○設楽町農林産物直売施設条例

平成17年10月1日

条例第153号

(設置)

第1条 農林水産業の振興及び地域活性化並びに住民の交流を図るため、農林産物直売所(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 農林産物直売施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

アグリステーションなぐら

設楽町西納庫字森田32

(利用の許可)

第3条 アグリステーションなぐら(以下「施設」という。)を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、施設の管理に必要があるときは、許可に条件を付すことができる。

(利用の不許可)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 直売施設の管理上支障があると認めたとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、利用させることが適当でないと認めたとき。

(利用者の義務)

第5条 第3条第1項の規定により、施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、施設の利用に際しては、この条例規則及びこれに基づく規程の指示に従わなければならない。

(許可の取消し及び利用の中止命令)

第6条 町長は、第4条各号のいずれかに規定する事由が発生したとき、若しくは利用者が前条の規定に違反したとき、又は公共の福祉のためやむを得ない理由があるときは、第3条第1項の許可を取消し、又は利用の中止を命ずることができる。

(使用料)

第7条 利用者は、設楽町使用料条例(平成17年設楽町条例第63号)の定めるところにより使用料を納付しなければならない。

(損害賠償)

第8条 利用者が故意又は過失によって直売施設又はその附属施設を破損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときはこの限りではない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、管理について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の津具村産地直売展示施設の管理運営に関する規則(平成4年津具村規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年9月6日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

設楽町農林産物直売施設条例

平成17年10月1日 条例第153号

(平成24年9月6日施行)