○設楽町法定外公共物管理条例施行規則
平成17年10月1日
規則第106号
(趣旨)
第1条 この規則は、設楽町法定外公共物管理条例(平成17年設楽町条例第165号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(工作物設置等の範囲)
第2条 条例第4条第1項第1号に規定する行為とは、次に掲げる行為をいうものとする。
(1) 電柱、ガス管、水道管その他これらに類する施設を設置すること。
(2) 通路、材料置場、物置場、かんがい用施設、飲料水施設その他これらに類する施設を設置すること。
(3) 一時的に設置する駐車場、休憩所その他これらに類する施設を設置すること。
2 前項の許可申請書には、次に掲げる書類(以下「添付書類」という。)を添付しなければならない。ただし、町長において必要でないと認めるものについては、その一部を省略することができる。
(1) 位置図
(2) 地籍図の写し
(3) 実測平面図及び実測縦横断面図
(4) 土地の利用にあっては面積計算図
(5) 工作物設置(新築、改築等)にあっては、設計図及び工事の施行方法を記載した書面
(6) 土石等の採取に当たっては、採取量の積算の基礎及び採取方法を記載した書面
(7) 許可の申請に係る使用又は収益に関して他の行政庁の許可、認可等の処分を必要とするときは、これらの処分を受けていることを証する書類又は受付け見込みに関する書類
(8) 使用又は収益をしようとする法定外公共物について利害関係が存する場合は、その意見書
(9) その他町長が指定する書類
(許可の通知)
第4条 町長は、条例第4条第2項の規定により、法定外公共物の使用又は収益に関し許可を与えたときは、許可の指令書を交付するものとする。
(住所等の変更の届出)
第8条 使用者が住所を移転し、又は氏名若しくは名称等を変更したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の届出があったときは、原状回復の状況について検査するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。