○設楽町法定外公共物管理条例
平成17年10月1日
条例第165号
(趣旨)
第1条 この条例は、別に定めがあるもののほか、町において管理すべき法定外公共物の管理について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「法定外公共物」とは次に定めるものをいう。
(1) 河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用をされない河川並びに溝きょ、水路、湖沼、ため池及び堤防
(2) 道路法(昭和27年法律第180号)の適用されない道路
(行為の禁止)
第3条 何人も法定外公共物において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 法定外公共物及び法定外公共物の敷地内の工作物等を損壊すること。
(2) 土石、じん芥、汚毒物その他これらに類するものを投棄し、又は水質を汚濁すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすこと。
(使用又は収益の許可)
第4条 次に掲げる行為をしようとするものは、町長の許可を受けなければならない。
(1) 法定外公共物の敷地内において、工作物を設置し、又は改築すること。
(2) 法定外公共物の敷地内において、土石、砂れき、竹木その他を採取し、又は工作物を設置し取水すること。
(3) 法定外公共物の敷地内の掘削、盛土その他の敷地形状を変更する行為(前号に掲げる行為のためにするものを除く。)
(4) 前3号に掲げる場合のほか、公衆の利便に供するため法定外公共物を使用すること。
2 前項の申請があった場合において、町長は、当該申請に係る使用又は収益が法定外公共物の管理に支障を及ぼさず、かつ、必要やむを得ないと認められる場合に限り、許可を与えることができる。
(期間更新の許可)
第5条 使用又は収益の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可の期間満了後引き続いて使用又は収益をしようとするときは、町長の許可を受けなければならない。
(変更の許可)
第6条 使用者が当該許可に係る事項を変更しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。
(許可の期間)
第7条 許可の期間は、3年とする。ただし、町長が特に必要あると認めたものについては、5年以内とすることができる。
(許可の条件)
第8条 町長は、第4条の使用又は収益の許可に際して、法定外公共物の維持管理上必要な条件を付けることができる。
(使用料)
第9条 使用者は、別表第1に定める使用料を納入しなければならない。
(使用の徴収方法)
第10条 使用料は、納入告知書により町長の指定する期間内に納入しなければならない。ただし、使用の期間が翌会計年度以降にわたる場合においては、翌会計年度以降の使用料は、当該年度分の当該年度の4月30日までに納入するものとする。
2 町長は、前項の規定により納入すべき使用料が特に多額であるとき、又はその他の事由により一時に全額の納入が困難であると認めるときは、年4回以内において分割納入させることができる。
(使用料の減免)
第11条 町長は、特に必要があると認めた者に対し使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第12条 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、町長が使用又は収益の期間内に第18条第2項の理由により許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更したとき、又は天災その他特別の理由により許可を受けた者が使用若しくは収益をできなくなったときは、許可を受けた者の申請により、その使用料の全部又は一部を還付することができる。
(延滞金の徴収)
第13条 使用料を納期限までに納入しない者からは、延滞金を徴収する。
2 前項の延滞金は、納付すべき使用料等の額が1,000円以上である場合に徴収するものとし、その額は使用料の額(1,000円未満の端数金額は切り捨てる。)に納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、年14.5パーセントの割合を乗じて得た額とする。ただし、延滞金の額が100円未満のとき、又は延滞金の額に100円未満の端数の額があるときは、その全部又は端数金額は徴収しない。
3 前条の規定は、延滞金について準用する。
(報告の義務等)
第14条 使用者は、使用に係る施設その他の物件を常に良好な状態に維持管理し、収益に係る法定外公共物に異常を認めたときは、速やかに使用又は収益を中止し、町長にその旨を報告しなければならない。
(権利譲渡の禁止)
第15条 使用者は、許可に係る権利を他人に譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(許可に基づく地位の承継)
第16条 使用者について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、許可を受けた者の地位を承継する。
(原状回復の義務)
