○設楽町身体障害者デイサービス事業実施要綱

平成17年10月1日

告示第26号

(目的)

第1条 この告示は、身体障害者デイサービス事業(以下「事業」という。)により身体障害者の自立の促進、生活の改善、身体機能の維持向上等を図ることができるよう、通所により創作的活動、機能訓練等の各種サービスを提供し、身体障害者の自立と社会参加を促進し、もって身体障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、設楽町とし、その責任の下にサービスを提供するものとする。この場合において、設楽町は、対象者、サービスの内容及び利用料の決定を除きこの事業の一部を社会福祉法人明峰福祉会に委託するものとする。

(利用対象者)

第3条 事業の対象者は、在宅の65歳未満の身体障害者とし、介護保険等によりこの事業と同等のサービスの提供を受けられる者は除く。

(実施施設)

第4条 この事業は、設楽町高齢者生活福祉センター偕楽園(以下「センター」という。)で実施するものとする。

(事業の内容)

第5条 この事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 基本事業

 機能訓練 日常生活動作、歩行及び家事訓練等

 更生相談 医療、福祉及び生活の相談

 スポーツ、レクリエーション 在宅の身体障害者の福祉の増進を図るために必要なスポーツ、レクリエーション等の事業

 健康指導 健康チェック及び健康相談

(2) 創作的活動 手芸、工作、絵画、書道、陶芸、園芸等の技術援助及び作業

(3) 入浴サービス 一般浴及び介護浴

(4) 給食サービス 食事の提供

(5) 介護サービス 更衣、排せつ等の身体介助

(6) 送迎サービス 車いす利用者等のリフトバスによる送迎

(事業の実施)

第6条 入浴サービス及び給食サービスは、利用対象者の健康、サービス提供に用いる設備、器具その他の用品の安全、清潔等を十分勘案するとともに、食品衛生管理について十分配慮して実施するものとする。

2 事業は、身体障害者の状況及びその置かれている環境に応じ、適切に実施するものとする。

(事業の運営)

第7条 設楽町は、事業の実施について、地域住民に対して広報誌等を通じて周知を図るものとし、事業の運営は、毎年度実施計画を策定して実施するものとする。

(利用定員)

第8条 利用者は、介護保険の利用者を妨げない範囲とするものとする。

(利用申請)

第9条 この事業を利用しようとする者は、デイサービス利用登録申請書(様式第1)、誓約書(様式第2)、利用者状況調査書(様式第3)及び入浴サービス利用者は、医師(主治医)の意見書(様式第4)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、事業を利用しようとする者の利便を図るため、事業を実施しているセンターを経由してデイサービス利用登録申請を受理することができるものとする。

(審査及び決定)

第10条 町長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、利用の可否を、デイサービス部門利用決定通知書(様式第5)又はデイサービス部門申出却下通知書(様式第6)により、当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)を高齢者生活福祉センター利用者台帳(様式第7)に登録しなければならない。

3 町長は、利用を決定したときは、デイサービスセンター利用依頼書(様式第8)により、センター施設長(以下「施設長」という。)に誓約書の写しを添えて送付するものとする。

(利用の辞退)

第11条 利用者は、事業の利用を辞退しようとするときは、デイサービスセンター利用辞退届(様式第9)により、町長に提出しなければならない。

(利用の取消し)

第12条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の取消しをするものとする。

(1) 利用者が死亡又は町外に転出したとき。

(2) 入院等の事由により継続して3月以上事業を利用しなかったとき。

(3) センターにおける遵守事項が守られなかったとき。

(4) 前条により利用辞退届があったとき。

2 町長は、前項の規定により利用の取消しをしたときには、デイサービスセンター利用取消通知書(様式第10)により利用者及び施設長に通知するものとする。

(利用者の負担)

第13条 利用者は、設楽町手数料条例(平成17年設楽町条例第64号)の定めるところにより費用を負担するものとする。ただし、入浴サービス、給食サービスについては原材料費の実費として別表により負担するものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の津具村身体障害者デイサービス事業実施要綱(平成13年津具村訓令第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月31日告示第22号)

(施行期日)

1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の設楽町広報紙広告掲載に関する要綱、第2条の規定による改正前の設楽町しあわせまちづくり修学資金事務取扱要領、第3条の規定による改正前の設楽町空き地・空き家仲介活用報奨金支給要綱、第4条の規定による改正前の設楽町家庭奉仕員派遣事業運営要綱、第5条の規定による改正前の設楽町紙おむつ等支給事業実施要綱、第6条の規定による改正前の設楽町緊急通報システム事業実施要綱、第7条の規定による改正前の設楽町一時保育事業実施要綱、第8条の規定による改正前の設楽町児童手当事務取扱要領、第9条の規定による改正前の設楽町母子家庭等家庭生活支援員派遣事業運営要綱、第10条の規定による改正前の設楽町次世代育成支援事業おむつ代支給要綱、第11条の規定による改正前の設楽町在宅老人短期介護(ショートステイ)事業実施要綱、第12条の規定による改正前の設楽町老人性白内障特殊眼鏡等購入費助成事業実施要綱、第13条の規定による改正前の設楽町老人入浴サービス事業実施要綱、第14条の規定による改正前の設楽町成年後見制度利用支援事業実施要綱、第15条の規定による改正前の設楽町地域活動支援センター事業実施要綱、第16条の規定による改正前の新城市児童発達支援施設の入所に関する実施要綱、第17条の規定による改正前の設楽町身体障害者デイサービス事業実施要綱、第18条の規定による改正前の設楽町福祉移送サービス事業実施要綱、第19条の規定による改正前の設楽町精神障害者居宅介護等事業実施要綱、第20条の規定による改正前の設楽町精神障害者短期入所事業実施要綱、第21条の規定による改正前の設楽町風しんワクチン接種費用助成事業実施要綱、第22条の規定による改正前の設楽町有害鳥獣捕獲機材貸付要綱、第23条の規定による改正前の設楽町林業機械貸付要綱、第24条の規定による改正前の設楽町道路維持管理用機材貸付要領及び第25条の規定による改正前の設楽町宅地分譲要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第13条関係)

種類

実費相当額

入浴サービス

100円

給食サービス

400円

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

設楽町身体障害者デイサービス事業実施要綱

平成17年10月1日 告示第26号

(平成28年4月1日施行)