○設楽町つぐ高原グリーンパーク条例

平成17年10月1日

条例第155号

(設置)

第1条 恵まれた自然環境と森林を保護しつつ、レクリエーション及び交流活動の場を提供し、もって地域経済の活性化を図りため、設楽町つぐ高原グリーンパーク(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(利用の許可)

第3条 施設を利用する者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、施設の管理上必要があるときは前項の許可に条件を付することができる。

(利用の不許可)

第4条 町長は、施設を利用しようとする者が、公の秩序若しくは善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき、若しくは管理上支障があるとき、又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるおそれがあるときは、利用を許可しない。

(使用料)

第5条 第3条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)からは、設楽町使用料条例(平成17年設楽町条例第63号)に定める使用料を徴収する。

2 使用料は、当該施設の利用開始までにおいて、町長が指定する日までに納付しなければならない。ただし、町長が特別の事情があり、その使用料が確実に納入されることが明らかであると認められる場合においては、使用料の全部又は一部を利用日当日以降納入させることができる。

3 納付された使用料は、次の各号に掲げる場合を除き還付しない。

(1) 第8条第2項の規定により町長が公共の福祉のため、又は設楽町が利用すべき特別の必要が生じ許可を取り消し、又は利用の中止を命じたとき。

(2) 利用者が町長の承認を受けて利用を中止したとき。

4 町長は、災害その他特別の理由がある場合は、利用料の全部若しくは一部を免除し、又はその徴収を延期することができる。

5 使用料を納期限までに納付しなかった者からは、納付すべき金額(100円未満の金額は切り捨てる。)に当該期限の翌日から1月を経過するまでは年7.3パーセント、それ以後は納付の日までの期間の月数に応じ年14.5パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収する。ただし、延滞金に100円未満の端数があるときは、その端数金額又はその金額を切り捨てる。

6 第4項の規定は、前項の延滞金について準用する。

(利用者の義務)

第6条 利用者は、施設の利用に際しては、この条例及びこれに基づく規則の規定並びに第3条第2項の規定により許可に付けられた条件及び町長又は管理者の指示に従うとともに施設の秩序を乱すような行為をしてはならない。

(特別の設備)

第7条 利用者は、施設に特別の設備をし、又は設備を変更してはならない。ただし、公共の福祉に反しない範囲において町長が許可した場合は、この限りでない。

(許可の取消し及び利用の中止命令)

第8条 町長は、第4条に規定する事由が発生したとき、若しくは利用者が第6条の規定に違反したときは、第3条第1項の許可を取消し、又は利用の中止を命ずることができる。

2 町長は、公共の福祉のためやむを得ない理由があるとき、又は設楽町が利用すべき特別の必要が生じたときは、第3条第1項の許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。

(指定管理者による管理)

第9条 施設の管理は、設楽町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年設楽町条例第19号)の規定に基づき、町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第10条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の利用の許可に関すること。

(2) 施設の使用料の徴収に関すること。

(3) 施設の維持管理及び運営に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の運営に関する業務のうち、町長のみの権限に属するものを除く業務

2 前条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第3条から第8条までの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者の責務)

第11条 指定管理者は、条例及びこれに基づく規則その他町長の定めるところに従い、施設の管理を行わなければならない。

(利用料金)

第12条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第8項の規定により、使用料を利用料金として指定管理者に収受させることができる。

(損害賠償)

第13条 利用者が故意又は過失によって施設又はその付属設備等をき損又は減失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りではない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、施設の利用条件その他施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第15条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料に処する。

(1) 第3条第1項の許可を受けないで利用した者

(2) 第6条の規定に違反した者

(3) 第8条の規定による許可の取消し又は利用の中止命令に違反して利用した者

(4) その他不正の方法により利用の許可を受けて利用した者

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の津具村森林総合利用促進施設並びに津具村森林体験・交流促進施設の設置及び管理に関する条例(平成元年津具村条例第9号)、津具村ふれあいの里施設の設置及び管理に関する条例(平成2年津具村条例第5号)、津具村農業者等健康増進施設、夜間照明施設、平山運動場、津具村山村広場及び津具村テニスコートの設置及び管理に関する条例(昭和63年津具村条例第4号)、津具村生活圏交流・活力施設の設置及び管理に関する条例(平成6年津具村条例第8号)又は津具村間伐材利用拡大施設の設置及び管理に関する条例(平成3年津具村条例第10号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年8月31日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の当該施設条例の規定により施設の利用の許可を受けた者は、改正後の条例の規定により、その許可を受けた者とみなす。

(平成24年9月6日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月26日条例第5号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月19日条例第20号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

ログハウスエリア

キャンプ場

設楽町津具字桧原山3番地1

バンガロー(1~5人用)

バンガロー(6~10人用)

プチバンガロー

便所(管理棟)

炊事施設

林間広場

四阿

交歓広場

オートキャンプエリア

ウッディエリア

設楽町津具字桧原山2番地7、8

リバーサイドエリア

天文台

設楽町津具字桧原山3番地1、字東山2番地156

イベントサークル広場

便所

パターゴルフ場

設楽町津具字東山2番地122

テニスコート

設楽町津具字桧原山3番地1

総合案内施設

事務室

設楽町津具字桧原山3番地4

売店

食堂

キャンピングインフォメーション

便所

設楽町津具字桧原山3番地3

会議室

設楽町津具字桧原山3番地1

設楽町つぐ高原グリーンパーク条例

平成17年10月1日 条例第155号

(令和2年4月1日施行)