○設楽町職員定数条例
平成17年10月1日
条例第32号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項、第191条第2項及び第200条第6項、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第20条第2項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条の規定に基づき、町長、議会、選挙管理委員会、農業委員会及び監査委員の事務部局並びに教育委員会の事務局に勤務する職員(臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)又は非常勤の職員を除く。)の定数について定めるものとする。
(職員の定数の配分)
第3条 前条別表に掲げる職員の定数の配分は、それぞれ任命権者が定める。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年12月12日条例第36号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月17日条例第4号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月19日条例第17号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
職員の定数
区分 | 定数 | 職制 |
1 町長の事務部局の職員 | 109 | 職員 |
2 議会の事務局の職員 | 2 | 事務局長、書記 |
3 選挙管理委員会の事務部局の職員 | 1 | 書記 |
4 農業委員会の事務部局の職員 | 2 | 事務局長、書記 |
5 監査委員の事務部局の職員 | 1 | 書記 |
6 教育委員会の事務局の職員 | 6 | 職員 |
7 教育委員会の所管に関する学校の職員 | 11 | 職員 |
計 | 132 |
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