○設楽町工場誘致条例施行規則

平成17年10月1日

規則第99号

(趣旨)

第1条 この規則は、設楽町工場誘致条例(平成17年設楽町条例第157号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 条例第5条第1項の規定により町長に提出する申請書は、様式第1による。

(指定の通知)

第3条 条例第5条第2項の規定による指定の可否及び第3項の規定による条件については、様式第2により、申請人に通知して行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の津具村工場誘致条例施行規則(昭和59年津具村条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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設楽町工場誘致条例施行規則

平成17年10月1日 規則第99号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成17年10月1日 規則第99号