○設楽町下請等共同作業所条例
平成17年10月1日
条例第158号
(設置)
第1条 地域住民の雇用の場確保のため、次のように下請等共同作業所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 下請等共同作業所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
設楽町下請等共同作業所 | 設楽町東納庫字泙ノ本23番地2 |
(長期的独占)
第3条 設楽町下請等共同作業所(以下「作業所」という。)を10年以上独占的な利用をさせようとするときは、議会の議決を得なければならない。
(管理)
第4条 作業所は常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。
(利用の許可)
第5条 作業所を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、作業所の管理に必要があるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(利用の不許可)
第6条 町長は、作業所を利用しようとする者が、公の秩序若しくは善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき、若しくは管理上支障があるとき、又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるおそれがあるときは、利用を許可しない。
(特別の設備)
第7条 第5条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、作業所に特別の設備をし、又は設備を変更してはならない。ただし、公共の福祉に反しない範囲において、町長が許可した場合は、この限りでない。
(使用料)
第10条 利用者は、設楽町使用料条例(平成17年設楽町条例第63号)の定めるところにより使用料を納付しなければならない。
(損害賠償)
第11条 利用者が故意又は過失によって作業所又はその附属設備をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、利用条件その他管理について必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第13条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料に処する。
(1) 第5条第1項の許可を受けないで利用した者
(2) 第8条の規定に違反した者
(3) 第9条の規定による許可の取消し又は利用の中止命令に違反して利用した者
(4) その他不正の方法により利用の許可を受けて利用した者
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成24年9月6日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。