○設楽町下請等共同作業所管理規則

平成17年10月1日

規則第100号

(趣旨)

第1条 この規則は、設楽町下請等共同作業所条例(平成17年設楽町条例第158号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、設楽町下請等共同作業所(以下「作業所」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(行為の禁止)

第2条 条例第5条第1項の規定により作業所の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、作業所内において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 建造物その他の施設を損傷すること。

(2) 町長が指定する場所以外の場所にゴミ、吸い殻その他の汚物を捨てること。

(3) 町長が指定する場所以外で喫煙をし、又は火気を使用すること。

(4) 町長が指定する場所以外に車両を乗り入れること。

(5) 粗野又は乱暴な言動で他人に迷惑をかけること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、衛生、風紀若しくは保安を害し、又は作業所の管理上障害となる行為をすること。

(行為の制限)

第3条 作業所内において、次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 募金その他これらに類する行為をすること。

(2) ポスター、看板、旗、けん垂幕その他これらに類する物を掲示、貼付等の方法により、公衆の目に触れる状態におくこと。

(3) ちらし、パンフレットその他これらに類するものを配布すること。

(4) 町長が指定する場所以外の場所に施設を設置し、又は物件を置くこと。

(5) 発火性又は引火性の物品、火薬類、銃砲刀剣その他これらに類するものを作業所内に搬入すること。

(立入りの禁止等)

第4条 町長は、酒気を帯びていると認められる者その他作業所の秩序を乱し、若しくは乱すおそれのある者又は施設に損害を加え、若しくは加えるおそれのある者に対し、作業所への立入りを禁じ、又は立退きを命ずることができる。

(利用者の原状回復義務)

第5条 利用者は、作業所の施設の利用を終わり、又は利用を中止したときは、速やかに利用した施設を原状に復しておかなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、作業所の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の設楽町下請等共同作業所管理規則(平成7年設楽町規則第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

設楽町下請等共同作業所管理規則

平成17年10月1日 規則第100号

(平成17年10月1日施行)