第17条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに法定外公共物を現状に回復し、かつ、その旨を町長に報告しなければならない。
(1) 許可の取消しがあったとき。
(2) 許可の有効期間が満了したとき。
(3) 使用又は収益を終了し、又は廃止したとき。
(1) 使用者が許可の条件に違反したとき。
(2) 使用者が使用料を指定期日までに納入しないとき。
(3) 使用者が詐欺その他不正な手段により許可を受けたとき。
(立入調査)
第19条 町長は、法定外公共物に関する調査、測量若しくは工事又は法定外公共物の維持のため、やむを得ない必要がある場合においては、当該職員を他人の土地に立ち入らせることができる。
2 前項の規定により他人の土地に立ち入らせる場合においては、あらかじめ当該土地の使用者にその旨通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難である場合にはこの限りでない。
3 前項の規定により宅地又は垣、さく等で囲まれた土地に立ち入ろうとする場合には、あらかじめその旨を当該土地の使用者に告げなければならない。
4 日出前及び日没後においては、使用者の承諾があった場合を除き、前項に規定する土地に立ち入ってはならない。
5 第1項の規定により立ち入ろうとする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があった場合にはこれを提示しなければならない。
(損害賠償)
第20条 使用者は、許可に係る法定外公共物の使用又は収益に伴い法定外公共物を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第21条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第22条 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
2 第3条の規定に違反した者に対しては、5万円以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
別表第1(第9条関係)
使用の種類 | 区分 | 単位 | 使用料(単位円) | |
柱類を設置する場合 | 電柱 | 1本1年につき | 850 | |
電話柱 | 1本1年につき | 310 | ||
街灯 | 1本1年につき | 260 | ||
その他の柱類 | 1本1年につき | 560 | ||
管類を設置する場合 | ガス管 | 外径が0.2メートル未満のもの | 長さ1メートル1年につき | 63 |
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 長さ1メートル1年につき | 120 | ||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 長さ1メートル1年につき | 310 | ||
外径が1メートル以上のもの | 長さ1メートル1年につき | 630 | ||
その他管類 | 外径が0.2メートル未満のもの | 長さ1メートル1年につき | 79 | |
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 長さ1メートル1年につき | 150 | ||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 長さ1メートル1年につき | 390 | ||
外径が1メートル以上のもの | 長さ1メートル1年につき | 790 | ||
その他公共用財産を使用する場合 |
| 使用面積1平方メートル1年につき | 地先地番の土地の価格に1,000分の36を乗じて得た額 |
備考
1 使用物件の長さ若しくは使用面積が1メートル若しくは1平方メートル未満であるとき、又はこれらの長さ若しくは面積に1メートル若しくは1平方メートル未満の端数があるときは、1メートル又は1平方メートルとして計算するものとする。
2 使用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。
3 土地の価格は、近傍類似の土地の地方税法(昭和25年法律第226号)第380条の規定により市町村に備付けられた固定資産税台帳に登録された評価額を表するものとする。
別表第2(第9条関係)
採取するものの種類 | 単位 | 金額(円) |
土砂 | 1立方メートル | 200 |
砂利 | 1立方メートル | 200 |
れき (栗石を含む) | 1立方メートル | 200 |
丸岩及び岩石 | 40キログラム未満のもの1個 | 29 |
40キログラム以上80キログラム未満のもの1個 | 74 | |
80キログラム以上120キログラム未満のもの1個 | 140 | |
120キログラム以上200キログラム未満のもの1個 | 170 | |
200キログラム以上のもの1個 | 290 | |
鑑賞用のものその他特殊なものは、町長が定める額 | ||
その他のもの | その付近地における同一物件の売買価格を基礎として町長が定める額 |
(備考) 公共用財産を収益する場合において、その単位が1キログラム若しくは1立方メートル未満であるとき、又はその単位に1キログラム若しくは1立方メートル未満の端数があるときは、1キログラム又は1立方メートルとして計算するものとする。