○設楽町の自然景観と生活環境を守る条例

平成17年10月1日

条例第143号

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条―第4条)

第2節 町の債務(第5条―第9条)

第3節 事業者の債務(第10条―第13条)

第4節 町民等の債務(第14条―第16条)

第2章 生活環境の保全

第1節 自然景観の保全(第17条―第19条)

第2節 生活環境の整備(第20条―第29条)

第3章 雑則(第30条―第33条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(目的)

第1条 この条例は、町の自然景観の保全に関する施策の基本となる事項を定め、自然と調和のとれた魅力ある自然景観を守り育て創出し、町民が健康で安全かつ快適な生活を営むに必要な生活環境を確保するため、町民等、事業者、土地又は建物の占有者等及び町のそれぞれの責務を明確にし、町の自然景観並びに町民の生活環境を守ることを目的とする。

(基本理念)

第2条 自然景観と生活環境の保全は、町民のみならず景観に接するすべての者のかけがえのない共有の財産であることに鑑み、その恵沢をながく後世に引き継ぐべきものであることを基本理念として、適正に行うものとする。

(財産権の尊重及び他の公益との調整)

第3条 自然景観と生活環境の保全に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重しながら関係者に保全に対する理解を強力に求めるとともに、公益との調整に留意しなければならない。

(定義)

第4条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 良好な環境 町民が健康で快適な生活を営むことができる生活環境及び自然環境をいう。

(2) 自然景観 町の自然景観を守り、創造することをいう。

(3) 生活環境 人の生活に直接的に係わる環境をいい、主として人の生活や行為によって生ずることをいう。

(4) 自然環境 自然現象である大気、水、動植物等を一体として、総合的にとらえた人間を中心とする生物の生存環境、山林、耕地、原野、河川、公園等をいう。

(5) 町民等 町民、滞在者及び旅行者をいう。

(6) 事業者 町内において事業活動を行う者をいう。

(7) 占有者等 土地又は建物を占有し、若しくは管理する者をいう。

(8) 空き地等 現に人が使用していない土地又は建物をいう。

第2節 町の責務

(基本的な責務)

第5条 町長は、町民の健康で快適な生活を確保するため、良好な環境の確保と形成に関する基本的な施策及び総合的な環境美化の保全に関する施策を実施しなければならない。

2 町長は、前項の施策の実施について、町民等、事業者、占有者等、県及び国に対し必要な協力の要請を行うものとする。

3 町長は、第1項の施策の実施について、必要があると認めたときは、町民等、事業者及び占有者等に対し、指導又は助言を行うものとする。

(公害、災害の防止)

第6条 町長は、公害及び災害の発生を予防し防止するため、害の原因たる事業、施設等の調査、規制及び治山治水対策の推進並びに防火及び防災体制の充実強化に必要な措置を講じなければならない。

(財政措置等)

第7条 町長は、良好な環境の保全を図るため、必要があると認めるときは、財政上の措置、技術的な援助その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

(苦情処理)

第8条 町長は、町民から公害その他良好な環境の侵害に関する苦情があったときは、速やかにその実情を調査し、適正な処理に努めなければならない。

(町民意識の啓発)

第9条 町長は、環境に関する知識の普及を図り、良好な環境の確保と形成に関する町民自らの意識を高めるための措置を講じなければならない。

第3節 事業者の責務

(基本的な責務)

第10条 事業者は、その事業活動によって良好な環境に悪影響を及ぼさないよう、自らの責任において必要な措置を講ずるとともに、町が実施する良好な環境の確保に関する施策に協力しなければならない。

(良好な環境の保全)

第11条 事業者は、事業活動を行うに当たっては、自然環境保護及び公害防止に努めるとともに、進んで植生の回復、緑地の造成等良好な環境の保全に努めなければならない。

(努力義務)

第12条 事業者は、良好な環境の維持及び増進に努めるとともに、その事業活動による良好な環境の侵害に係る問題が生じたときは、誠意をもって解決に当たらなければならない。

(管理義務)

第13条 事業者は、その事業活動による公害の発生源を厳正に管理するとともに、事故の防止に努めなければならない。

第4節 町民等の責務

(基本的な責務)

第14条 町民等は、常に良好な環境の保全に努めるとともに、町が実施する良好な環境の確保に関する施策に協力しなければならない。

(良好な環境の保全)

