○国民健康保険出産育児一時金受領委任払制度要綱

平成17年10月1日

訓令第40号

(趣旨)

第1条 この訓令は、設楽町国民健康保険条例(平成17年設楽町条例第134号)第5条に規定する出産育児一時金(以下「出産育児一時金」という。)の受領委任払制度の実施に関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この訓令において「出産育児一時金受領委任払制度」とは、設楽町国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)の属する世帯の世帯主が、出産育児一時金の受領の権限を委任払取扱機関に委任することにより、当該委任払取扱機関に対し設楽町が出産育児一時金を支払う制度をいう。

2 この訓令において「委任払取扱機関」とは、原則として愛知県内の国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第36条第3項に規定する保険医療機関及び医療法(昭和23年法律第205号)第2条に規定する助産所(以下「医療機関等」という。)であって、第12条の申出を行ったものをいう。

(対象者)

第3条 この訓令により出産育児一時金受領委任払制度の利用することができる者は、出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる妊娠4箇月以上の被保険者の属する世帯の世帯主(以下「対象者」という。)とする。ただし、著しい滞納保険料がある場合には対象としないことができる。

2 前項に規定する「著しい滞納保険料がある場合」とは、納付資力があるにもかかわらず保険料の納付がされておらず、今後も継続的な納付が見込めない世帯のうち、概ね1年以上の滞納保険料がある場合をいう。

(対象)

第4条 この訓令において「出産育児一時金委任払制度」の対象は、原則として被保険者の分娩に伴う医療機関等への支払のための費用とする。

(申請)

第5条 出産育児一時金受領委任払の適用を受けようとする対象者は、国民健康保険出産育児一時金受領委任払適用申請書(様式第1。以下「適用申請書」という。)に妊娠4箇月以上であることを証明する書類を添えて、町長に申請する。

(決定)

第6条 町長は、前条の適用申請書を受理した場合においては、その内容を審査して、適用を決定したときは、国民健康保険出産育児一時金受領委任払適用決定通知書(様式第2。以下「決定通知書」という。)により、適用を決定しなかったときは、国民健康保険出産育児一時金受領委任適用申請却下通知書(様式第3)により、対象者に通知する。なお、決定通知書の通知を受けた対象者は、当該決定通知書を当該委任払取扱機関へ提出しなければならない。

(支払)

第7条 町長は、出産育児一時金の支給決定をしたときに受領委任額を確定し、当該委任払取扱機関に出産育児一時金を支払う。ただし、分娩に伴う費用が出産育児一時金支給額未満の場合は、その額を受領委任額として残額は対象者に支払う。

(住所等の異動)

第8条 対象者は、住所、世帯主その他第5条に定める適用申請書の記載事項に変更が生じたときは、国民健康保険出産育児一時金受領委任払適用変更届(様式第4)を町長に届け出なければならない。

(受領委任払の適用辞退)

第9条 対象者は、出産育児一時金受領委任払を辞退するときは、国民健康保険出産育児一時金受領委任払適用辞退届(様式第5。以下「辞退届」という。)を町長に届け出なければならない。

(委任払取扱機関の変更)

第10条 対象者は、委任払取扱機関を変更するときは、辞退届により町長に届け出て、改めて適用申請書により申請をする。

(取消し)

第11条 町長は、対象者が第6条の規定により出産育児一時金受領委任払の適用を受けている場合において、適用申請書の同意欄に記入した当該委任払取扱機関以外で出産した場合は、国民健康保険出産育児一時金受領委任払適用取消通知書(様式第6)により取り消す。

(委任払取扱機関の申出等)

第12条 医療機関等は、委任払取扱機関になろうとするときは、国民健康保険出産育児一時金受領委任払取扱機関申出書兼口座振込申込書(様式第7。以下「委任払取扱機関申出書」という。)により、その旨を申し出なければならない。

2 委任払取扱機関は、委任払取扱機関を辞退しようとするとき又は前項の申出内容を変更しようとするときは、委任払取扱機関申出書により、その旨を町長に申し出なければならない。

(その他)

第13条 この訓令に定めるもののほか、この制度の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

国民健康保険出産育児一時金受領委任払制度要綱

平成17年10月1日 訓令第40号

(平成17年10月1日施行)