○設楽町工場誘致条例

平成17年10月1日

条例第157号

(目的)

第1条 この条例は、本町内に工場を新設又は増設する者に対して固定資産税を減免するほか便宜を供与し、もって産業の開発と地域の振興を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で工場とは、営業のため物品等の製造若しくは加工、修理又は印刷の目的に使用する場所、倉庫及びこれに関する事務所、事業所をいう。

(奨励措置)

第3条 町長は、第5条第2項の規定により、指定した者に対し次の各号の奨励措置を講ずるほか、敷地、資材、金融及び動力のあっせんその他必要な事項について協力するものとする。

(1) 工場を新設又は増設する場合、事業開始の年から3年間当該工場に対する各年度の固定資産税を減免すること。

(2) 増設の場合は、その増加部分に対して固定資産税を減免する。ただし、前号により適用を受けた土地については除くこと。

2 前項に規定する固定資産税の減免は、次によるものとする。

新設・拡張の別

固定資産税の減免割合

新設工場

第1年度100分の100

第2年度100分の90

第3年度100分の80

拡張工場

第1年度100分の100

第2年度100分の80

第3年度100分の60

(指定の基準)

第4条 町長の指示を受けようとする者は、おおむね次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 投下固定資産総額 500万円以上

(2) 常時使用する従業員 20人以上

2 増設の場合は、この増設部分が前項第1号の5割以上のものとし、前項第2号の常時使用する従業員も、増設に係る分について5人以上のものでなければならない。

(申請及び指定)

第5条 工場の新設若しくは増設につき、この条例による指定を受けようとする者は、あらかじめ申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査して、本町の産業振興その他地域開発上適当と認めたものについて指定するものとする。

3 町長は、前項の指定に当たり条件を付することができる。

(指定の承継)

第6条 譲渡、相続その他の事由により指定を受けていた者に異動を生じた場合は、その事業の承継人を引き続き指定したものとみなす。

2 前条第3項の規定による条件を付した場合においては、前項の規定を準用する。

(指定の取消)

第7条 町長は、指定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、減免した固定資産税の全部又は一部を納入させることができる。

(1) 第4条の基準を欠いたとき。

(2) 事業の廃止若しくは休止したとき、又はこの状態にあるとき。

(3) その他町長が必要と認めたとき。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の津具村工場誘致条例(昭和59年津具村条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

設楽町工場誘致条例

平成17年10月1日 条例第157号

(平成17年10月1日施行)