条例第21号
平成24年12月25日 条例第27号
平成25年3月27日 条例第12号
平成26年6月27日 条例第28号
平成28年3月4日 条例第7号
平成30年12月21日 条例第12号
令和2年3月25日 条例第2号
令和4年6月28日 条例第13号