○設楽町障害者医療費支給条例施行規則

平成17年10月1日

規則第78号

(趣旨)

第1条 この規則は、設楽町障害者医療費支給条例(平成17年設楽町条例第131号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(心身障害者の要件)

第2条 条例第2条の心身障害者は、次の要件に該当する者でなければならない。

(1) 同条第1号及び第2号の身体障害者手帳所持者とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者であること。

(2) 同条第3号にいう知的障害者とは、次の機関等で判定を受けた者であること。

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所

 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所

(3) 同条第4号の診断されている者とは、自閉症の診療経験を有する医師の診断を受けた者であること。

(社会保険各法)

第3条 条例第3条の規定による規則で定める法令は、次のとおりとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(受給者証の交付申請)

第4条 条例第6条第1項の規定による申請は、条例第2条第1号から第4号までのいずれかに該当するものにあっては障害者医療費受給者証交付申請書(様式第1)を、条例第2条第5号又は第6号に該当するものにあっては精神障害者医療費受給者証交付申請書(様式第2)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請には、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「保険法」という。)の規定による被保険者又は前条各号に掲げる法令(以下「社会保険各法」という。)の規定による被保険者若しくは被扶養者、組合員若しくは加入者であることを確認できる書類その他条例で定める受給資格者(以下「受給資格者」という。)であることを明らかにする書類を添えなければならない。

3 町長は、第1項の規定による申請があった場合において、その者が受給資格者であることを確認したときは、障害者医療費受給者証交付申請書を提出した者にあっては障害者医療費受給者証(様式第3)を、精神障害者医療費受給者証交付申請書を提出した者にあっては精神障害者医療費受給者証(条例第2条第5号に該当するものにあっては様式第4同条第6号に該当するものにあっては様式第5。)を交付するものとする。

(受給者証の有効期間)

第5条 障害者医療費受給者証又は精神障害者医療費受給者証(以下「受給者証」という。)の有効期間は、前条第3項の規定による確認があった日の属する月の初日(受給者証の交付を受ける者がその日において受給資格者でない場合は、受給資格者となった日。以下「開始日」という。)から開始日以後3回目に到来する7月31日(その者がその日までに受給資格者でなくなる場合は、受給資格者でなくなる日)までとする。

2 前項の規定にかかわらず、受給者証の交付を受ける者が次に掲げる書類を所持するものである場合(当該書類の有効期間の末日が前項に規定する有効期間の末日前である場合に限る。)の受給者証の有効期間の末日は、当該書類の有効期間の末日と同一とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受ける身体障害者手帳

(2) 療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所等において知的障害と判定された者に対して都道府県知事又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の長から支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。)

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により交付を受ける精神障害者保健福祉手帳

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条第3項の規定により交付を受ける自立支援医療受給者証

(受給者証の更新申請等)

第6条 受給者証の交付を受けた者が受給者証の更新を受けようとするときは、条例第2条第1号から第4号までのいずれかに該当するものにあっては障害者医療費受給者証更新申請書(様式第6)を、条例第2条第5号又は第6号に該当するものにあっては精神障害者医療費受給者証更新申請書(様式第7)を町長に提出してしなければならない。

2 第4条第2項及び第3項並びに前条の規定は、受給者証の更新について準用する。

3 受給者は、受給者証の有効期間を満了したときは、当該受給者証を、速やかに、町長に返還しなければならない。

(受給者証の再交付)

第7条 受給者は、受給者証を紛失し、破損し、又は汚損したときは、障害者医療費受給者証の交付を受けた者にあっては障害者医療費受給者証再交付申請書(様式第8)により、精神障害者医療費受給者証の交付を受けた者にあっては精神障害者医療費受給者証再交付申請書(様式第9)を町長に提出し、受給者証の再交付を受けることができる。

2 受給者証を破損し、又は汚損した場合の前項に規定する申請には、その受給者証を添えるものとする。

3 受給者は、受給者証の再交付を受けた後、紛失した受給者証を発見したときは、速やかに、これを町長に返還しなければならない。

(医療費支給申請)

第8条 障害者医療費受給者証の交付を受けた者であって、条例第8条第1項ただし書の規定により医療費の支給を受けようとするものは、障害者医療費支給申請書(様式第10)を町長に提出しなければならない。

2 精神障害者医療費受給者証の交付を受けた者であって、条例第8条第1項ただし書の規定により医療費の支給を受けようとするもの又は条例第8条第2項の規定により医療費の支給を受けようとする者は、精神障害者医療費支給申請書(様式第11)を町長に提出しなければならない。

3 第1項又は前項の申請には、当該医療費について保健法又は社会保険各法の規定による当該医療に関する給付が行われたことを証する書類、医療に要した費用に関する証拠書類その他町長が必要と認めた書類を添えなければならない。

