○設楽町つぐ高原グリーンパーク管理規則

平成17年10月1日

規則第98号

(趣旨)

第1条 この規則は、設楽町つぐ高原グリーンパーク条例(平成17年設楽町条例第155号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、設楽町つぐ高原グリーンパーク(以下「施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用期間及び利用時間)

第2条 施設の利用期間及び利用時間は、別表のとおりとする。ただし、町長は、別表の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、変更することができる。

(行為の禁止)

第3条 条例第3条第1項の規定により施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、施設内において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 建造物その他施設を損傷すること。

(2) 竹木及び草花を伐採し、手折り、又は踏みつけること。

(3) 鳥獣、魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(4) 町長が指定する場所以外の場所に、ごみ、吸い殻その他汚物を捨てること。

(5) 町長が指定する場所以外の場所で喫煙又は焚き火をすること。

(6) 町長が指定する場所以外の場所に車馬を乗り入れること。

(7) 粗野又は乱暴な言動で他人に迷惑をかけること。

(8) その他衛生、風紀若しくは保安を害し、又は施設の管理上障害となる行為をすること。

(行為の制限)

第4条 施設内において次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 募金その他これに類する行為をすること。

(2) ポスター、看板、旗、けん垂幕その他これに類するものを掲示、ちょう付等の方法により公衆の目に触れる状態におくこと。

(3) ちらし、パンフレットその他これらに類するものを配布すること。

(4) 町長が指定する場所以外の場所に設備し、又は物件を置くこと。

(5) 発火性又は引火性の物品、火薬類、銃砲刀剣類その他これらに類するものを施設内に搬入すること。

(6) 施設内で物品の販売、展示等をすること。

(入園の禁止等)

第5条 町長は、精神病者、酒気を帯びていると認められる者その他施設の秩序を乱し、若しくは乱すおそれがある者又は施設に損害を加え、若しくは加えるおそれがある者に対し、施設への立入りを禁じ又は退かせることができる。

(利用の許可)

第6条 条例第3条第1項の規定による許可を受けようとする者及び附属備品を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 利用者は、当該許可施設を利用しようとする権利を他人に譲渡し、又は転貸することができない。

第7条 削除

(損害賠償)

第8条 利用者は、故意又は過失によって施設を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(指定管理者への適用)

第9条 指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第2条から第6条までの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の津具村森林総合利用促進施設並びに津具村森林体験・交流促進施設の管理運営規則(平成元年津具村規則第5号)、津具村農業者等健康増進施設、夜間照明施設、平山運動場、津具村山村広場及び津具村テニスコートの設置及び管理に関する条例(昭和63年津具村規則第4号)、津具村生活圏交流・活力施設の管理運営規則(平成6年津具村規則第5号)、津具村間伐材利用拡大施設の管理運営規則(平成4年津具村規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年8月31日規則第21号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(平成21年3月2日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

利用期間

利用時間

ログハウスエリア

キャンプ場

毎年4月11日から11月30日まで

バンガローは午後2時から翌日の午前10時まで。プチバンガローは午後2時から翌日の午前11時まで。キャンプ場の日帰り使用は午前10時から午後9時まで。

バンガロー(1~5人用)

バンガロー(6~10人用)

プチバンガロー

便所(管理棟)

炊事場

終日。林間広場並びに交歓広場を日帰りキャンプで使用する場合は午前10時から午後9時まで。

林間広場

四阿

交歓広場

オートキャンプエリア

ウッディエリア

毎年4月1日から3月31日まで

午後2時から翌日の正午まで。日帰りでの使用は午前10時から午後3時まで。

リバーサイドエリア

天文台

午後7時30分から午後9時30分まで

イベントサークル広場

午前9時から午後9時まで

便所

終日

パターゴルフ場

毎年4月1日から9月30日まで

午前8時30分から午後6時まで

毎年10月1日から3月31日まで

午前8時30分から午後5時まで

テニスコート

毎年4月1日から3月31日まで

午前7時から日没まで

総合案内施設

事務室

午前9時から午後9時30分まで

売店

食堂

キャンピングインフォメーション

便所

終日

会議室

午前9時から午後9時30分まで

設楽町つぐ高原グリーンパーク管理規則

平成17年10月1日 規則第98号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
平成17年10月1日 規則第98号
平成18年8月31日 規則第21号
平成21年3月2日 規則第2号
平成31年3月26日 規則第1号
令和2年3月25日 規則第2号