○設楽町つぐ診療所条例
平成17年10月1日
条例第138号
(設置)
第1条 住民の健康保持に必要な医療を提供するため、つぐ診療所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 つぐ診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 設楽町つぐ診療所
(2) 位置 設楽町津具字中林26番地
(診療科目)
第3条 設楽町つぐ診療所(以下「診療所」という。)の診療科目は、内科及びその他とする。
(管理者)
第4条 診療所に管理者を置く。
2 診療所の管理者は、診療所長がこれに当たる。
(職員)
第5条 診療所に診療所長、医師、看護師及び職員を置く。
(利用者の義務)
第6条 診療所を利用しようとする者及びその関係者は、この条例及びこれに基づく規則の規定並びに診療所長の指示に従うとともに、診療所の秩序を乱すような行為をしてはならない。
(診療報酬)
第7条 診療に係る報酬は、別表のとおりとする。
(手数料)
第8条 診療所における手数料については、設楽町手数料条例(平成17年設楽町条例第64号)に定めるとおりとする。
2 町長は、災害その他特別の理由があると認めた者に対しては、手数料の全額若しくは一部を免除し、又は、その徴収を延期することができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、診療所の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年12月12日条例第36号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月17日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
診療報酬 | 1 健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成6年厚生省告示第54号)に定める算定方法又は算定基準により算定した額 2 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による医療に要する費用の額の算定に関する基準(平成6年厚生省告示第72号)に定める算定方法又は算定基準により算定した額 3 上記の算定方法に定めのないものについては、町長が定める額とする。 |
徴収の時期 | 利用の都度又は町長の指定する日、ただし、法令の規定により他の機関が納付すべきものについては、その定めるところによる。 |