○設楽町農林産物直売施設管理運営規則
平成17年10月1日
規則第97号
(趣旨)
第1条 この規則は、設楽町農林産物直売施設条例(平成17年設楽町条例第153号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、農林産物直売施設(以下「施設」という。)の管理運営その他必要な事項を定めるものとする。
(管理者)
第2条 施設の管理責任者(以下「管理者」という。)は、設楽町長とする。
(休業日)
第3条 施設の休業日は、次のとおりとする。
(1) 毎週月曜日。ただし、この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日の場合は、翌日。
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
2 前項の規定にかかわらず町長は、必要があると認めるときは、臨時に休業日を定めることができる。
(運営者の責務)
第4条 運営者の責務は、次のとおりとする。
(1) 火災、盗難その他災害の防止に関すること。
(2) 清掃及び整頓に関すること。
(3) その他施設の維持に関すること。
(防災措置)
第5条 運営者は、常に災害発生時の対策を考慮し、災害発生の場合は利用者の安全措置を講ずるとともに、管理者に報告し、その指示を受けなければならない。
(営業時間)
第6条 この施設の営業時間は午前8時から午後5時までとする。ただし、管理者が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(取扱品目)
第8条 この施設においての取扱品目は、地域内農家等において生産されたものとする。
第9条 利用者が施設及び設備に損害を与えた場合は、その対応額又はその一部を負担しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。