○設楽町空き缶等のポイ捨て防止に関する条例施行規則

平成17年10月1日

規則第89号

(空き缶等のポイ捨て防止に関する施策)

第2条 条例第7条の規定による事業として町は、町民及び関係団体と協力してごみゼロ運動町内一斉清掃(年2回)を行うものとする。

2 町は、ごみゼロ運動町内一斉清掃以外にも各種団体と協力して町内清掃を実施するものとする。

3 町は毎月30日を「環境美化行動の日」と定め、町民が長続きのする環境美化活動を自主的に実施できるようにするものとする。

(回収容器)

第3条 条例第9条の規定により回収容器を設置しようとするときは、次に掲げる要件を備えたものを自動販売機の設置の場所から5メートル以内で、空き缶等の投入に支障のない位置に設置しなければならない。

(1) 材質は、金属、プラスチックその他容易に破損しないものであること。

(2) 容積は、空き缶等の散乱を防止するために十分な大きさを確保するものとし、特に飲食料を販売する自動販売機については、30リットル以上とすること。

(3) 缶、瓶、ペットボトル及び燃える物の表示があること。

(勧告)

第4条 条例第12条に規定する勧告は、空き缶等のポイ捨て防止勧告書(様式第1)により行うものとする。

(勧告履行命令)

第5条 条例第13条に規定する命令は、空き缶等のポイ捨て防止勧告履行命令書(様式第2)により行うものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の設楽町空き缶等のポイ捨て防止に関する条例施行規則(平成8年設楽町規則第5号)又は津具村空き缶等のポイ捨て防止に関する条例施行規則(平成8年津具村規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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設楽町空き缶等のポイ捨て防止に関する条例施行規則

平成17年10月1日 規則第89号

(平成17年10月1日施行)