○設楽町農林産物直売施設管理運営規則

平成17年10月1日

規則第97号

(趣旨)

第1条 この規則は、設楽町農林産物直売施設条例(平成17年設楽町条例第153号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、農林産物直売施設(以下「施設」という。)の管理運営その他必要な事項を定めるものとする。

(管理者)

第2条 施設の管理責任者(以下「管理者」という。)は、設楽町長とする。

(休業日)

第3条 施設の休業日は、次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日。ただし、この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日の場合は、翌日。

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず町長は、必要があると認めるときは、臨時に休業日を定めることができる。

(運営者の責務)

第4条 運営者の責務は、次のとおりとする。

(1) 火災、盗難その他災害の防止に関すること。

(2) 清掃及び整頓に関すること。

(3) その他施設の維持に関すること。

(防災措置)

第5条 運営者は、常に災害発生時の対策を考慮し、災害発生の場合は利用者の安全措置を講ずるとともに、管理者に報告し、その指示を受けなければならない。

(営業時間)

第6条 この施設の営業時間は午前8時から午後5時までとする。ただし、管理者が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(利用者)

第7条 利用者は、条例及びこの規則によるほか、運営者の指示に従い利用するものとする。

(取扱品目)

第8条 この施設においての取扱品目は、地域内農家等において生産されたものとする。

第9条 利用者が施設及び設備に損害を与えた場合は、その対応額又はその一部を負担しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

設楽町農林産物直売施設管理運営規則

平成17年10月1日 規則第97号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成17年10月1日 規則第97号