○設楽町法定外公共物管理条例施行規則

平成17年10月1日

規則第106号

(趣旨)

第1条 この規則は、設楽町法定外公共物管理条例(平成17年設楽町条例第165号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(工作物設置等の範囲)

第2条 条例第4条第1項第1号に規定する行為とは、次に掲げる行為をいうものとする。

(1) 電柱、ガス管、水道管その他これらに類する施設を設置すること。

(2) 通路、材料置場、物置場、かんがい用施設、飲料水施設その他これらに類する施設を設置すること。

(3) 一時的に設置する駐車場、休憩所その他これらに類する施設を設置すること。

(許可の申請手続)

第3条 条例第4条第1項の規定により、法定外公共物の使用又は収益の許可を受けようとする者は、法定外公共物使用収益許可申請書(様式第1)を町長に提出しなければならない。

2 前項の許可申請書には、次に掲げる書類(以下「添付書類」という。)を添付しなければならない。ただし、町長において必要でないと認めるものについては、その一部を省略することができる。

(1) 位置図

(2) 地籍図の写し

(3) 実測平面図及び実測縦横断面図

(4) 土地の利用にあっては面積計算図

(5) 工作物設置(新築、改築等)にあっては、設計図及び工事の施行方法を記載した書面

(6) 土石等の採取に当たっては、採取量の積算の基礎及び採取方法を記載した書面

(7) 許可の申請に係る使用又は収益に関して他の行政庁の許可、認可等の処分を必要とするときは、これらの処分を受けていることを証する書類又は受付け見込みに関する書類

(8) 使用又は収益をしようとする法定外公共物について利害関係が存する場合は、その意見書

(9) その他町長が指定する書類

(許可の通知)

第4条 町長は、条例第4条第2項の規定により、法定外公共物の使用又は収益に関し許可を与えたときは、許可の指令書を交付するものとする。

(期間更新の許可)

第5条 法定外公共物の使用又は収益の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、条例第5条の規定により期間更新の許可を受けようとするときは、期間更新許可申請書(様式第2)に添付書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、添付書類の内容が従前の許可に係るものと同一であるときは、その旨を記載して省略することができる。

(許可事項変更の許可)

第6条 使用者は、条例第6条の規定により許可に係る事項を変更しようとするときは、記載事項変更申請書(様式第3)に添付書類のうち変更に係る事項を記載したものを添えて、町長に提出しなければならない。

(許可に基づく地位の承継)

第7条 条例第16条の規定により、使用者の地位を承継した者は、速やかに承継届(様式第4)を町長に提出しなければならない。

(住所等の変更の届出)

第8条 使用者が住所を移転し、又は氏名若しくは名称等を変更したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(行為の終了等の届出)

第9条 条例第17条の規定による報告は、取消し、満了又は廃止のあった日から10日以内に終了届(様式第5)により行わなければならない。

2 町長は、前項の届出があったときは、原状回復の状況について検査するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の設楽町公共用物の管理に関する条例施行規則(昭和61年設楽町規則第5号)又は津具村法定外公共用物の管理に関する条例施行規則(平成12年津具村規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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設楽町法定外公共物管理条例施行規則

平成17年10月1日 規則第106号

(平成17年10月1日施行)