○設楽町廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則

平成17年10月1日

規則第88号

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び条例の例による。

(家庭系廃棄物の分別方法)

第3条 家庭系廃棄物を排出する際は、次のとおり処理するものとする。

(1) 可燃ごみ 町が指定する袋に入れ、町が収集する当日に排出しなければならない。

(2) 資源ごみ 町が指定する袋に入れ、地域廃棄物集積場に整理整頓をして排出しなければならない。

(3) 不燃ごみ 町が指定する袋に入れ、地域廃棄物集積場に整理整頓をして排出しなければならない。

(4) 指定袋に入らないもの 別に定める基準によってそれぞれ結束をして排出しなければならない。

(一般廃棄物の処理の指示)

第4条 特別の理由により一時的に発生した一般廃棄物(し尿、可燃性の一般廃棄物を除く。)を自ら処分することが困難な場合で当該一般廃棄物の処分を受けようとするとき、又は条例第22条第1項の規定により廃棄物を町が管理する処理施設へ運搬するよう指示を受けたときは、廃棄物搬入許可申請書(様式第1)を搬入する5日前までに町長に提出し、許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可をしたときは、廃棄物搬入許可証(様式第2)を交付するものとする。

3 第1項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取消し、又は搬入の停止及び搬入物の搬出を命ずることができる。

(1) 搬入処理に当たって、町長が指示する事項に従わなかったとき。

(2) 著しく処理作業に支障を与え、必要な整備を命じても応じなかったとき。

(3) 条例第23条第1項に規定する処理除外物を混入して搬入したとき。

(多量の一般廃棄物)

第5条 条例第22条第2項に規定する多量の一般廃棄物(し尿等を除く。)の範囲は、その排出量が1日当たり5キログラム以上若しくは1回について35キログラム以上又はその他町長が必要と認めるものとする。

(一般廃棄物収集運搬業等の許可申請等)

第6条 次の各号に掲げる許可又は許可の更新を受けようとする者は、当該各号に掲げる申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 法第7条第1項に規定する許可又は同条第2項に規定する許可の更新 一般廃棄物収集運搬業/許可/許可更新/申請書(様式第3)

(2) 法第7条第4項に規定する許可又は同条第5項に規定する許可の更新 一般廃棄物処分業/許可/許可更新/申請書(様式第4)

(3) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項に規定する許可 浄化槽清掃業許可申請書(様式第5)

2 前項に規定する許可又は許可の更新を受けた者で、法第7条の2第1項に規定する事業の範囲の変更の許可を受けようとする者は、一般廃棄物/収集運搬/処分/業変更許可申請書(様式第6)を町長に提出しなければならない。

3 前2項の申請書には、町長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(許可証の交付等)

第7条 町長は、前条の規定による申請が、法に適合していると認めたときは、次に掲げる許可証を交付する。

(1) 法第7条第1項に規定する許可、同条第2項に規定する許可の更新又は法第7条の2第1項に規定する一般廃棄物収集運搬業者に係る事業の範囲の変更の許可 一般廃棄物収集運搬業許可証(様式第7)

(2) 法第7条第4項に規定する許可、同条第5項に規定する許可の更新又は法第7条の2第1項に規定する一般廃棄物処分業者に係る事業の範囲の変更の許可 一般廃棄物処分業許可証(様式第8)

(3) 浄化槽法第35条第1項に規定する許可 浄化槽清掃業許可証(様式第9)

2 前項の許可証の交付又は次条の規定による許可証の再交付を受けようとする者は、設楽町手数料条例(平成17年設楽町条例第64号)の定めるところにより手数料を納付しなければならない。

(許可業者の遵守事項)

第8条 前条の規定により許可証の交付を受けた者(以下「許可業者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可証を他人に譲渡し、又は転貸してはならないこと。

(2) 交付された許可証を紛失し、又はき損し、若しくは汚損したときは、許可証再交付申請書(様式第10)を速やかに町長に提出し、許可証の再交付を受けなければならないこと。この場合において、き損し、又は汚損したときの申請にあっては、そのき損し、又は汚損した許可証を添付しなければならない。

(3) その他町長が指示した事項

(許可の変更等の届出)

第9条 許可業者は、当該許可に係る業務の廃止、変更又は廃業等があった場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる届出書を町長に提出しなければならない。

(1) 法第7条の2第3項に規定する廃止又は変更 一般廃棄物/収集運搬/処分/業許可/廃止/変更/届(様式第11)

(2) 浄化槽法第37条に規定する変更又は同法第38条に規定する廃業等 浄化槽清掃業/許可変更/廃業等/届(様式第12)

(許可証の返納)

第10条 許可業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに許可証を町長に返納しなければならない。

(1) 許可の有効期間が満了したとき。

(2) 法第7条の2第1項に規定する事業の範囲の変更の許可を受けたとき。

(3) 前条第1号に規定する廃止の届出又は同条第2号に規定する廃業等の届出をしたとき。

(4) 許可を取り消されたとき。

2 許可業者が死亡し、破産し、合併し、分割され、又は解散したときは、相続人、破産管財人、合併後存続する法人、分割により事業を承継した法人又は清算人は、直ちに許可証を町長に返納しなければならない。

3 許可業者は、事業の全部を休止するとき又は事業の全部の停止を命じられたときは、その期間中許可証を町長に返納しなければならない。

4 許可業者は、第8条第2号の規定により許可証の再交付を受けた後、紛失した許可証を発見したときは、直ちに発見した許可証を町長に返納しなければならない。

(報告書の徴収)

第11条 町長は、必要と認めた場合は、許可業者に対し、次の各号に掲げる許可業者の区分に応じ、当該各号に掲げる報告書の提出を求めることができる。

(1) 一般廃棄物収集運搬業者 一般廃棄物収集運搬業務実績報告書(様式第13)

(2) 一般廃棄物処分業者 一般廃棄物処分業務実績報告書(様式第14)

(3) 浄化槽清掃業者 浄化槽清掃業務実績報告書(様式第15)

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の設楽町廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則(平成13年設楽町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の設楽町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の設楽町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の設楽町職員の懲戒処分等取扱規則、第4条の規定による改正前の設楽町税条例施行規則、第5条の規定による改正前の設楽町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の設楽町児童福祉法施行規則、第7条の規定による改正前の設楽町保育の実施に関する規則、第8条の規定による改正前の設楽町遺児手当支給条例施行規則、第9条の規定による改正前の設楽町老人福祉法施行規則、第10条の規定による改正前の設楽町身体障害者福祉法施行規則、第11条の規定による改正前の設楽町重度障害者手当支給条例施行規則、第12条の規定による改正前の設楽町知的障害者福祉法施行規則、第13条の規定による改正前の設楽町国民健康保険条例施行規則、第14条の規定による改正前の設楽町介護保険条例施行規則、第15条の規定による改正前の設楽町廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則及び第16条の規定による改正前の設楽町水道水源保護条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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設楽町廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則

平成17年10月1日 規則第88号

(平成28年4月1日施行)