(医療費の請求)

第9条 条例第8条第1項の規定により町長から支払を受ける医療機関等は、当該医療費に係る請求書を町長に提出するものとする。

2 前項の請求書に係る審査及び支払に関する事務を委託することができる。

(届出事項)

第10条 条例第9条第1項の規定による規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 氏名

(2) 住所

(3) 第2条第1号の判定の内容又は同条第2号の診断の内容

(4) 第6条第2項各号に掲げる書類の記載事項

(5) 条例第7号第1項において医療に関する給付を行う保険者、共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団(以下「保険者等」という。)又は当該保険者等の名称、事業所の所在地若しくは給付の内容

(6) 国民健康保険法による被保険者である受給者にあっては、その者の属する世帯の同法に規定する世帯主若しくは組合員又は当該世帯主若しくは組合員の氏名、住所若しくは被保険者の医療保険の記号番号

(7) 社会保険各法による被保険者、組合員又は加入者である受給者にあっては、被保険者、組合員若しくは加入者の医療保険の記号番号

(8) 社会保険各法による被保険者である受給者にあっては、受給者が被扶養者となっている被保険者、組合員若しくは加入者又は当該被保険者、組合員若しくは加入者の住所、氏名若しくは被保険者、組合員若しくは加入者の医療保険の記号番号

2 受給者は、前項各号に掲げる事項に変更があったときは、当該変更のあった日から起算して14日以内に障害者医療費受給者証の交付を受けた者にあっては障害者医療費受給資格等変更届(様式第12)により、精神障害者医療費受給者証の交付を受けた者にあっては精神障害者医療費受給資格等変更届(様式第13)に当該変更のあったことを証する書類を添えて町長に届け出なければならない。

(資格喪失の届出)

第11条 受給者証の交付を受けた者が受給資格者に該当しなくなったときは、速やかに、障害者医療費受給者証の交付を受けた者にあっては障害者医療費受給資格喪失届(様式第14)により、精神障害者医療費受給者証の交付を受けた者にあっては精神障害者医療費受給資格喪失届(様式第15)により、町長に届け出なければならない。

(受給者証の添付)

第12条 前2条の規定による届出には、受給者証を添えなければならない。ただし、受給者証を添えることができない事由があるときは、その旨を明らかにすることができる申立書をもって受給者証に代えることができる。

(第三者行為の届出)

第13条 医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、医療費の支給を受け、又は受けようとする者は、第三者の行為による被害届(様式第16)により、速やかに、町長に届け出なければならない。

(添付書類の省略)

第14条 町長は、この規則により申請書又は届書に添えて提出する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(医療費に関する処分の通知)

第15条 町長は、医療費の支給に関する処分をしたときは、文書をもってその内容を申請者に通知しなければならない。この場合において、医療費の全部又は一部につき不支給の処分をしたときは、その理由を付記しなければならない。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、医療費の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の設楽町障害者医療費支給条例施行規則(昭和48年設楽町規則第7号)又は津具村障害者医療費支給条例施行規則(昭和57年津具村規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第18号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和6年11月29日規則第15号)

この規則は、令和6年12月2日から施行する。

(令和7年5月1日規則第11号)

この規則は、令和7年6月1日から施行する。

(令和7年12月26日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(設楽町精神障害者医療費の支給に関する条例施行規則の廃止)

2 設楽町精神障害者医療費の支給に関する条例施行規則(平成20年設楽町規則第16号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの規則による改正前の設楽町障害者医療費の支給に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定によってなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の設楽町障害者医療費の支給に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の相当規定によりなされたものとみなす。

4 施行日前に附則第2項の規定による廃止前の設楽町精神障害者医療費の支給に関する条例施行規則(以下「廃止前の規則」という。)の規定によってなされた処分、手続その他の行為は、改正後の規則の相当規定によりなされたものとみなす。

5 前2項に定めるもののほか、改正前の規則第4条第2項の規定により交付された障害者医療費受給者証及び廃止前の規則第3条第2項の規定により交付された精神障害者医療費受給者証については、これらの有効期間に限り、改正後の規則第4条第3項に規定する障害者医療費受給者証及び精神障害者医療費受給者証とみなし、その効力を有するものとする。

6 この規則の施行後においても、当分の間、従前の様式による申請書等を使用することができる。

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設楽町障害者医療費支給条例施行規則

平成17年10月1日 規則第78号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成17年10月1日 規則第78号
平成19年3月30日 規則第6号
平成20年3月31日 規則第18号
令和6年11月29日 規則第15号
令和7年5月1日 規則第11号
令和7年12月26日 規則第20号