第15条 町民等は、良好な環境を作るため進んで樹木、花等を植栽し、動植物を愛護するなど、自然景観の保全に努めなければならない。

2 町民等は、道路、河川、用水路並びに自己の所有若しくは管理する土地又は建物及びそれらの周囲の清潔を保ち、相互協力して地域の生活環境の保全に努めなければならない。

(努力義務)

第16条 町民等は、自ら廃棄物の排出を抑制することなどにより、廃棄物の減量化を図り、地域、職場における清掃活動等、生活環境の保全及び環境美化の促進に関する実践活動に積極的に参加するよう努めなければならない。

第2章 生活環境の保全

第1節 自然景観の保全

(自然景観の保持)

第17条 町民等は、自然景観の保全に関する施策に協力するとともに、良好な自然景観を保持するよう努めなければならない。

(緑化の推進)

第18条 土地の占有者等は、自然景観を破壊するおそれのある行為を慎むとともに、自ら緑化に努めるものとする。

(工場、事業場等の緑地)

第19条 工場、事業場等を設置している者又は設置しようとする者は、当該地内に緑地を確保し、植樹を行うよう努めなければならない。

第2節 生活環境の整備

(土地建物等の清潔保持)

第20条 町民等は、その所有し、占有し、若しくは管理する土地又は建物及びその周辺を清潔に保ち、地域の良好な環境を保持するよう努めなければならない。

(空き地等の管理義務)

第21条 空き地等を所有し、占有し、若しくは管理する者は、その空き地等に繁茂した雑草、枯れ草又は投棄された廃棄物を除去し、及びその空き地等への廃棄物の不法投棄を防止する措置を講ずるなど、その空き地等の近隣住民の生活環境を害さないように努めなければならない。

(雑草等の除去の勧告)

第22条 町長は、空き地等に雑草等が著しく生活環境を害しているとの苦情があるときは、当該空き地等の所有者等に対して雑草等を除去すべきことを勧告することができる。

(悪臭及び騒音の防止)

第23条 何人も、悪臭及び騒音の発生により、近隣の生活環境を妨げないよう努めなければならない。

(愛がん動物の飼育者の義務)

第24条 愛がん動物の飼育者は、その動物が近隣住民の生活環境を害さないよう飼育しなければならない。

2 前項に規定する者は、飼育不可能となった愛がん動物をその責任において適正に措置しなければならない。

(し尿、浄化槽の適正な維持管理)

第25条 し尿、浄化槽の設置者は、その排出等により生活環境を妨げないよう適正に維持管理をしなければならない。

2 町長は、前項の規定に違反し、生活環境を著しく害し、又は害するおそれがあると認める者に対し、その施設の維持管理の方法又は施設の改善その他必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

(生活雑排水の処理)

第26条 町民等及び事業者は、生活雑排水、食物残菜等をみだりに公共用水等に排出しないよう汚水枡等の整備を設け、衛生的に維持管理し、適正処理に努めなければならない。

(不法投棄の禁止)

第27条 何人も道路、河川、山林、耕地、原野、公園、空き地等にみだりに廃棄物を投棄し汚損してはならない。

2 町民等は、町がごみ収集場所として指定した場所に定められた日、時間以外及び指定されたごみ袋以外によってごみを出してはならない。また、利用者は、指定された収集場所を常に衛生的に管理していかなければならない。

(情報提供)

第28条 町民等は、廃棄物の不法投棄又は不法投棄者を発見したときは、速やかに町長に情報提供するものとする。

(監視員の設置)

第29条 廃棄物の不法投棄及び不法投棄者を早期に発見するとともに、この行為を未然に防止するため、監視員を置く。

第3章 雑則

(命令)

第30条 町長は、第22条及び第25条第2項に規定する勧告に従わない者に対し、自然景観及び生活環境の保全に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(立入調査)

第31条 町長は、この条例の目的を達成するため、必要があると認めるときは、その職員に、占有者等が占有又は管理する土地に立ち入らせ調査をさせ、関係者に対して指示、指導を行わせることができる。

2 前項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(違反者に対する措置)

第32条 町長は、第30条の命令に従わないときは、違反者の住所、氏名及び命令の内容を公表することができる。

(委任)

第33条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の津具村の自然景観と生活環境を守る条例(平成13年津具村条例第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

設楽町の自然景観と生活環境を守る条例

平成17年10月1日 条例第143号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全
沿革情報
平成17年10月1日 条例第143号