○設楽町農業委員会規則
平成17年10月11日
農業委員会規則第1号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 委員会(第7条―第29条)
第3章 事務局(第30条―第36条)
第4章 雑則(第37条―第40条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他に定めがあるもののほか、設楽町農業委員会(以下「農業委員会」という。)の適正かつ円滑な運営を図るため、その組織、会議及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 農業委員会は、設楽町農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成27年設楽町条例第19号)第1号に掲げる委員をもって組織する。
(会長の互選)
第3条 会長は、最初に開催される委員会の会議(以下「委員会」という。)において互選するものとする。
2 前項の議事は、出席委員中の年長の委員が議長となってとり行う。
3 会長が欠けたときは、速やかに会長の選挙を行わなければならない。
(会長の任期)
第4条 会長の任期は、委員在任期間とする。
2 前条第2項の規定により選任された会長の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長の職務代理)
第5条 会長が欠けたとき、又は会長に事故があるときは、あらかじめ定めた委員がその職務を代理する。
2 会長の職務を代理する委員の選任には、第3条の規定を準用する。
(会長の職務代理者の任期)
第6条 第4条の規定は、会長の職務を代理する委員に準用する。
第2章 委員会
(委員会)
第7条 委員会は、法令に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(招集)
第8条 委員会は、会長が招集する。
2 委員会の開催番号は、暦年によって付するものとする。
3 委員会は、月1回招集するのを常例とする。
4 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく委員会を招集しなければならない。
(1) 在任委員の3分の1以上の者が、書面で委員会に付議すべき事項を示して委員会の招集を要求したとき。
(2) 町長が諮問したとき。
5 会長は、委員会を招集しようとするときは、日時、場所、議案その他必要な事項を告示し、これを委員に通知しなければならない。
6 前項の告示は、委員会開催の3日前までにしなければならない。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。
(欠席の届出)
第9条 委員は、事故等により委員会に出席できない場合は、開議時刻までに会長に届け出なければならない。
(議席)
第10条 委員の議席は、最初の委員会において会長が定める。
2 会長は、必要があると認めるときは、議席を変更することができる。
3 議席には、番号及び氏名票を付けるものとする。
(委員会の成立)
第12条 委員会は、在任委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(委員会の開閉会等)
第13条 開会、休憩、延会又は閉会は、会長が宣告する。
2 会長が開会を宣言する前又は休憩、延会若しくは閉会を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。
3 開議時刻後相当の時間を経てもなお出席委員が在任委員の過半数に達しないときは、会長は、延会を宣告することができる。
(議題の宣告)
第14条 会長は、各議案ごとに委員会に付する旨を宣告しなければならない。
(一括議題)
第15条 会長は、必要があると認めるときは、2以上の議案を一括して議題とすることができる。ただし、出席委員からの異議がある場合には、討論を用いないで委員会に諮って決めなければならない。
(議案の説明)
第16条 会長は、委員会に付する議案の提案理由を説明しなければならない。
(発言)
第17条 委員は、議案について自由に質疑し、意見を述べることができる。
2 委員会での発言は、会長の許可を得てしなければならない。
3 発言は簡明にし、議案外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。
(動議の提出)
第18条 委員は、委員会に動議を提出することができる。
2 会長は、前項の規定により動議が提出されたときは、出席委員の2分の1以上の同意を得て議題とすることができる。
(先議動議の採択順序)
第19条 他の議案に先立って採決しなければならない動議が競合したときは、会長が採決の順序を決めるものとする。ただし、異議があるときは、討論を用いないで委員会に諮って決めなければならない。
(議案の撤回又は訂正及び動議の撤回)
第20条 委員会に提出した議案を撤回又は訂正しようとするときは、委員会の承認を得なければならない。
2 委員が提出した動議について前項の承認を得ようとする場合は、提出者本人がその要求をしなければならない。
(議事参与の制限)
第21条 委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項についてその議事に参与することができない。
(議決の方法)
第22条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(不在委員の表決権)
第23条 採決のとき議場にいない委員は、採決に加わることができない。
(採決の方法)
第24条 採決の方法は、起立又は挙手による。ただし、会長が必要と認めるとき又は出席委員の5分の1以上の者から要求があるときは、投票の方法による。
