○設楽町の自然景観と生活環境を守る条例施行規則
平成17年10月1日
規則第92号
(趣旨)
第1条 この規則は、設楽町の自然景観と生活環境を守る条例(平成17年設楽町条例第143号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(空き地等)
第3条 条例第4条第8号で定める空き地等は、住家及び事業所等の敷地周辺100メートル以内に所在するものをいう。
(監視員)
第4条 条例第29条で規定している監視員は、次の者とする。
(1) 愛知県地域環境保全委員
(2) 設楽町の郵便事業株式会社の職員
(3) 設楽町の森林組合職員
(秘密の保持)
第5条 町長は、不法投棄情報を入手したときは、提供者の住所、氏名又は報告内容については、非公開とする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年9月27日規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第14号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。