○設楽町障害者医療費支給条例施行規則

平成17年10月1日

規則第78号

(趣旨)

第1条 この規則は、設楽町障害者医療費支給条例(平成17年設楽町条例第131号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(心身障害者の要件)

第2条 条例第2条の心身障害者は、次の要件に該当する者でなければならない。

(1) 同条第1号及び第2号の身体障害者手帳所持者とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者であること。

(2) 同条第3号にいう知的障害者とは、次の機関等で判定を受けた者であること。

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所

 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所

(3) 同条第4号の診断されている者とは、自閉症の診療経験を有する医師の診断を受けた者であること。

(社会保険各法)

第3条 条例第3条の規定による規則で定める法令は、次のとおりとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(受給者証の交付申請)

第4条 条例第6条第1項に規定する受給者証(様式第1)の交付を受けようとする者は、障害者医療費受給者証交付申請書(様式第2)に受給資格者であることを証する書類を添えて町長に提出するものとする。

2 町長は、前項に規定する申請があった場合において、その者が受給資格者であることを確認したときは、受給者証を交付するものとする。

3 受給者証の有効期間は、前項に規定する確認があった日の属する月の初日(その者がその日において受給資格者でない場合は、受給資格者となった日。以下「開始日」という。)からその者が受給資格者でなくなる日(以下「有効期限」という。)までとする。

4 前項において、有効期限が定められていない場合は、開始日以後3回目に到達する7月31日を有効期限とする。

(受給者証の更新申請等)

第5条 受給者証の交付を受けている者が、有効期限の後も引き続き受給者証の交付を受けようとするときは、あらかじめ、障害者医療費受給者証更新申請書(様式第3)に有効期限の後も引き続き受給資格者であることを証明することができる書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請には、前条第2項及び第3項の規定を準用する。この場合において、前条第3項中「前項に規定する確認があった日の属する月の初日(その者がその日において受給資格者でない場合は、受給資格者となった日。」とあるのは、「前回の有効期限の翌日(」と、「開始日」とあるのは「更新日」と読み替える。

3 受給者は、受給者証の有効期間を満了したときは、当該受給者証を、速やかに、町長に返還しなければならない。

(受給者証の再交付)

第6条 受給者は、受給者証を紛失し、破損し、又は汚損したときは、障害者医療費受給者証再交付申請書(様式第4)を町長に提出し、受給者証の再交付を受けることができる。

2 受給者証を破損し、又は汚損した場合の前項に規定する申請には、その受給者証を添えるものとする。

3 受給者は、受給者証の再交付を受けた後、紛失した受給者証を発見したときは、速やかに、これを町長に返還しなければならない。

(医療費支給申請)

第7条 条例第5条第1項に規定する医療費の支給を受けようとする者は、障害者医療費支給申請書(様式第5)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請には、当該医療費について条例第5条第1項に規定する医療に関する給付が行われたことを証する書類、医療に要した費用に関する証拠書類その他町長が必要と認めた書類を添えなければならない。

(医療費の請求)

第8条 条例第7条第1項の規定により町長から支払を受ける医療機関等は、障害者医療費請求書を町長に提出するものとする。

2 前項に規定する請求があったときは、前条に規定する申請があったものとみなす。

(届出事項)

第9条 条例第8条第1項の規定による規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 氏名

(2) 町の区域内における住所

(3) 身体障害者手帳の記載事項、第2条第2号の判定の内容又は第2条第3号の診断の内容

(4) 条例第5条第1項において医療に関する給付を行う保険者、共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団(以下「保険者等」という。)又は当該保険者等の名称、事業所の所在地若しくは給付の内容

(5) 国民健康保険法による被保険者である受給者にあっては、その者の属する世帯の同法に規定する世帯主若しくは組合員又は当該世帯主若しくは組合員の氏名、住所若しくは被保険者証の記号番号

(6) 社会保険各法による被保険者、組合員又は加入者である受給者にあっては、それぞれ被保険者証、組合員証又は加入者証の記号番号

(7) 社会保険各法による被保険者である受給者にあっては、受給者が被扶養者となっている被保険者、組合員若しくは加入者又は当該被保険者、組合員若しくは加入者の住所、氏名若しくは被保険者証、組合員証若しくは加入者証の記号番号

2 受給者は、前項各号に掲げる事項に変更があったときは、当該変更のあった日から起算して14日以内に障害者医療費受給資格等変更届(様式第6)に当該変更のあったことを証する書類を添えて町長に届け出なければならない。

(資格喪失の届出)

第10条 受給者証の交付を受けた者が条例第3条の規定に該当しなくなったとき、又は条例第4条の規定に該当するに至ったときは、速やかに、障害者医療費受給資格喪失届(様式第7)により、町長に届け出なければならない。

(受給者証の添付)

第11条 前2条の規定による届出には、受給者証を添えなければならない。ただし、受給者証を添えることができない事由があるときは、その旨を明らかにすることができる申立書をもって受給者証に代えることができる。

(第三者行為の届出)

第12条 医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、医療費の支給を受け、又は受けようとする者は、第三者の行為による被害届(様式第8)により、速やかに、町長に届け出なければならない。

(添付書類の省略)

第13条 町長は、この規則により申請書又は届書に添えて提出する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(障害者医療に関する処分の通知)

第14条 町長は、医療費の支給に関する処分をしたときは、文書をもってその内容を申請者に通知しなければならない。この場合において、医療費の全部又は一部につき不支給の処分をしたときは、その理由を付記しなければならない。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、医療費の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の設楽町障害者医療費支給条例施行規則(昭和48年設楽町規則第7号)又は津具村障害者医療費支給条例施行規則(昭和57年津具村規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第18号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

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設楽町障害者医療費支給条例施行規則

平成17年10月1日 規則第78号

(平成20年4月1日施行)