2 前項ただし書の投票は、会長が定める投票用紙及び投票の方法により行うものとする。
(簡易採決)
第25条 会長は議案の採決について、前条の規定によるほか、異議の有無を確かめることで決することができる。
2 異議がないと認めたときは、会長は、可決の旨を宣言する。ただし、会長の宣言に対し出席委員の3分の1以上の者から異議があるときは、会長は起立、挙手又は投票の方法で採決しなければならない。
(会議録)
第26条 会長は、委員会終了後、速やかに次の事項を記載した会議録を作成しなければならない。
(1) 開会、休憩、延会及び閉会に関する事項並びにその年、月、日及び時間
(2) 出席及び欠席委員の番号及び氏名
(3) 職務のため出席した事務局職員の氏名
(4) 説明等のために出席した者の職氏名
(5) 委員会に付した議案
(6) 議案の提出、撤回及び訂正に関する事項
(7) 議案審議の経過
(8) その他会長又は委員会において必要と認めた事項
2 会議録には、会長及び委員会において定めた2人の出席委員が署名しなければならない。
(傍聴人)
第27条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。
2 会長は、兇器その他危険な物を持っている者、酒気を帯びている者その他議場の秩序を保持するために支障があると認めた者の傍聴を拒否することができる。
3 傍聴人は、議場において発言し、その他喧噪にわたる行為をしてはならない。
4 会長は、傍聴人が傍聴席の秩序を乱すおそれがあるときは、退場を命ずることができる。
5 傍聴人は、傍聴席において写真等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に会長の許可を得た者は、この限りではない。
6 傍聴人は、係員の指示に従わなければならない。
7 前項の規定により退場を命じられた傍聴人は、速やかに退場しなければならない。
(委員会に関する疑義)
第28条 委員会に関する疑義は会長が裁定する。ただし、異議があるときは、委員会に諮って決定しなければならない。
(参考人の出席)
第29条 会長は、委員会に農地利用最適化推進委員を出席させ、議案についての意見を求めることができる。
第3章 事務局
(事務局の設置)
第30条 農業委員会の事務を処理させるため、農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。
(職員の定数)
第31条 事務局の職員の定数は、設楽町職員定数条例(平成17年設楽町条例第32号)の定めるところによる。
(職員)
第32条 事務局に次の職員を置き、農業委員会がこれを任命する。
(1) 事務局長
(2) 書記
2 事務局長(以下「局長」という。)は、会長の命を受け、委員会の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 書記は、上司の命を受け、事務に従事する。
4 職員の給与、服務その他身分については、設楽町職員の例による。
(所掌事務)
第33条 事務局は、法第6条第1項各号に掲げる事務を処理し、同条第2項各号及び第3項に掲げる事項についての事務を所掌する。
(文書の取扱)
第34条 文書は、局長の承認を得なければこれを他に示し、又はその謄本を交付することができない。
(決裁及び専決)
第35条 会長は、次に掲げる事項を決裁する。
(1) 局長の出張命令に関すること。
(2) 局長の時間外勤務命令に関すること。
(3) 局長の休暇及び職務に専念する義務の免除承認に関すること。
(4) 通達等により局長が専決処理することができることとされた事項の処理に関すること。
(5) 重要な文書の進達、申請、申告、届出、調査、照会、回答、報告及び通知に関すること。
(6) 農業委員会議決事項の告示、公示及び公表に関すること。
2 次の事項については、局長が専決することができる。
(1) 職員(局長を除く。以下本項において同じ。)の出張命令に関すること。
(2) 職員の時間外勤務命令に関すること。
(3) 職員の休暇及び職務に専念する義務の免除承認に関すること。
(4) 定例又は軽易な文書の進達、申請、申告、届出、調査、照会、回答、報告及び通知に関すること。
(5) 公簿に基づく諸証明及び公簿の閲覧に関すること。
(6) その他定例的かつ軽易な事項の処理に関すること。
第36条 この規則に定めるもののほか、事務処理、文書の取扱い、職員の服務、給与、勤務条件等については、設楽町の当該諸規定の定めるところによる。
第4章 雑則
(身分を示す証票)
第37条 委員会の委員及び職員の身分を示す証票を別記様式のように定める。
(公印)
第38条 委員会、会長及び会長代理の公印を別表のように定める。
(公示等の方法)
第39条 委員会の行う告示、公表等の方法は、設楽町公告式条例(平成17年設楽町条例第4号)の定めるところによる。
(その他)
第40条 この規則に定めるもののほか、農業委員会の組織運営に関し必要な事項は会長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成19年3月9日農委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月18日農委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第38条関係)
名称 | 印影 | 寸法(mm) | 用途 | 保管者 |
北設楽郡設楽町農業委員会 | 24×24 | 一般用 公文書用 辞令用 | 事務局長 | |
北設楽郡設楽町農業委員会長之印 | 18×18 | 一般用 公文書用 | 事務局長 | |
設楽町農業委員会長職務代理者之印 | 18×18 | 一般用 公文書用 | 事務局長 |