○設楽町空き缶等のポイ捨て防止に関する条例

平成17年10月1日

条例第140号

(目的)

第1条 この条例は、空き缶等のポイ捨てによる散乱の防止について、町民、事業者及び町が一体となって推進することが極めて重要であることから、それぞれが分担する空き缶等の散乱の防止についての責務を明らかにするとともに、町が実施する空き缶等の散乱の防止に関する施策の基本的な事項を定めることにより、環境の美化を図り、もって町民の快適な生活の確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き缶等 空き缶、空き瓶その他飲食用の容器及びたばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、包装紙等のごみをいう。

(2) ポイ捨て 空き缶等を定められた場所以外の場所に捨てることをいう。

(3) 町民等 町民、旅行者その他滞在者をいう。

(4) 事業者 容器若しくは包装紙に収納した飲食料、たばこ、チューインガム等を製造し、又は販売するものをいう。

(5) 回収容器 空き缶等を回収するための容器をいう。

(基本となる責務)

第3条 何人も、ポイ捨てをするなどして空き缶等を散乱させてはならない。

(町民等の責務)

第4条 町民等は、家庭のほかで自ら生じさせた空き缶等を持ち帰り、又は回収容器に収納するなど地域環境の美化に努めるとともに町が実施する空き缶等の散乱の防止に関する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業活動に伴って生じた空き缶等の散乱を防止するため回収容器の設置等必要な措置を講ずるとともに、町が実施する空き缶等の散乱の防止に関する施策に協力しなければならない。

(土地占有者等の責務)

第6条 土地を占有し、又は管理する者は、空き缶等のポイ捨てによる散乱を防止するためその占有し、又は管理する場所の清掃を行うよう努めるとともに、町が実施する空き缶等の散乱の防止に関する施策に協力しなければならない。

(町の責務)

第7条 町は、地域の実情に即した空き缶等のポイ捨て防止に関する施策を実施しなければならない。

(空き缶等の散乱防止協定)

第8条 町長は、空き缶等の散乱を防止するために必要があると認めたときは、事業者に対して、次に掲げる事項について空き缶等の散乱防止協定の締結を求めることができる。

(1) 空き缶等の散乱の防止についての啓発に関する事項

(2) 空き缶等の散乱の防止のための清掃に関する事項

(3) その他空き缶等の散乱の防止に関し必要な事項

(回収容器の設置及び管理)

第9条 町内において、自動販売機により容器入りの飲食料を販売する者は、その販売する場所に空き缶等を回収する容器を設置し、これを適正に維持管理するとともに、その設置する場所の周辺の清掃を行わなければならない。

(散乱の防止)

第10条 町内の公共の場所において、印刷物等を配布した者は、その配布した場所の周辺に散乱している当該印刷物等を回収しなければならない。

2 町内の公共の場所において、催しを行った者は、その行った場所の周辺の清掃を行わなければならない。

(調査及び指導)

第11条 町長は、空き缶等のポイ捨てを防止するため、必要があると認めるときは、職員が、空き缶等の散乱、回収容器の設置及び適正な管理並びに自動販売機の設置について調査及び指導をさせることができる。

(勧告)

第12条 町長は、第3条第9条又は第10条の規定に違反する行為があると認めるときは、当該違反行為をしている者に対し、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(命令)

第13条 町長は、前条の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなく勧告に従わないときは、期限を定め、その勧告に従うよう命令することができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の設楽町空き缶等のポイ捨て防止に関する条例(平成8年設楽町条例第11号)又は津具村空き缶等のポイ捨て防止に関する条例(平成8年津具村条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

設楽町空き缶等のポイ捨て防止に関する条例

平成17年10月1日 条例第140号

(平成17年10月1日施行)