○設楽町の自然景観と生活環境を守る条例施行規則

平成17年10月1日

規則第92号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(空き地等)

第3条 条例第4条第8号で定める空き地等は、住家及び事業所等の敷地周辺100メートル以内に所在するものをいう。

(監視員)

第4条 条例第29条で規定している監視員は、次の者とする。

(1) 愛知県地域環境保全委員

(2) 設楽町の郵便事業株式会社の職員

(3) 設楽町の森林組合職員

(秘密の保持)

第5条 町長は、不法投棄情報を入手したときは、提供者の住所、氏名又は報告内容については、非公開とする。

(不法投棄に関する通知書)

第6条 第4条での情報入手については、不法投棄に関する通知書(別記様式)により行うものとする。ただし、監視員において緊急を要すると判断した場合は、設楽町生活課へ直接通報ができるものとする。

(関係機関との連携)

第7条 条例第28条及び第4条に規定する監視員により情報提供があった場合は、不法投棄場所の土地所有者と関係行政機関と連携を図り、解決して行くものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年9月27日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

画像

設楽町の自然景観と生活環境を守る条例施行規則

平成17年10月1日 規則第92号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全
沿革情報
平成17年10月1日 規則第92号
平成19年9月27日 規則第17号
平成28年3月28日 規則第14号