○設楽町国民健康保険条例施行規則
平成17年10月1日
規則第82号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 被保険者(第2条―第9条)
第3章 保険給付(第10条―第24条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、設楽町国民健康保険条例(平成17年設楽町条例第134号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとし、併せて本町の実施する国民健康保険の運営に関し必要な手続を定めるものとする。
第2章 被保険者
(資格取得及び世帯変更等)
第2条 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「厚生省令」という。)第2条、第3条、第8条及び第9条から第10条の2までの規定による届出は、様式第1による。
第3条 削除
(修学中の者に関する届出)
第4条 厚生省令第5条第1項の規定による届出及び申請は、様式第3による。
(1) 厚生省令第6条第1項の規定による届出及び申請は、様式第2による。
(2) 厚生省令第7条第1項の規定による届出及び申請は、様式第4による。
(資格情報通知書の再交付)
第6条 厚生省令第7条の2の2第1項の規定による届出及び申請は、様式第4による。
(1) 厚生省令第26条の3第1項、第27条の14の2第1項及び第27条の14の4第1項の規定による申請は、様式第5による。
(2) 厚生省令第26条の5の規定による申請は、様式第6による。
(3) 厚生省令第26条の3第5項の規定による届出及び申請は、様式第4による。
(1) 厚生省令第27条の13第1項の規定による申請は、様式第7による。
(2) 厚生省令第27条の13第8項の規定による申請は、様式第4による。
(資格喪失等)
第9条 厚生省令第11条から第13条までの規定による届出は、様式第1による。
第3章 保険給付
(移送)
第10条 厚生省令第27条の11第1項の規定による移送の承認申請は様式第8による。
(移送承認の通知)
第11条 移送の要否を決定したときは、様式第9により、速やかに被保険者に対しその旨通知しなければならない。
(1) 療養費に要した費用に関する領収書
(2) 国民健康保険診療報酬請求明細書を用いた診療の明細書。ただし、これによることができない場合には、これに準ずる診療の明細書
(3) 移送承認通知書
(特別療養費の支給申請)
第13条 厚生省令第27条の5第1項の規定による申請は、様式第12による。
2 前項に規定する出産育児一時金の支給について、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2,000円を加算する。
(療養費等の支給決定通知)
第16条 療養費等の支給決定をしたときは、速やかに世帯主等に対し様式第15による通知書をもって、通知しなければならない。
(第三者行為による傷病届)
第17条 給付の事由が、第三者の行為によって生じたときは、当該給付を受ける被保険者の属する世帯の世帯主は、様式第16による届出をしなければならない。
(高額療養費の支給申請)
第18条 厚生省令第27条の17の規定による申請は、様式第17による。
(保険料の減額の申請)
第19条 世帯主(被保険者)は、条例第33条第1項第3号の規定による保険料の減額を受けようとするときには、様式第18による一部減額申請書を提出しなければならない。
(国民健康保険料の減免)
第22条 条例第38条第1項第1号の規定により国民健康保険料を減免する場合における当該国民健康保険料の減免の額は、次の表の左欄に掲げる減免の理由の区分に応じ、それぞれ同表右欄に掲げる額とする。
減免の理由 | 減免の額 | ||
1 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護又はこれに準ずる扶助を受けた場合 | 当該保護等を受けている期間に到来する納期限に係る納付額の全額 | ||
2 震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害(以下「災害」という。)により納付義務者(被保険者を含む。以下この表において同じ。)が所有する住宅又は家財について生じた損害金額(保険金、損害補償金等により補填されるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上であって、地方税法(昭和25年法律第226号)第703条の5に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額(以下「総所得金額等」という。)が1,000万円以下の場合 | 災害の日の属する年度において、当該災害の日以後に到来する納期限に係る納付額について、別表に掲げる区分に従い、それぞれ該当欄に掲げる減免の割合を当該納付額に乗じて得た額に相当する額 | ||
3 納付義務者が災害により死亡又は障害者(地方税法第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となったため当該世帯の生活が著しく困難と認められる場合 | 死亡した場合 死亡後に到来する納期限に係る納付額の全額 障害者となった場合 当該障害者となった日以後に到来する当該年度の納期限に係る納付額の2分の1に相当する額 | ||
4 納付義務者が6月以上の長期療養となり、当該世帯の当該年における総所得金額等の見込額が前年中の総所得金額等の2分の1以下に減少すると認められ、貧困のため資力が喪失したと認められる場合 | 前年中の総所得金額等が100万円以下の場合 | 当該理由の発生した日から消滅した日までの間に到来する納期限に係る納付額 | 所得割額の2分の1に相当する額 |
前年中の総所得金額等が100万円を超え300万円以下の場合 | 所得割額の3分の1に相当する額 | ||
5 納付義務者の前年中の総所得金額等が200万円以下の場合で、失業(退職を含む。)、休業、廃業等の理由により当該世帯の当該年における総所得金額等の見込額が、前年中の総所得金額等の2分の1以下に減少すると認められ、当該世帯の生活が著しく困難と認められる場合 | 前年中の総所得金額等が100万円以下の場合 | 所得割額の全額 | |
前年中の総所得金額等が100万円を超え200万円以下の場合 | 所得割額の2分の1に相当する額 | ||
6 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条各号のいずれかに該当する場合 | 当該被保険者に係る該当する期間に相当する額 | ||
7 前各号のほか、特別な理由がある場合 | 必要と認める額 | ||
2 同一人が同時に前項の表各号の2以上に該当する場合においては、当該各号のうち減免額の最も大きい規定を適用する。
3 町長は、条例第38条第1項の規定により国民健康保険税の減免を受けた者にその減免の申請に偽りその他不当な行為があったときは、直ちに減免を取り消すものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の設楽町国民健康保険条例施行規則(昭和45年設楽町規則第8号)又は津具村国民健康保険条例施行規則(昭和55年津具村規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の適用期間の終期)
3 設楽町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年設楽町条例第11号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。
附則(平成19年3月30日規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月27日規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成19年12月11日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月22日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第14条の改正規定は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日規則第16号)
この規則は、平成26年1月6日から施行する。
附則(平成26年12月25日規則第17号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の設楽町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の設楽町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の設楽町職員の懲戒処分等取扱規則、第4条の規定による改正前の設楽町税条例施行規則、第5条の規定による改正前の設楽町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の設楽町児童福祉法施行規則、第7条の規定による改正前の設楽町保育の実施に関する規則、第8条の規定による改正前の設楽町遺児手当支給条例施行規則、第9条の規定による改正前の設楽町老人福祉法施行規則、第10条の規定による改正前の設楽町身体障害者福祉法施行規則、第11条の規定による改正前の設楽町重度障害者手当支給条例施行規則、第12条の規定による改正前の設楽町知的障害者福祉法施行規則、第13条の規定による改正前の設楽町国民健康保険条例施行規則、第14条の規定による改正前の設楽町介護保険条例施行規則、第15条の規定による改正前の設楽町廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則及び第16条の規定による改正前の設楽町水道水源保護条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年6月30日規則第10号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和3年9月27日規則第15号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。ただし、第14条第2項の改正規定は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月28日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月28日規則第16号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月26日規則第19号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年11月29日規則第13号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。
附則(令和8年3月30日規則第11号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第22条関係)
減免割合 | ||
総所得金額等 | 損害が10分の3以上10分の5未満のとき | 損害が10分の5以上のとき |
500万円以下であるとき | 2分の1 | 全部 |
750万円以下であるとき | 4分の1 | 2分の1 |
750万円を超えるとき | 8分の1 | 4分の1 |


















様式第19 略


